宅建試験の税・その他の分野を学ぶとき、所得税をはじめとする税を「捨てる」かどうかで迷うことがあるかもしれません。税の論点には、特例の名前や要件、数値が多く、1つずつ覚えようとすると、項目の多さに圧倒されてしまいがちです。
ただ、捨てるかどうかを決める前に、見ておきたいことが2つあります。1つは、税目や分野ごとに、過去の本試験でどれだけ出題されてきたかです(数える期間は、表1に書いています)。もう1つは、論点ごとに、何を軸にして覚えるかです。どちらも、覚える順番や、どこまで覚えるかを自分で考えるための材料になります。
そこで、このページでは、まず、このサイトの税・その他の論点ページをご紹介し、表1で税目・分