宅建試験で覚える数値の一覧は、この下にあります。全部で412項目あり、宅建業法・法令上の制限・税その他の順に並べています。
数値は、単独で覚えようとすると類似の数値と混同しやすくなります。免許の届出が30日なのか14日なのかは、何のための期限かとあわせて覚えて初めて、肢を読んだときに使える知識になるためです。そこでこの一覧は、科目と論点の並びをそのまま残したうえで、期間・金額・長さ・面積の軸でも絞り込める形にしています。本試験で問われた年と、誤りの肢としてどう出たかも添えました。
本記事は2026年9月時点で施行されている法令にもとづいています。令和9年度(2027年度)試験の法令基準日は2027年4月1日です。税は令和9年度向けの改正が2026年12月ごろに確定するため、確定後に見直します。
この表の読み方
表を読むときのポイントを5つ、先にまとめます。ここから下の表は、すべて同じ形です。
軸で絞り込めます
表の上に「期間」「金額」「長さ・面積」「その他」のボタンがあります。押すと、その軸の行だけが残ります。「今日は期間だけを通しで確認する」といった使い方に向きます。ボタンが動かない環境では、全412項目がそのまま表示されます。
「本試験での出題」の欄
その数値が本試験で問われた年と問番号です。昭和63年から令和7年までの過去問を精査し、実際に問われたことが確認できた77項目にのみ記載しています。ここで1つ、読むときの注意があります。
誤りの肢として出題された場合、過去問の本文に載っているのは、表の数値ではなく誤りのほうの数値です。たとえば非常用の昇降機が必要になるのは、高さが31メートルを超える建築物です(建築基準法34条2項)。ところが令和2年10月の問17肢4は「高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない」という文でした。表の31メートルで過去問を検索しても、この問題は出てきません。
「語呂あり」の印
語呂合わせがある行に付いています。押すと語呂合わせのページの該当箇所へ移動します。語呂は13件で、値そのものに理由を付けにくい数値に絞って用意しています。
「根拠(条・項・号)」の欄
条文は号まで示しています。号が違えば結論も変わるため、条番号だけの記載では不十分な場合があるからです。「建築基準法56条の2第1項・別表第四」のように、どの号を見ればよいかまで書いてあるので、数値を覚えたあとに条文で確かめる段階まで、この表からたどれます。まだ埋まっていない行は「—」と表示しています。
「令和8年度改正」の印
改正で数値が変わった行に付いています。改正前の値と、いつから適用されるかを添えました。過去問には改正前の数値で出題されたものがあります。印が付いている行は、過去問の答えをそのまま覚え直さないようご注意ください。
論点から探す
論点の見出しへ直接移動できます。かっこの中は、その論点にある数値の項目数です。
宅建業法
- N01 免許の有効期間と変更の届出(4)
- N02 免許・登録の欠格事由(7)
- N03 宅建士の登録と取引士証(12)
- N04 事務所・案内所と専任の宅建士(5)
- N05 営業保証金(8)
- N06 保証協会と弁済業務保証金(10)
- N07 媒介契約の規制(8)
- N08 報酬額の制限(12)
- N09 重要事項説明の数値(5)
- N10 8種制限1 損害賠償額の予定と手付金等の保全(5)
- N11 8種制限2 クーリングオフ(6)
- N12 8種制限3 割賦販売(5)
- N13 住宅瑕疵担保履行法(8)
- N14 業務上の規制と記録の保存(5)
- N15 監督処分(4)
- N16 罰則(4)
法令上の制限
- C01 都市計画法 開発許可の規模と地区計画の届出(9)
- C02 盛土規制法 許可・設計・中間検査の規模(18)
- C03 建築基準法1 建築確認と検査・建築主事・建築協定(15)
- C04 建築基準法2 道路・接道義務と建蔽率・容積率(15)
- C05 建築基準法3 用途地域ごとの建築制限(14)
- C06 建築基準法4 高さ制限・斜線制限・日影規制(24)
- C07 建築基準法5 防火地域・準防火地域と耐火・防火の規制(18)
- C08 建築基準法6 単体規定(居室・避難・設備)(15)
- C09 国土利用計画法 届出の面積と期間(7)
- C10 農地法 許可の例外・賃貸借・罰則(9)
- C11 土地区画整理法 組合の設立と運営・換地処分(16)
税・その他
- D01 不動産取得税 税率と課税標準の特例(13)
- D02 固定資産税 税率・課税標準の特例と減額(14)
- D03 印紙税 記載金額の判定と過怠税(15)
- D04 登録免許税 軽減措置の要件(16)
- D05 所得税 譲渡所得の特例と住宅ローン控除(32)
- D06 贈与税 住宅取得等資金と相続時精算課税(25)
- D07 地価公示 基準日と価格の判定(14)
- D08 景品表示法 表示の基準と景品の制限(15)
宅建業法の数値(108項目)
免許の有効期間と届出、宅建士の登録、営業保証金と保証協会、媒介契約、報酬額の制限、8種制限、住宅瑕疵担保履行法、監督処分、罰則までを16の論点に分けて並べています。宅建業法は期限と金額が中心で、「いつまでに」「いくらまで」の形で問われます。数値そのものより、起算点がどこかで正誤が分かれる肢が多いところです。表には起算点も一緒に入れてあります。
| 項目 | 数値 | 軸 | 根拠(条・項・号) | 本試験での出題 |
|---|---|---|---|---|
| N01 免許の有効期間と変更の届出 | ||||
| 免許の有効期間(知事免許・大臣免許とも一律) | 5年 | 期間 | — | — |
| 免許の更新の申請ができる期間 | 有効期間が満了する日の90日前から30日前まで | 期間 | — | — |
| 支店(事務所)を新設したときの変更の届出 | 設置の日から30日以内 | 期間 | — | — |
| 専任の宅地建物取引士が変わったときの変更の届出 | その日から30日以内 | 期間 | — | — |
| N02 免許・登録の欠格事由 | ||||
| 拘禁刑以上の刑(罪名を問わない) | 刑の執行を終えた日等から5年 | 期間 | — | — |
| 一定の罪による罰金刑(宅建業法違反・暴力的な犯罪等) | 刑の執行を終えた日等から5年 | 期間 | — | — |
| 不正の手段による免許取得等を理由とする免許取消し | 取消しの日から5年 | 期間 | — | — |
| 聴聞の公示後・処分前の駆け込み廃業(相当の理由なし) | 廃業の届出の日から5年 | 期間 | — | — |
| 宅建士の登録の消除処分 | 処分の日から5年 | 期間 | — | — |
| 免許取消し等の対象となる役員の範囲 | 聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内 | 期間 | — | — |
| 不正受験に対する受験禁止 | 3年以内の期間 | 期間 | 宅地建物取引業法17条3項 | 平成13年 問31 |
| N03 宅建士の登録と取引士証 | ||||
| 登録に必要な実務の経験の期間 | 2年以上 | 期間 | — | — |
| 実務経験に代わる能力要件(国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めたもの) | 登録実務講習の修了 | その他 | — | — |
| 資格登録そのものの有効期間関連 | なし(消除されない限り有効。更新も不要) | その他 | — | — |
| 宅地建物取引士証の有効期間関連 | 5年 | 期間 | — | — |
| 取引士証の交付を受ける際に受講する法定講習関連 | 交付の申請前6月以内に行われるもの | その他 | — | — |
| 法定講習が不要となる場合関連 | 試験に合格した日から1年以内に交付を受けるとき | 期間 | — | — |
| 拘禁刑以上の刑に処せられた場合の知事への届出ひっかけ注意 | 刑に処せられた日から30日以内 | 期間 | 宅地建物取引業法21条2号(18条1項1号〜8号に該当した場合) | 平成8年 問42 |
| 宅地建物取引士が死亡した場合の届出関連ひっかけ注意 | 相続人が死亡の事実を知った日から30日以内 | 期間 | 宅地建物取引業法21条1号 | 平成8年 問42 |
| 氏名・住所など登録簿の記載事項に変更が生じた場合の変更の登録関連 | 遅滞なく | その他 | — | — |
| 拘禁刑に処せられた者が登録を受けられない期間関連 | 刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間 | 期間 | — | — |
| 不正の手段により登録を受けたこと等により登録を消除された者が登録を受けられない期間関連 | 登録が消除された日から5年間 | 期間 | — | — |
| 事務の禁止の処分の期間中に本人の申請により登録が消除された場合関連 | その事務の禁止の期間が満了するまで登録を受けることができない | その他 | — | — |
| N04 事務所・案内所と専任の宅建士 | ||||
| 事務所に置く成年者である専任の宅地建物取引士の数 | 業務に従事する者の数の5分の1以上 | その他 | — | — |
| 案内所等に置く成年者である専任の宅地建物取引士の数 | 1名以上 | その他 | — | — |
| 専任の宅地建物取引士が法定の数に足りなくなった場合の措置 | 2週間以内 | 期間 | — | — |
| 専任の宅地建物取引士を設置した後の変更の届出(免許権者へ) | 設置の日から30日以内 | 期間 | — | — |
| 案内所等(契約を締結する展示会等)の届出 | 業務を開始する日の10日前まで | 期間 | — | — |
| N05 営業保証金 | ||||
| 主たる事務所(本店)の供託額 | 1,000万円 | 金額 | — | — |
| その他の事務所(支店)1か所あたりの供託額 | 500万円 | 金額 | — | — |
| 免許を受けた日から供託の届出がないときに催告をするまでの期間ひっかけ注意 | 3か月以内 | 期間 | 宅地建物取引業法25条6項 | 令和5年 問30 |
| 催告が到達した日から免許を取り消すことができるまでの期間ひっかけ注意 | 1か月以内 | 期間 | 宅地建物取引業法25条7項 | 令和5年 問30 |
| 還付後、通知書の送付を受けた日から不足額を供託する期限ひっかけ注意 | 2週間以内 | 期間 | 宅地建物取引業法28条1項 | 令和5年 問30平成28年 問40 |
| 不足額を供託した日から免許権者に届け出る期限ひっかけ注意 | 2週間以内 | 期間 | 宅地建物取引業法28条2項 | 令和5年 問30平成28年 問40 |
| 取戻しの際に官報で公告すべき申出期間 | 6か月を下らない期間 | 期間 | — | — |
| 公告をすることなく取り戻せる、取戻し事由の発生からの経過年数 | 10年 | 期間 | — | — |
| N06 保証協会と弁済業務保証金 | ||||
| 弁済業務保証金分担金(主たる事務所分) | 60万円 | 金額 | — | — |
| 弁済業務保証金分担金(その他の事務所1か所につき) | 30万円 | 金額 | — | — |
| 営業保証金(主たる事務所分) | 1,000万円 | 金額 | — | — |
| 営業保証金(その他の事務所1か所につき) | 500万円 | 金額 | — | — |
| 本店+支店3か所の場合に納付する分担金の合計 | 150万円 | 金額 | — | — |
| 上記の業者について還付を受けられる限度額 | 2,500万円 | 金額 | 宅地建物取引業法64条の8第1項(額は25条2項の政令による計算) | — |
| 加入後に事務所を新設したときの分担金の納付 | 設置の日から2週間以内 | 期間 | — | — |
| 還付充当金の納付 | 通知を受けた日から2週間以内 | 期間 | — | — |
| 特別弁済業務保証金分担金の納付ひっかけ注意 | 通知を受けた日から1か月以内 | 期間 | 宅地建物取引業法64条の12第4項 | 令和3年10月 問31 |
| 社員の地位を失ったときの営業保証金の供託ひっかけ注意 | 地位を失った日から1週間以内 | 期間 | 宅地建物取引業法64条の15 | 平成20年 問44平成15年 問42 |
| N07 媒介契約の規制 | ||||
| 依頼者の拘束の強さ/専任媒介契約/一般媒介契約:弱(他の業者にも依頼可・自己発見取引も可) | 中(他の業者に重ねて依頼できない) | その他 | — | — |
| 依頼者の拘束の強さ/専属専任媒介契約/一般媒介契約:弱(他の業者にも依頼可・自己発見取引も可) | 強(他の業者に重ねて依頼できず、自己発見取引もできない) | その他 | — | — |
| 有効期間の上限/専任媒介契約/一般媒介契約:規制なし | 3か月以内 | 期間 | — | — |
| 有効期間の上限/専属専任媒介契約/一般媒介契約:規制なし | 3か月以内 | 期間 | — | — |
| 業務処理状況の報告義務/専任媒介契約/一般媒介契約:規制なし | 2週間に1回以上 | 期間 | — | — |
| 業務処理状況の報告義務/専属専任媒介契約/一般媒介契約:規制なし | 1週間に1回以上 | 期間 | — | — |
| 指定流通機構への登録期限/専任媒介契約/一般媒介契約:義務なし | 契約締結日から7日以内(休業日を除く) | 期間 | — | — |
| 指定流通機構への登録期限/専属専任媒介契約/一般媒介契約:義務なし | 契約締結日から5日以内(休業日を除く) | 期間 | — | — |
| N08 報酬額の制限 | ||||
| 200万円以下 | 代金の額 × 5% | 金額 | — | — |
| 200万円超 400万円以下 | (代金の額 × 4%)+ 2万円 | 金額 | — | — |
| 400万円超 | (代金の額 × 3%)+ 6万円 | 金額 | — | — |
| 代理の場合(依頼者から) | 上記基本額の2倍 | 金額 | — | — |
| 複数業者が関与する場合の全業者の合計額 | 基本額の2倍以内 | 金額 | — | — |
| 課税事業者の消費税等相当額の上乗せ | 基本額 × 1.1 | 金額 | — | — |
| 居住用建物(原則) | 借賃の二分の一か月分 | 金額 | — | — |
| 居住用建物(依頼を受けるにあたり承諾を得た場合、その依頼者から) | 借賃の一か月分 | 金額 | — | — |
| 居住用建物以外 | 借賃の一か月分 | 金額 | — | — |
| 低廉な空家等の特例(売買・交換)の対象となる代金額ひっかけ注意 | 消費税等相当額を含まないで800万円以下 | 金額 | 宅地建物取引業法46条1項(同項に基づく国土交通大臣の告示。告示番号は未確認) | 令和3年10月 問44 |
| 低廉な空家等の売買の媒介で一方から受け取れる上限ひっかけ注意 | 消費税等相当額を含めて33万円 | 金額 | 宅地建物取引業法46条1項(同項に基づく国土交通大臣の告示。告示番号は未確認) | 令和3年10月 問44 |
| 長期の空家等の貸借(媒介・代理)の上限 | 消費税等相当額を含めて借賃の一か月分の2.2倍 | 金額 | — | — |
| N09 重要事項説明の数値 | ||||
| 支払金・預り金について保全措置の説明義務が生じる額ひっかけ注意 | 50万円以上 | 金額 | 宅地建物取引業法35条1項11号、同法施行規則16条の3第1号 | 平成30年 問35 |
| 支払金・預り金について保全措置の説明義務が生じない額ひっかけ注意 | 50万円未満 | 金額 | 宅地建物取引業法35条1項11号、同法施行規則16条の3第1号 | 平成30年 問35 |
| 既存建物の建物状況調査で説明の対象となる実施時期(原則) | 1年以内 | 期間 | — | — |
| 同(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等) | 2年以内 | 期間 | — | — |
| 鉄筋コンクリート造の共同住宅で実施から1年6か月を経過した調査の扱い | 2年以内なので説明が必要 | 期間 | — | — |
| N10 8種制限1 損害賠償額の予定と手付金等の保全 | ||||
| 損害賠償額の予定と違約金の合計額の上限(代金額に対する割合) | 代金額の10分の2(20%)以内 | 金額 | — | — |
| 未完成物件で手付金等の保全措置が不要となる額(代金額に対する割合) | 代金額の5%以下 | 金額 | — | — |
| 完成物件で手付金等の保全措置が不要となる額(代金額に対する割合) | 代金額の10%以下 | 金額 | — | — |
| 未完成・完成に共通する、保全措置が不要となる手付金等の額(絶対額) | 1,000万円以下 | 金額 | — | — |
| 契約不適合責任を負う期間について例外的に有効となる特約ひっかけ注意 | 引渡しの日から2年以上 | 期間 | 宅地建物取引業法40条1項 | 令和2年10月 問42 |
| N11 8種制限2 クーリングオフ | ||||
| クーリング・オフができる期間ひっかけ注意 | 8日 | 期間 | 宅地建物取引業法37条の2第1項1号 | — |
| 起算点(どこから数えるか)ひっかけ注意 | クーリング・オフについて書面で告げられた日 | 期間 | 宅地建物取引業法37条の2第1項1号 | — |
| 数え方(いつから数えるか)ひっかけ注意 | 告げられた日を含めて数える | 期間 | 宅地建物取引業法37条の2第1項1号 | — |
| 問題文が「翌日から起算して8日目」とするとき、正しい数え方では何日目かひっかけ注意 | 9日目 | 期間 | 宅地建物取引業法37条の2第1項1号 | — |
| 解除の効力が生じる時点 | 解除の書面を発した時 | 期間 | — | — |
| 解除の書面が売主に到達した日の扱い | 効力発生とは無関係 | その他 | — | — |
| N12 8種制限3 割賦販売 | ||||
| 割賦販売の定義:目的物の引渡し後の分割払の期間ひっかけ注意 | 1年以上 | 期間 | 宅地建物取引業法35条2項(割賦販売の定義のかっこ書き) | 令和4年 問30 |
| 割賦販売の定義:代金を分割して受領する回数ひっかけ注意 | 2回以上 | 期間 | 宅地建物取引業法35条2項(割賦販売の定義のかっこ書き) | 令和4年 問30 |
| 賦払金の支払遅滞があったときに定めるべき催告の期間ひっかけ注意 | 30日以上の相当の期間(書面で催告) | 期間 | 宅地建物取引業法42条1項 | 平成28年 問35 |
| 引渡し後も例外的に所有権を留保しておける受領額ひっかけ注意 | 代金の額の10分の3(30パーセント)以下 | 金額 | 宅地建物取引業法43条1項 | 令和3年10月 問42 |
| 引渡しとあわせて満たされると譲渡担保が禁止される受領額 | 代金の額の10分の3(30パーセント)を超える額 | 金額 | — | — |
| N13 住宅瑕疵担保履行法 | ||||
| 新築住宅の売主が負う瑕疵担保責任の期間(引渡しから)ひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 住宅品質確保法95条1項 | 令和7年 問45 |
| 供託の対象となる引渡し新築住宅の期間(基準日前)ひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 住宅瑕疵担保履行法11条1項 | 令和7年 問45 |
| 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間(買主が引渡しを受けた時から)ひっかけ注意 | 10年以上 | 期間 | 住宅瑕疵担保履行法2条7項4号 | 令和3年10月 問45 |
| 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金額ひっかけ注意 | 2,000万円以上 | 金額 | 住宅瑕疵担保履行法2条7項3号 | 令和3年12月 問45 |
| 供託額の算定上、2戸をもって1戸と数える新築住宅の床面積 | 55㎡以下 | 長さ・面積 | — | — |
| 基準日 | 毎年3月31日 | 期間 | — | — |
| 資力確保措置の状況の届出期限(基準日から)ひっかけ注意 | 3週間以内 | 期間 | 住宅瑕疵担保履行法12条1項(期限は国土交通省令) | 令和7年 問45 |
| 届出をしないと新たに自ら売主となる売買契約を締結できなくなる時期(基準日の翌日から起算して) | 50日を経過した日以後 | 期間 | — | — |
| N14 業務上の規制と記録の保存 | ||||
| 従業者名簿(事務所ごとに備付け)/起算点:最終の記載をした日ひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 宅地建物取引業法施行規則17条の2第4項 | 令和5年 問37令和3年10月 問29 |
| 業務に関する帳簿(原則)/起算点:各事業年度の末日をもって閉鎖した後 | 5年間 | 期間 | — | — |
| 業務に関する帳簿(自ら売主となる新築住宅に係るもの)/起算点:原則と同じひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 宅地建物取引業法施行規則18条3項 | 令和5年 問37令和3年10月 問29 |
| 犯収法上の取引記録等/起算点:取引が行われた日 | 7年間 | 期間 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律7条3項 | — |
| 人の死の告知ガイドライン(賃貸借取引・保存期間ではない)/起算点:その死が発覚した時 | 概ね3年間の経過後は原則として告げなくてよい | 期間 | — | — |
| N15 監督処分 | ||||
| 業務停止処分の期間の上限/必要的か任意的か:任意的(命ずることができる)ひっかけ注意 | 1年以内の期間を定めて命ずる | 期間 | 宅地建物取引業法65条2項 | 平成28年 問26 |
| 事業を開始しないことによる免許の取消し/必要的か任意的か:必要的(取り消さなければならない)ひっかけ注意 | 免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき | 期間 | 宅地建物取引業法66条1項6号 | 平成28年 問26 |
| 事業を休止したことによる免許の取消し/必要的か任意的か:必要的(取り消さなければならない)ひっかけ注意 | 引き続いて1年以上その事業を休止したとき | 期間 | 宅地建物取引業法66条1項6号 | 平成28年 問26 |
| 事務所の所在地を確知できない場合の免許の取消し/必要的か任意的か:任意的(取り消すことができる)ひっかけ注意 | 公告の日から30日を経過しても申出がないとき | 期間 | 宅地建物取引業法67条1項 | 令和6年 問31 |
| N16 罰則 | ||||
| 重要な事実の不告知の禁止に違反(従業者の違反につき両罰規定で法人に科される場合)/制裁の種類:罰金(刑事罰) | 1億円以下 | 金額 | — | — |
| 業務についての報告義務違反(法第72条第1項)/制裁の種類:罰金(刑事罰) | 50万円以下 | 金額 | — | — |
| 立入検査の拒否・妨害・忌避(法第72条第1項)/制裁の種類:罰金(刑事罰) | 50万円以下 | 金額 | — | — |
| 事務禁止処分を受けた宅地建物取引士による宅地建物取引士証の不提出/制裁の種類:過料(行政上の秩序罰) | 10万円以下 | 金額 | — | — |
「本試験での出題」は、過去問(昭和63年〜令和7年)を精査し、実際に問われたことが確認できたものだけを載せています。関連は、アプリの問題集には無い、同じ論点で問われやすい数値です。この印は、その年に誤りの肢として出たものです。過去問の本文に載っているのは、表の数値ではなく誤りのほうの数値です。令和8年度改正が付いている行は、改正で数値が変わったものです。改正前の値と適用の時期を添えています。
起算点が分かれる例を2つ挙げます。クーリング・オフができるのは8日ですが、数えはじめるのは書面で告げられた日で、しかもその日を含めて数えます。「翌日から起算して8日目」とある肢は、正しい数え方では9日目にあたるため誤りになります。営業保証金では、還付があったときに不足額を供託するまでが2週間、供託したことを届け出るまでがさらに2週間で、同じ2週間が続けて2回出てきます。どちらも、日数そのものより起算点を押さえておくほうが確実です。
重要事項説明については、説明が必要な事項そのものを35条書面の記載事項一覧で扱っています。この表に入れているのは、そのうち数値が答えになるものだけです。
法令上の制限の数値(160項目)
3科目の中でいちばん項目が多く、つまずきやすいのもここです。都市計画法の開発許可、盛土規制法、建築基準法の6分野、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法を並べています。法令上の制限の数値は、ほとんどが規模の線引きです。面積・高さ・階数が基準を超えたときに、許可や確認、届出が必要になるという形をしています。
そのため、値そのものよりも「超える」なのか「以上」なのかで正誤が決まる肢が多くなります。たとえば避雷設備が必要なのは高さ20メートルを超える建築物で、20メートルちょうどの建築物は含まれません。表では、この言い回しを原文どおりに残しています。
並びで覚えられる数値もあります。開発許可が必要になる規模は、市街化区域のうち三大都市圏の一定の区域内が500㎡未満は不要、それ以外の市街化区域は1,000㎡未満、非線引き区域と準都市計画区域が3,000㎡未満、都市計画区域及び準都市計画区域外は1ヘクタール未満と、規制が緩む方向に数字が大きくなっていきます。市街化調整区域だけは面積による例外がありません。この順番が頭に入っていれば、値を1つずつ覚える必要はありません。
| 項目 | 数値 | 軸 | 根拠(条・項・号) | 本試験での出題 |
|---|---|---|---|---|
| C01 都市計画法 開発許可の規模と地区計画の届出 | ||||
| 市街化区域(三大都市圏の一定の区域内) | 500㎡未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 市街化区域(三大都市圏の一定の区域内以外) | 1,000㎡未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 市街化調整区域 | 面積による例外はない(規模を問わず許可が必要) | その他 | — | — |
| 区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域) | 3,000㎡未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 都市計画区域及び準都市計画区域外 | 1ヘクタール(10,000㎡)未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 運動・レジャー施設である工作物及び墓園が第二種特定工作物に該当する規模(同法施行令1条2項) | 1ヘクタール(10,000㎡)以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 地区整備計画が定められている地区計画の区域内の行為の届出期限(同法58条の2。市町村長に届出) | 着手する日の30日前までに | 期間 | — | — |
| 高層住居誘導地区を定めることができる用途地域で、その都市計画に定められていることを要する容積率 | 10分の40(400パーセント)又は10分の50(500パーセント)語呂あり | その他 | 都市計画法9条17項 | — |
| C02 盛土規制法 許可・設計・中間検査の規模 | ||||
| 許可(令3条)/対象:盛土で生ずる崖の高さ | 1メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 許可(令3条)/対象:切土で生ずる崖の高さ | 2メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 許可(令3条)/対象:盛土と切土を同時に行う場合に生ずる崖の高さ | 2メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 許可(令3条)/対象:盛土自体の高さ(崖を生ずる基準に該当しない盛土) | 2メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 許可(令3条)/対象:盛土又は切土をする土地の面積(前各号に該当しない場合) | 500㎡を超える | 長さ・面積 | — | — |
| 許可(土石の堆積。令4条)/対象:堆積の高さ/高さの基準に該当しない場合の土地の面積 | 高さ2メートルを超える/面積500㎡を超える | 長さ・面積 | — | — |
| 資格を有する者の設計(令21条)/対象:擁壁の高さ | 5メートルを超える語呂あり | 長さ・面積 | 盛土規制法13条2項、同法施行令21条1号 | — |
| 資格を有する者の設計(令21条)/対象:排水施設が設置される、盛土又は切土をする土地の面積 | 1,500㎡を超える語呂あり | 長さ・面積 | 盛土規制法13条2項、同法施行令21条2号 | — |
| 中間検査(令23条)/対象:盛土で生ずる崖の高さ | 2メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 中間検査(令23条)/対象:切土で生ずる崖の高さ | 5メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 中間検査(令23条)/対象:盛土と切土を同時に行う場合に生ずる崖の高さ | 5メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 中間検査(令23条)/対象:盛土自体の高さ | 5メートルを超える | 長さ・面積 | — | — |
| 中間検査(令23条)/対象:盛土又は切土をする土地の面積(前各号に該当しない場合) | 3,000㎡を超える | 長さ・面積 | — | — |
| 中間検査(令23条)/対象:土石の堆積 | 中間検査の対象外(対象は宅地造成又は特定盛土等に限られる) | その他 | — | — |
| 宅地造成等工事規制区域の指定の際すでに行われている工事(法21条1項) | 指定があった日から21日以内に(事後) | 期間 | — | — |
| 宅地造成等工事規制区域内の擁壁等に関する工事その他政令で定める工事(法21条3項) | 工事に着手する日の14日前までに(事前) | 期間 | — | — |
| 宅地造成等工事規制区域内で公共施設用地を宅地又は農地等に転用(法21条4項) | 転用した日から14日以内に(事後) | 期間 | — | — |
| 特定盛土等規制区域内の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画(法27条1項) | 工事に着手する日の30日前までに(事前) | 期間 | — | — |
| C03 建築基準法1 建築確認と検査・建築主事・建築協定 | ||||
| 1号/大規模の修繕・大規模の模様替:対象となる | 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 2号/大規模の修繕・大規模の模様替:対象となる | 1号以外で、構造を問わず、階数が2以上であるもの又は延べ面積が200㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 3号/大規模の修繕・大規模の模様替:対象とならない | 1号・2号以外で、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内又は都道府県知事が指定する区域内にある建築物(規模を問わない) | その他 | — | — |
| 確認が不要となる場合(6条2項)/大規模の修繕・大規模の模様替:―ひっかけ注意 | 防火地域及び準防火地域外において行う増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるとき | 長さ・面積 | 建築基準法6条2項 | 平成21年 問18 |
| 建築主事を置かなければならない市(4条1項) | 政令で指定する人口25万以上の市 | その他 | — | — |
| 中間検査の対象となる法定の特定工程(7条の3第1項1号・施行令11条) | 階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 長さ・面積 | — | — |
| 中間検査の申請(特定工程に係る工事を終えた日から。7条の3第2項) | 4日以内に建築主事等に到達させる | 期間 | — | — |
| 中間検査の実施(申請を受理した日から。7条の3第4項) | 4日以内 | 期間 | — | — |
| 検査済証の交付前の仮使用(完了検査の申請が受理された日から。7条の6第1項3号)ひっかけ注意 | 7日を経過したとき | 期間 | 建築基準法7条の6第1項3号 | 平成8年 問23 |
| 締結(70条)/土地の所有者等の合意ひっかけ注意 | 全員の合意 | その他 | 建築基準法70条3項 | — |
| 締結(70条)/特定行政庁の認可 | 必要 | その他 | 建築基準法70条3項 | — |
| 変更(74条)/土地の所有者等の合意ひっかけ注意 | 全員の合意 | その他 | 建築基準法74条2項(70条3項を準用) | — |
| 変更(74条)/特定行政庁の認可 | 必要 | その他 | 建築基準法74条2項(70条3項を準用) | — |
| 廃止(76条)/土地の所有者等の合意ひっかけ注意 | 過半数の合意 | その他 | 建築基準法76条1項 | — |
| 廃止(76条)/特定行政庁の認可 | 必要 | その他 | 建築基準法76条1項 | — |
| C04 建築基準法2 道路・接道義務と建蔽率・容積率 | ||||
| 建築基準法上の道路の幅員(原則。42条1項) | 4メートル以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 2項道路の指定に伴う後退(道路の中心線からの水平距離。原則。42条2項) | 2メートル | 長さ・面積 | — | — |
| 2項道路として指定するのにあらかじめ建築審査会の同意を要する道の幅員(42条6項) | 1.8メートル未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 建築物の敷地が道路に接しなければならない長さ(43条1項) | 2メートル以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 用途地域に関する都市計画で定める敷地面積の最低限度の上限(53条の2第2項) | 200㎡ | 長さ・面積 | — | — |
| 建蔽率の限度が【⑥】**10分の8**とされている地域以外で、防火地域内にある耐火建築物等(3項1号イ) | 10分の1を加える | その他 | — | — |
| 建蔽率の限度が【⑧】**10分の8**とされている地域内で、防火地域内にある耐火建築物等(6項1号) | 建蔽率に関する制限を適用しない | その他 | — | — |
| 準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等(3項1号イ又はロ) | 10分の1を加える | その他 | — | — |
| 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物(3項2号) | 10分の1を加える | その他 | — | — |
| 3項1号と3項2号の両方に該当する建築物 | 10分の2を加える | その他 | — | — |
| 前面道路の幅員による容積率の制限が適用される幅員(52条2項) | 12メートル未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 前面道路の幅員に乗じる数値(低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域・住居地域・準住居地域) | 10分の4 | その他 | — | — |
| 前面道路の幅員に乗じる数値(その他の用途地域) | 10分の6 | その他 | — | — |
| 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分(52条6項2号) | 限度なくその全部を算入しない | その他 | — | — |
| 住宅又は老人ホーム等の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの用途に供する部分(52条3項) | 3分の1を限度として算入しない | その他 | — | — |
| C05 建築基準法3 用途地域ごとの建築制限 | ||||
| 第一種低層住居専用地域 | 原則として建築することができない(兼用住宅の店舗等の部分のみ) | その他 | — | — |
| 第二種低層住居専用地域・田園住居地域 | 150㎡以内 | 長さ・面積 | — | — |
| 第一種中高層住居専用地域 | 500㎡以内 | 長さ・面積 | — | — |
| 第二種中高層住居専用地域 | 1,500㎡以内 | 長さ・面積 | — | — |
| 第一種住居地域 | 3,000㎡以内 | 長さ・面積 | — | — |
| 第二種住居地域・準住居地域 | 10,000㎡以内 | 長さ・面積 | — | — |
| 近隣商業地域・商業地域・準工業地域 | 制限なし | その他 | — | — |
| 工業地域 | 10,000㎡以内(10,000㎡を超えるものは建築することができない) | 長さ・面積 | — | — |
| 工業専用地域 | 面積を問わず建築することができない | その他 | — | — |
| 第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域について併せて定められている階数の要件 | 2階以下(3階以上の部分をその用途に供するものを除く) | 長さ・面積 | — | — |
| 第一種住居地域から工業地域までについての階数の要件 | 定めがない | その他 | — | — |
| 大規模集客施設(店舗・飲食店・展示場・遊技場・勝馬投票券発売所・場外車券売場等)/面積の基準:その用途に供する部分の床面積の合計 | 第二種住居地域・準住居地域・工業地域・用途地域の指定のない区域は10,000㎡以内まで。近隣商業地域・商業地域・準工業地域は制限なし | 長さ・面積 | — | — |
| カラオケボックス等・ぱちんこ屋・マージャン屋等((ほ)項第一号・第二号)/面積の基準:その用途に供する部分の床面積の合計 | 第一種住居地域までは建築することができない。第二種住居地域・準住居地域は10,000㎡以内まで。ぱちんこ屋・マージャン屋は工業専用地域では建築することができず、カラオケボックス等は工業専用地域でも同じ上限まで建築することができる | 長さ・面積 | — | — |
| 劇場・映画館・演芸場・観覧場((へ)項・(と)項)/面積の基準:客席の部分の床面積の合計 | 第二種住居地域までは建築することができない。準住居地域は200㎡未満のみ。近隣商業地域・商業地域・準工業地域は制限なし。工業地域・工業専用地域は建築することができない | 長さ・面積 | — | — |
| C06 建築基準法4 高さ制限・斜線制限・日影規制 | ||||
| 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域/絶対高さの制限(55条1項) | 10メートル又は12メートルのうち都市計画で定められた限度 | 長さ・面積 | 建築基準法55条1項 | — |
| 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域/道路斜線の勾配(別表第三(に)欄) | 1.25(住居系の8地域に共通) | その他 | 建築基準法56条1項1号・別表第三(に)欄 | — |
| 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域/日影規制の対象となる建築物(別表第四(ろ)欄) | 軒の高さが7メートルを超えるもの、又は地階を除く階数が3以上のもの | 長さ・面積 | 建築基準法56条の2第1項・別表第四 | — |
| 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域/絶対高さの制限(55条1項) | 定めがない | その他 | 建築基準法55条1項 | — |
| 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域/道路斜線の勾配(別表第三(に)欄) | 同上 | その他 | 建築基準法56条1項1号・別表第三(に)欄 | — |
| 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域/日影規制の対象となる建築物(別表第四(ろ)欄) | 高さが10メートルを超えるもの | 長さ・面積 | 建築基準法56条の2第1項・別表第四 | — |
| 近隣商業地域・準工業地域/絶対高さの制限(55条1項) | 定めがない | その他 | 建築基準法55条1項 | — |
| 近隣商業地域・準工業地域/道路斜線の勾配(別表第三(に)欄)ひっかけ注意 | 1.5(商業系・工業系の5地域に共通) | その他 | 建築基準法56条1項1号・別表第三(に)欄 | — |
| 近隣商業地域・準工業地域/日影規制の対象となる建築物(別表第四(ろ)欄) | 上の行と同じ | その他 | 建築基準法56条の2第1項・別表第四 | — |
| 商業地域・工業地域・工業専用地域/絶対高さの制限(55条1項) | 定めがない | その他 | 建築基準法55条1項 | — |
| 商業地域・工業地域・工業専用地域/道路斜線の勾配(別表第三(に)欄) | 同上 | その他 | 建築基準法56条1項1号・別表第三(に)欄 | — |
| 商業地域・工業地域・工業専用地域/日影規制の対象となる建築物(別表第四(ろ)欄) | 別表第四(い)欄に掲げられていないため、対象区域として指定できない | その他 | 建築基準法56条の2第1項・別表第四 | — |
| 住居系の8地域/容積率の限度 | 10分の20以下 | その他 | — | — |
| 住居系の8地域/適用距離 | 20メートル | 長さ・面積 | — | — |
| 住居系の8地域/容積率の限度 | 10分の20を超え10分の40以下 | その他 | — | — |
| 住居系の8地域/適用距離 | 上の行より長く、下の行より短い(容積率の限度の区分ごとに段階が定められている) | 長さ・面積 | — | — |
| 住居系の8地域/容積率の限度 | 10分の40を超えるもの | その他 | — | — |
| 住居系の8地域/適用距離ひっかけ注意 | 35メートル | 長さ・面積 | — | — |
| 準工業地域・工業地域・工業専用地域/容積率の限度 | 10分の40を超えるもの | その他 | — | — |
| 準工業地域・工業地域・工業専用地域/適用距離ひっかけ注意 | 35メートル | 長さ・面積 | — | — |
| 近隣商業地域・商業地域/容積率の限度 | 10分の80を超え10分の100以下 | その他 | — | — |
| 近隣商業地域・商業地域/適用距離ひっかけ注意 | 35メートル | 長さ・面積 | — | — |
| 近隣商業地域・商業地域/容積率の限度 | 10分の100を超えるもの | その他 | — | — |
| 近隣商業地域・商業地域/適用距離 | 上の行より長い(容積率の限度の区分ごとに段階が定められている) | 長さ・面積 | — | — |
| C07 建築基準法5 防火地域・準防火地域と耐火・防火の規制 | ||||
| 耐火建築物等としなければならない建築物(階数)/防火地域ひっかけ注意 | 階数が3以上 | 長さ・面積 | 建築基準法61条1項、同法施行令136条の2第1号 | 平成19年 問22 |
| 耐火建築物等としなければならない建築物(階数)/準防火地域ひっかけ注意 | 地階を除く階数が4以上 | 長さ・面積 | 建築基準法61条1項、同法施行令136条の2第1号 | 平成19年 問22 |
| 耐火建築物等としなければならない建築物(延べ面積)/防火地域 | 100㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 耐火建築物等としなければならない建築物(延べ面積)/準防火地域 | 1,500㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 建築物に附属する門又は塀で規制の対象となるもの(高さ)/防火地域 | 2メートルを超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 建築物に附属する門又は塀で規制の対象となるもの(高さ)/準防火地域 | 防火地域と同じ高さ(ただし木造建築物等に附属するものに限る) | 長さ・面積 | — | — |
| 木造建築物等の外壁・軒裏の防火構造等が必要となる延べ面積/根拠条文 | 法25条 | その他 | — | — |
| 木造建築物等の外壁・軒裏の防火構造等が必要となる延べ面積/規模 | 1,000㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 防火壁又は防火床による区画が必要となる延べ面積/根拠条文 | 法26条 | その他 | — | — |
| 防火壁又は防火床による区画が必要となる延べ面積/規模 | 1,000㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 防火壁又は防火床で区画した各区画の床面積の合計の上限/根拠条文 | 法26条 | その他 | — | — |
| 防火壁又は防火床で区画した各区画の床面積の合計の上限/規模 | 1,000㎡以内 | 長さ・面積 | — | — |
| 倉庫を耐火建築物としなければならない規模/根拠条文 | 法27条2項1号 | その他 | — | — |
| 倉庫を耐火建築物としなければならない規模/規模 | 3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上 | 長さ・面積 | — | — |
| ホテルが対象となる場合(階の要件)/根拠条文 | 法27条1項 | その他 | — | — |
| ホテルが対象となる場合(階の要件)/規模 | 3階以上の階をその用途に供するもの | 長さ・面積 | — | — |
| ホテルが対象となる場合(面積の要件)/根拠条文 | 法27条1項 | その他 | — | — |
| ホテルが対象となる場合(面積の要件)/規模 | その用途に供する2階の部分の床面積の合計が300㎡以上 | 長さ・面積 | — | — |
| C08 建築基準法6 単体規定(居室・避難・設備) | ||||
| 住宅の居住のための居室の採光に有効な部分の面積(原則) | 7分の1以上語呂あり | その他 | 建築基準法28条1項、同法施行令19条3項 | — |
| 同(照明設備の設置その他の措置を講じた場合の限度) | 10分の1 | その他 | — | — |
| 居室の換気に有効な部分の面積 | 20分の1以上 | その他 | — | — |
| 排煙設備/別表第一(い)欄(一)項から(四)項までの特殊建築物 | 延べ面積が500㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 排煙設備/階数が3以上の建築物 | 延べ面積が500㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 排煙設備/建築物の居室(建築物の延べ面積の要件) | 延べ面積が1,000㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 排煙設備/建築物の居室(居室の床面積の要件) | 床面積が200㎡を超えるもの | 長さ・面積 | — | — |
| 2以上の直通階段/物品販売業を営む店舗の床面積の合計 | 1,500㎡を超えるもの語呂あり | 長さ・面積 | 建築基準法施行令121条1項2号 | — |
| 2以上の直通階段/その階に居室を有する場合(用途を問わない階) | 6階以上の階 | 長さ・面積 | — | — |
| 敷地内の通路の幅員(原則) | 1.5メートル以上語呂あり | 長さ・面積 | 建築基準法施行令128条 | 令和3年10月 問17 |
| 敷地内の通路の幅員(一定の小規模な建築物の場合) | 90センチメートル以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 居室の天井の高さ | 2.1メートル以上語呂あり | 長さ・面積 | 建築基準法施行令21条1項 | — |
| 屋上広場・2階以上の階のバルコニー等の手すり壁等 | 1.1メートル以上語呂あり | 長さ・面積 | 建築基準法施行令126条1項 | — |
| 避雷設備が必要となる建築物 | 高さ20メートルを超えるもの語呂あり | 長さ・面積 | 建築基準法33条 | — |
| 非常用の昇降機が必要となる建築物 | 高さ31メートルを超えるもの語呂あり | 長さ・面積 | 建築基準法34条2項 | 令和2年10月 問17平成28年 問18 |
| C09 国土利用計画法 届出の面積と期間 | ||||
| 事後届出を要する面積 市街化区域内の土地(23条2項1号イ) | 2,000㎡以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 事後届出を要する面積 市街化調整区域内の土地(23条2項1号ロ) | 5,000㎡以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 事後届出を要する面積 区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)内の土地(23条2項1号ロ) | 5,000㎡以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 事後届出を要する面積 準都市計画区域内の土地、都市計画区域及び準都市計画区域外の土地(23条2項1号ハ) | 10,000㎡以上 | 長さ・面積 | — | — |
| 事後届出をすべき期限(契約を締結した日から起算して。23条1項) | 2週間以内 | 期間 | — | — |
| 事前届出(注視区域・監視区域)の後、契約を締結してはならない期間(届出をした日から起算して。27条の4第3項。監視区域は27条の7第1項が準用) | 6週間を経過する日までの間 | 期間 | — | — |
| 事前届出について都道府県知事が勧告をすることができる期間(届出があった日から起算して。27条の5第2項) | 6週間以内 | 期間 | — | — |
| C10 農地法 許可の例外・賃貸借・罰則 | ||||
| 4条1項の許可を要しない自己転用(自己の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合)の農地の面積 | 2アール未満 | 長さ・面積 | — | — |
| 転用の目的で他人の農地について権利を取得する場合の面積(5条1項) | 面積による例外はない(面積を問わず許可が必要) | その他 | — | — |
| 市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合(4条1項7号) | 面積を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を要しない | その他 | — | — |
| 期間の定めがある農地の賃貸借について、更新をしない旨の通知をすべき期間(期間の満了前) | 1年前から6か月前まで | 期間 | — | — |
| 一時賃貸をしたことが明らかな場合に、更新をしない旨の通知をすべき期間(期間の満了前) | 6か月前から1か月前まで | 期間 | — | — |
| 更新をしない旨の通知に都道府県知事の許可を要しない賃貸借の期間の定め | 10年以上 | 期間 | — | — |
| 3条1項・4条1項・5条1項・18条1項の違反行為をした者の法定刑(64条) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 金額 | — | — |
| 法人の代表者・従業者が4条1項・5条1項の違反行為をしたときの法人に対する罰金刑(67条1号) | 1億円以下の罰金 | 金額 | — | — |
| 法人の代表者・従業者が3条1項・18条1項の違反行為をしたときの法人に対する罰金刑(67条2号) | 300万円以下の罰金 | 金額 | — | — |
| C11 土地区画整理法 組合の設立と運営・換地処分 | ||||
| 個人施行の施行者の人数(3条1項) | 1人で、又は数人共同して | その他 | — | — |
| 土地区画整理組合を設立しようとする者の人数(14条1項)ひっかけ注意 | 7人以上 | その他 | 土地区画整理法14条1項 | 平成19年 問24 |
| 組合設立の認可申請に必要な、宅地の所有者・借地権者それぞれの同意(人数・18条1項前段) | 3分の2以上 | その他 | — | — |
| 同じ場合の、同意した者の宅地の地積と借地権の目的となっている宅地の地積の合計の割合(18条1項後段) | 3分の2以上 | その他 | — | — |
| 総会の会議を開くための出席(定款に特別の定めがある場合を除く・34条1項) | 組合員の半数以上 | その他 | — | — |
| 総会の通常の議事の議決(34条1項) | 出席組合員の過半数 | その他 | — | — |
| 定款の変更・事業計画の変更・解散等の重要事項についての出席(34条2項) | 組合員の3分の2以上 | その他 | — | — |
| 理事又は監事の解任の請求に必要な連署(27条7項) | 組合員の3分の1以上 | その他 | — | — |
| 解任の請求の後、組合員の投票で理事又は監事が地位を失うために必要な同意(27条9項) | 過半数 | その他 | — | — |
| 理事の定数(27条2項) | 5人以上 | その他 | — | — |
| 監事の定数(27条2項) | 2人以上 | その他 | — | — |
| 理事及び監事の任期(27条5項) | 5年を超えない範囲内 | 期間 | — | — |
| 換地が従前の宅地とみなされる時期(104条1項) | 公告があった日の翌日から | 期間 | — | — |
| 換地を定めなかった従前の宅地について存する権利が消滅する時期(104条1項) | 公告があった日が終了した時 | 期間 | — | — |
| 清算金が確定する時期(104条8項) | 公告があった日の翌日 | 期間 | — | — |
| 保留地を施行者が取得する時期(104条11項) | 公告があった日の翌日 | 期間 | — | — |
「本試験での出題」は、過去問(昭和63年〜令和7年)を精査し、実際に問われたことが確認できたものだけを載せています。関連は、アプリの問題集には無い、同じ論点で問われやすい数値です。この印は、その年に誤りの肢として出たものです。過去問の本文に載っているのは、表の数値ではなく誤りのほうの数値です。令和8年度改正が付いている行は、改正で数値が変わったものです。改正前の値と適用の時期を添えています。
建築確認の数値と、単体規定の数値は似ています
建築基準法を進めると、「建築確認のところで見た数字と、単体規定の数字が似ている」と感じる場面が出てきます。実際、どちらにも200㎡と階数3以上が登場します。
- 建築確認……階数が2以上、又は延べ面積が200㎡を超える建築物、階数が3以上である共同住宅の中間検査
- 単体規定……床面積が200㎡を超える居室の排煙設備、階数が3以上で延べ面積500㎡を超える建築物の排煙設備
混ざる原因は、数値が似ていることではなく、何を決める数値なのかが区別できていないことにあります。分かれ目は次の1行です。
建築確認の数値は「着工前に手続きが要るかどうか」を決め、単体規定の数値は「建物にどんな設備や寸法を備えるか」を決めます。前者は手続きの入口、後者は建物の中身です。
この区別ができると、肢を読んだ瞬間にどちらの話かが決まります。「確認を受けなければならない」と書いてあれば手続きの話なので建築確認の数値を、「設けなければならない」「〜以上としなければならない」と書いてあれば中身の話なので単体規定の数値を当てはめます。同じ200㎡でも、前者は建物全体の規模、後者は居室1つの床面積です。比べる対象が違うため、値が同じでも取り違えは起きません。
税その他の数値(144項目)
この表の数値は令和9年度(2027年度)試験を想定しています。令和9年度向けの税制には2026年12月ごろに確定するものがあり、確定後に見直します。
不動産取得税、固定資産税、印紙税、登録免許税、所得税、贈与税、地価公示、景品表示法を並べています。税は税率と、特例を受けるための要件が問われ、要件のほうが数値で細かく決まっています。床面積、所有期間、居住の有無といった条件を1つでも取り違えると結論が変わるため、表では要件を分けて並べました。
税の行には条文を入れていません。施行日がまだ来ていない改正があり、現行の条文には改正前の数値が載っているためです。条文をあたると、かえって食い違いが起きます。代わりに、改正で数値が変わった7項目に「令和8年度改正」の印を付け、改正前の値と適用の時期を添えました。
| 項目 | 数値 | 軸 | 根拠(条・項・号) | 本試験での出題 |
|---|---|---|---|---|
| D01 不動産取得税 税率と課税標準の特例 | ||||
| 課税主体 | 不動産の所在する都道府県 | その他 | — | — |
| 納税義務者 | 不動産の取得者 | その他 | — | — |
| 判定の時点 | 不動産を取得した時 | その他 | — | — |
| 標準税率ひっかけ注意 | 100分の4 | その他 | — | — |
| 税率の特例が適用される場合の標準税率ひっかけ注意 | 100分の3 | その他 | — | — |
| 制限税率 | 定められていない | その他 | — | — |
| 免税点(土地の取得)ひっかけ注意令和8年度改正(改正前は10万円/令和8年4月1日以後の取得から) | 16万円語呂あり | 金額 | 地方税法73条の15の2第1項 | — |
| 免税点(家屋の取得のうち建築に係るもの)ひっかけ注意令和8年度改正(改正前は1戸につき23万円/令和8年4月1日以後の取得から) | 1戸につき66万円語呂あり | 金額 | 地方税法73条の15の2第1項 | — |
| 免税点(その他の家屋の取得)ひっかけ注意令和8年度改正(改正前は1戸につき12万円/令和8年4月1日以後の取得から) | 1戸につき34万円語呂あり | 金額 | 地方税法73条の15の2第1項 | — |
| 課税標準の特例(宅地の取得)ひっかけ注意 | 価格の2分の1 | 金額 | — | 平成24年 問24 |
| 課税標準の特例(新築住宅の控除額)ひっかけ注意 | 1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1戸につき1,300万円)語呂あり | 金額 | 地方税法73条の14第1項、同法施行令37条の16 | 平成28年 問24平成24年 問24 |
| 課税標準の控除を受ける住宅の床面積要件(新築・既存とも)ひっかけ注意令和8年度改正(改正前は50平方メートル以上(貸家の共同住宅等は40平方メートル以上)240平方メートル以下/令和8年4月1日以後の取得から) | 40平方メートル以上240平方メートル以下語呂あり | 長さ・面積 | 地方税法73条の14第1項、同法施行令37条の16 | 平成28年 問24平成24年 問24 |
| 納付の方法 | 普通徴収 | その他 | — | — |
| D02 固定資産税 税率・課税標準の特例と減額 | ||||
| 課税主体 | 固定資産の所在する市町村(特別区の存する区域では都) | その他 | — | — |
| 納税義務者 | 固定資産の所有者 | その他 | — | — |
| 判定の時点(賦課期日)ひっかけ注意 | 毎年1月1日 | 期間 | — | 令和4年 問24 |
| 標準税率ひっかけ注意 | 100分の1.4 | その他 | — | — |
| 制限税率ひっかけ注意 | 定められていない | その他 | — | — |
| 免税点(土地) | 30万円語呂あり | 金額 | 地方税法351条 | — |
| 免税点(家屋)令和8年度改正(改正前は20万円/令和9年度分以後の固定資産税から) | 30万円語呂あり | 金額 | 地方税法351条 | — |
| 免税点(償却資産)令和8年度改正(改正前は150万円/令和9年度分以後の固定資産税から) | 180万円語呂あり | 金額 | 地方税法351条 | — |
| 課税標準の特例(小規模住宅用地・200平方メートル以下の部分)ひっかけ注意 | 価格の6分の1 | 金額 | — | 令和7年 問24令和3年12月 問24 |
| 課税標準の特例(一般住宅用地・200平方メートルを超える部分)ひっかけ注意 | 価格の3分の1 | 金額 | — | 令和7年 問24令和3年12月 問24 |
| 税額の減額(新築住宅)ひっかけ注意 | 税額の2分の1 | 期間 | — | 平成11年 問27平成5年 問29 |
| 税額の減額を受ける住宅の床面積要件令和8年度改正(改正前は50平方メートル以上(貸家の共同住宅等は40平方メートル以上)280平方メートル以下/令和8年4月1日以後の新築から) | 40平方メートル以上240平方メートル以下 | 長さ・面積 | — | — |
| 税額の減額の対象となる床面積ひっかけ注意 | 1戸につき120平方メートル相当分まで | 長さ・面積 | — | — |
| 納付の方法 | 普通徴収 | その他 | — | — |
| D03 印紙税 記載金額の判定と過怠税 | ||||
| 交換契約書(双方の価額が記載されているとき) | 高い方の価額(等価交換のときはいずれか一方の価額) | その他 | — | — |
| 交換契約書(交換差金だけが記載されているとき) | その交換差金 | その他 | — | — |
| 変更契約書(契約金額を増加させるとき) | 増加額 | その他 | — | — |
| 変更契約書(契約金額を減少させるとき)ひっかけ注意 | 記載金額のないものとして200円 | 金額 | — | 令和5年 問23平成20年 問27 |
| 贈与契約書ひっかけ注意 | 記載金額のないものとして200円 | 金額 | — | 令和5年 問23平成20年 問27 |
| 消費税額等が区分して記載され、消費税額等が明らかなとき | 消費税額等を含めない金額 | 金額 | — | — |
| 消費税額等が区分して記載されていないとき | 消費税額等を含めた金額 | 金額 | — | — |
| 地上権の設定に関する契約書 | 設定の対価(権利金)。地代は含めない | 金額 | — | — |
| 土地の賃貸借契約書(返還が予定されている保証金・敷金があるとき) | 権利金など後日返還されない金額だけ | 金額 | — | — |
| 同じ種類の文書に当たる契約を1通に区分して記載したとき | 合計した金額 | 金額 | — | — |
| 異なる種類の文書に当たる契約を1通に区分して記載したとき | 所属が決定された文書に係る金額(結果として高い方の金額) | 金額 | — | — |
| 売上代金に係る金銭の受取書のうち非課税となるもの | 記載された受取金額が5万円未満のもの | 金額 | — | — |
| 過怠税(納付せず、調査により判明したとき)ひっかけ注意 | 納付しなかった印紙税の額の3倍 | その他 | — | — |
| 過怠税(調査を受ける前に自主的に申し出たとき)ひっかけ注意 | 納付すべき印紙税の額の1.1倍 | その他 | — | — |
| 過怠税(印紙を貼り付けたが消印をしなかったとき) | 消印されていない印紙の額面金額に相当する金額 | 金額 | — | — |
| D04 登録免許税 軽減措置の要件 | ||||
| 課税主体 | 国 | その他 | — | — |
| 納税義務者 | 登記等を受ける者比較表あり | その他 | — | — |
| 納税義務者が2人以上あるとき | 連帯して納付する義務を負う比較表あり | その他 | — | — |
| 不動産の登記の課税標準となる不動産の価額 | 固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)比較表あり | 金額 | — | — |
| 納期限 | 登記等を受ける時比較表あり | その他 | — | — |
| 納付の方法の原則 | 現金納付(納付した領収証書を登記の申請書に貼り付けて提出する)比較表あり | その他 | — | — |
| 印紙による納付が認められる場合 | 税額が3万円以下である場合その他政令で定める場合比較表あり | 金額 | — | 平成3年 問28 |
| 定率による課税の場合の最低税額 | 1,000円比較表あり | 金額 | — | 平成3年 問28 |
| 住宅用家屋の軽減措置 床面積の要件ひっかけ注意 | 50平方メートル以上(上限はない)比較表あり | 長さ・面積 | — | 平成30年 問23 |
| 住宅用家屋の軽減措置 登記を受ける時期の要件ひっかけ注意 | 新築又は取得後1年以内(やむを得ない事情がある場合を除く)比較表あり | 期間 | — | — |
| 住宅用家屋の軽減措置 家屋の用途の要件 | 個人が自己の居住の用に供する家屋であること比較表あり | その他 | — | — |
| 住宅用家屋の軽減措置 所得の金額による要件 | 所得の金額による要件はない比較表あり | 金額 | — | — |
| 住宅用家屋の軽減措置 必要な書類 | 家屋の所在地の市区町村長の証明書(登記を受けた後に提出しても適用されない)比較表あり | その他 | — | — |
| 住宅用家屋の軽減措置の対象とならない取得の原因 | 贈与・相続・交換による取得比較表あり | その他 | — | — |
| 対比:不動産取得税の新築住宅に係る課税標準の特例の床面積の要件ひっかけ注意 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 | 長さ・面積 | — | 令和3年12月 問23令和2年12月 問23 |
| 対比:固定資産税の新築住宅に係る税額の減額の床面積の要件ひっかけ注意 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 | 長さ・面積 | — | 令和3年12月 問23令和2年12月 問23 |
| D05 所得税 譲渡所得の特例と住宅ローン控除 | ||||
| 所有期間の要件(譲渡した年の1月1日における所有期間)/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | 制限はない(所有期間の長短を問わない)比較表あり | その他 | — | — |
| 所有期間の要件(譲渡した年の1月1日における所有期間)/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 10年を超えること(家屋・敷地とも)比較表あり | 期間 | — | — |
| 所有期間の要件(譲渡した年の1月1日における所有期間)/特定の居住用財産の買換えの特例 | 10年を超えること(家屋・敷地とも)比較表あり | 期間 | — | — |
| 居住期間の要件/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | なし比較表あり | その他 | — | — |
| 居住期間の要件/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | なし比較表あり | その他 | — | — |
| 居住期間の要件/特定の居住用財産の買換えの特例ひっかけ注意 | 10年以上比較表あり | 期間 | — | 平成19年 問26 |
| 居住の用に供さなくなった家屋を譲渡する場合の期限/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除ひっかけ注意 | 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで比較表あり | 期間 | — | 平成6年 問46 |
| 居住の用に供さなくなった家屋を譲渡する場合の期限/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 同左比較表あり | その他 | — | — |
| 居住の用に供さなくなった家屋を譲渡する場合の期限/特定の居住用財産の買換えの特例 | 同左比較表あり | その他 | — | — |
| 譲渡に係る対価の額の上限/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | なし比較表あり | その他 | — | — |
| 譲渡に係る対価の額の上限/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | なし比較表あり | その他 | — | — |
| 譲渡に係る対価の額の上限/特定の居住用財産の買換えの特例ひっかけ注意 | 1億円以下(譲渡資産について)比較表あり | 金額 | — | — |
| 直近の年に特例の適用を受けている場合の制限/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除ひっかけ注意 | 前年又は前々年にこの特例の適用を受けているときは、適用を受けることができない比較表あり | 期間 | — | — |
| 直近の年に特例の適用を受けている場合の制限/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 同左比較表あり | その他 | — | — |
| 直近の年に特例の適用を受けている場合の制限/特定の居住用財産の買換えの特例 | 直近の一定の年に3,000万円の特別控除又は軽減税率の特例の適用を受けているときは、適用を受けることができない比較表あり | 金額 | — | — |
| 3,000万円の特別控除との併用/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | ― | その他 | — | — |
| 3,000万円の特別控除との併用/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 併用することができる(控除した後の金額に軽減税率を適用する)比較表あり | 金額 | — | — |
| 3,000万円の特別控除との併用/特定の居住用財産の買換えの特例 | 併用することができない比較表あり | その他 | — | — |
| 配偶者・直系血族など特別の関係がある者への譲渡/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | 適用を受けることができない比較表あり | その他 | — | — |
| 配偶者・直系血族など特別の関係がある者への譲渡/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 適用を受けることができない比較表あり | その他 | — | — |
| 配偶者・直系血族など特別の関係がある者への譲渡/特定の居住用財産の買換えの特例 | 適用を受けることができない比較表あり | その他 | — | — |
| 課税の効果/居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 | 譲渡益から3,000万円を控除する比較表あり | 金額 | — | — |
| 課税の効果/居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | 課税長期譲渡所得金額のうち一定の金額以下の部分について税率が軽減される比較表あり | 金額 | — | — |
| 課税の効果/特定の居住用財産の買換えの特例 | 課税が繰り延べられる(税が免除されるものではない)比較表あり | その他 | — | — |
| 分離課税となる土地建物等が長期譲渡所得となる所有期間(譲渡した年の1月1日において)ひっかけ注意 | 5年を超えること比較表あり | 期間 | — | 平成20年 問26 |
| 総合課税となる資産の長期・短期の判定ひっかけ注意 | 実際の取得の日から譲渡の日までの期間による比較表あり | 期間 | — | 平成20年 問26 |
| 取得費が分からない場合等の概算取得費ひっかけ注意 | 収入金額の100分の5 | 金額 | — | — |
| 借地権等の設定の対価として受ける権利金が譲渡所得とされる基準ひっかけ注意 | その土地の価額の10分の5を超えること | その他 | — | 令和3年10月 問23平成29年 問23 |
| 個人に対する譲渡により生じた損失がなかったものとみなされる基準 | その譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額であること | 金額 | — | 平成17年 問26 |
| 住宅借入金等の償還期間ひっかけ注意 | 10年以上比較表あり | 期間 | — | 平成19年 問26 |
| その年分の合計所得金額ひっかけ注意 | 2,000万円以下比較表あり | 金額 | — | 令和6年 問23平成11年 問26 |
| 居住用財産の譲渡の特例との重複適用の制限 | 居住の用に供した年並びにその前2年及び後3年の計6年間に、3,000万円の特別控除・軽減税率の特例・買換えの特例などの適用を受けていないこと比較表あり | 金額 | — | — |
| D06 贈与税 住宅取得等資金と相続時精算課税 | ||||
| 受贈者の合計所得金額の要件/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ひっかけ注意 | 2,000万円以下比較表あり | 金額 | — | 平成27年 問23 |
| 受贈者の合計所得金額の要件/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例ひっかけ注意 | 合計所得金額についての要件はない比較表あり | 金額 | — | 平成19年 問27 |
| 取得する住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である場合の合計所得金額の要件/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ひっかけ注意 | 1,000万円以下比較表あり | 金額 | — | 平成27年 問23 |
| 取得する住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である場合の合計所得金額の要件/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | ― | その他 | — | — |
| 住宅用の家屋の床面積の要件/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 | 登記簿上の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下 | 長さ・面積 | — | — |
| 住宅用の家屋の床面積の要件/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | 登記簿上の床面積が40平方メートル以上(上限は定められていない) | 長さ・面積 | — | — |
| 店舗併用住宅の居住用部分の割合/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ひっかけ注意 | 床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるもの比較表あり | その他 | — | 平成19年 問27 |
| 店舗併用住宅の居住用部分の割合/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | 同左比較表あり | その他 | — | — |
| 住宅用の家屋の新築等をすべき期限/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税ひっかけ注意 | 贈与を受けた年の翌年3月15日まで比較表あり | 期間 | — | 平成19年 問27 |
| 住宅用の家屋の新築等をすべき期限/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | 同左比較表あり | その他 | — | — |
| 居住の要件/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 | 上欄の期限までに居住すること、又は同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること | 期間 | — | — |
| 居住の要件/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | 同左 | その他 | — | — |
| 贈与者の要件/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 | 直系尊属(父母・祖父母など)であること。年齢は問わない比較表あり | 期間 | — | — |
| 贈与者の要件/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | 父母又は祖父母であること。贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる比較表あり | 期間 | — | — |
| 受贈者の年齢の要件/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 | 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上 | 期間 | — | — |
| 受贈者の年齢の要件/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | 同左 | その他 | — | — |
| 課税の効果/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 | 一定の金額まで贈与税が課されない | 金額 | — | — |
| 課税の効果/住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例 | 贈与の時は軽く課税し、相続の時に精算する | その他 | — | — |
| 第一に控除するもの(基礎控除) | 特定贈与者ごとに、その年中の贈与により取得した財産の価額の合計額から年110万円を控除する比較表あり | 金額 | — | 平成22年 問23 |
| 第二に控除するもの(特別控除) | その残額から2,500万円を限度として控除する(既に控除した金額があるときは、その残額が限度)比較表あり | 金額 | — | 平成22年 問23 |
| 控除後になお残る金額に乗じる税率 | 一律100分の20比較表あり | 金額 | — | 平成22年 問23 |
| 申告の要否 | 基礎控除額以下であれば贈与税の申告を要しない。特別控除は、贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除を受けられる | その他 | — | — |
| 相続の時の加算 | 贈与の時の価額の合計額から基礎控除額を控除した後の残額を相続税の課税価格に加算する。基礎控除額の範囲内の部分は加算されない比較表あり | 金額 | — | — |
| 暦年課税の基礎控除 | 受贈者ごとに年110万円。同じ贈与者について相続時精算課税と併せて適用することはできない | 金額 | — | 平成22年 問23 |
| 暦年課税への変更 | 相続時精算課税を選択すると、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に戻ることはできない | 期間 | — | — |
| D07 地価公示 基準日と価格の判定 | ||||
| 標準地を選定し、その正常な価格を判定して公示する者ひっかけ注意 | 土地鑑定委員会 | その他 | — | 令和2年12月 問25 |
| 鑑定評価を行う者 | 不動産鑑定士(不動産鑑定士補の制度は廃止されている) | その他 | — | — |
| 鑑定評価を求める不動産鑑定士の人数ひっかけ注意 | 2人以上 | その他 | — | 令和2年12月 問25 |
| 提出された鑑定評価の結果の取扱いひっかけ注意 | 審査し、必要な調整を行う | その他 | — | 令和2年12月 問25 |
| 公示の回数ひっかけ注意 | 毎年1回 | 期間 | — | 平成29年 問24 |
| 価格判定の基準日ひっかけ注意 | 1月1日 | 期間 | — | 平成29年 問24 |
| 公示される価格 | 標準地の単位面積当たりの正常な価格 | 金額 | — | — |
| 正常な価格の意味 | 自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格。建物その他の定着物がある場合又は地上権その他土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合は、これらが存しないものとして求めた価格 | 金額 | — | — |
| 公示の方法 | 官報で公示する | その他 | — | — |
| 主な公示事項 | 標準地の所在の郡・市・区・町村・字及び地番、価格及び価格判定の基準日、標準地の地積及び形状、標準地及びその周辺の土地の利用の現況等(標準地の価格の総額は公示事項ではない) | 金額 | — | — |
| 公示をしたときに書面及び図面の送付を受け、その事務所で一般の閲覧に供する者 | 関係市町村の長 | その他 | — | — |
| 一般の土地の取引を行う者 | 公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない | 金額 | — | — |
| 不動産鑑定士が公示区域内の土地について正常な価格を求める場合 | 公示価格を規準としなければならない | 金額 | — | — |
| 土地を収用することができる事業を行う者が公示区域内の土地を取得する場合の取得価格 | 公示価格を規準としなければならない | 金額 | — | — |
| D08 景品表示法 表示の基準と景品の制限 | ||||
| 徒歩による所要時間ひっかけ注意 | 道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示する | 長さ・面積 | — | 平成15年 問47 |
| 徒歩による所要時間に1分未満の端数が生じたとき | 1分として算出する(切り上げる) | その他 | — | — |
| 「新築」と表示することができるもの | 建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの | 期間 | — | — |
| 傾斜地を含む土地(マンション及び別荘地等を除く。) | 傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示する | その他 | — | 平成8年 問31 |
| 傾斜地を含むことにより有効な利用が著しく阻害される土地(マンションを除く。) | 傾斜地の割合にかかわらず、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示する | その他 | — | — |
| セットバックを要する部分を含む土地ひっかけ注意 | セットバックを要する旨は割合を問わず表示する。面積は、その部分が当該土地面積のおおむね10パーセント以上であるときに併せて明示する | その他 | — | — |
| 路地状部分のみで道路に接する土地 | 路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示する | その他 | — | 平成8年 問31 |
| 畳数による居室等の広さの表示ひっかけ注意 | 畳1枚当たり1.62平方メートル以上の広さがあるという意味で用いる | 長さ・面積 | — | — |
| 物件の名称に街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いる場合ひっかけ注意 | 当該物件から直線距離で50メートル以内に所在すること | 長さ・面積 | — | 平成18年 問47 |
| 物件の名称に公園、庭園、旧跡その他の施設又は海、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防の名称を用いる場合ひっかけ注意 | 当該物件が直線距離で300メートル以内に所在すること | 長さ・面積 | — | 平成18年 問47 |
| 二重価格表示に用いる過去の販売価格 | 値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること | 金額 | — | — |
| 二重価格表示を行うことができる期間 | 値下げの日から6か月以内 | 期間 | — | — |
| 総付景品(懸賞によらないで提供する景品類)の最高額 | 取引価額の10分の1又は100万円のいずれか低い価額 | 金額 | — | — |
| 懸賞による景品類の最高額 | 取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額 | 金額 | — | — |
| 懸賞による景品類の総額 | 当該懸賞に係る取引予定総額の100分の2以内 | その他 | — | — |
「本試験での出題」は、過去問(昭和63年〜令和7年)を精査し、実際に問われたことが確認できたものだけを載せています。関連は、アプリの問題集には無い、同じ論点で問われやすい数値です。この印は、その年に誤りの肢として出たものです。過去問の本文に載っているのは、表の数値ではなく誤りのほうの数値です。令和8年度改正が付いている行は、改正で数値が変わったものです。改正前の値と適用の時期を添えています。
固定資産税の免税点は、家屋が30万円、償却資産が180万円です。令和7年などの過去問は改正前の20万円・150万円で出題されています。過去問の解説にある数値をそのまま覚えると、令和9年度試験では誤りになります。
軸で見ると、別の覚え方ができます
表を軸で絞り込むと、科目をまたいで同じ性質の数値が並びます。内訳は期間が104項目、金額が87項目、長さ・面積が90項目、その他が131項目です。
軸での絞り込みがとくに働くのは、同じ数字なのに意味が正反対のものを並べたときです。
同じ30日でも、向きが逆になります
- 支店を新設したときの変更の届出……設置の日から30日以内。できごとが先で、届出が後です
- 地区計画の区域内で行為をするときの届出……着手する日の30日前まで。届出が先で、行為が後です
どちらも30日ですが、片方は事後の届出、もう片方は事前の届出です。「30日」だけを覚えていると、肢が入れ替えられたときに判断できません。
盛土規制法の中でも、事前と事後が並びます
- 規制区域の指定の際すでに行われている工事……指定があった日から21日以内(事後)
- 擁壁等に関する工事……工事に着手する日の14日前まで(事前)
同じ条文の並びにありながら、日数も向きも違います。期間の軸で絞り込むと、この2つが近くに並ぶため、違いのほうが目に入ります。数値を1つずつ覚えるより、対になるものを見つけて差だけを覚えるほうが速く、忘れにくくなります。
金額でも、似た組み合わせが並びます
- 営業保証金……本店1,000万円、支店1か所につき500万円。供託するのは業者自身です
- 弁済業務保証金分担金……本店60万円、支店1か所につき30万円。保証協会に納付します
どちらも「本店の額と、支店1か所あたりの額」という同じ形をしていて、比も同じです。混ざりやすいのは金額そのものではなく、どの金額がどの制度のものかという対応です。金額の軸で並べると、1,000万円と60万円が近くに出てくるため、制度ごとの違いを対で確認できます。なお、還付を受けられる限度額は、その業者が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額です。本店と支店3か所の業者なら、納付する分担金は150万円で済みますが、還付の限度額は2,500万円になります。分担金が少ないぶん、保護される額まで小さくなるわけではありません。ここは取り違えやすいところです。
よくある質問
宅建試験の数字は暗記した方がいいですか?
宅建業法・法令上の制限・税その他については、覚えたほうが得点に直結します。数値そのものが答えになる肢が多いためです。ただし、すべてを平らに覚えるのではなく、本試験で問われた実績があるものから手を付けるほうが効率的です。この表では、出題が確認できた行に年と問番号を入れています。
宅建で覚える数字はいくつありますか?
このページでは412項目を扱っています。内訳は宅建業法108項目、法令上の制限160項目、税その他144項目です。ただし、すべてが同じ重さではありません。出題年度が入っている77項目と、誤りの肢として使われた92項目から始めると、負担が軽くなります。
数字が覚えられないときはどうすればいいですか?
1つずつ覚えようとせず、対になる数値を探してみてください。同じ30日でも事前と事後があるように、混ざるのはたいてい似た数値どうしです。軸で絞り込むと、科目をまたいで似たものが近くに並ぶので、違いのほうを覚える形に切り替えられます。
建築基準法の数字はどう覚えますか?
まず、その数値が「手続きが要るかどうかを決めるもの」か「建物の中身を決めるもの」かを分けます。建築確認と単体規定には同じ200㎡が出てきますが、前者は建物全体の規模、後者は居室の床面積で、比べる対象が違います。そのうえで、値そのものに理由が見つけにくい数値だけ語呂合わせを使うと、覚える量が減ります。
宅建のまとめ表はありますか?
このページの表がそのまま使えます。科目と論点で並べたうえで、期間・金額・長さ・面積の軸で絞り込めます。印刷して使いたいときは、冒頭のPDFをお使いいただけます。A4・15ページで、登録は要りません。
この表の数字はいつの法令ですか?
2026年9月時点で施行されている法令にもとづいており、令和9年度(2027年度)試験を想定しています。税については、令和9年度向けの改正が2026年12月ごろに確定するため、確定後に見直します。改正ですでに数値が変わっているものは、行に「令和8年度改正」の印を付け、改正前の値も添えています。
まとめ
数値は、覚える順番と並べ方で負担が変わります。論点の流れの中で覚え、似た数値どうしは軸で並べて差を見る。この2つだけで、混ざり方はかなり減ります。
暗記の全体像から見直したいときは宅建の暗記まとめ、覚え方から入りたいときは宅建の語呂合わせ、35条書面と37条書面の記載事項で迷ったときは35条書面と37条書面の違いへ進んでみてください。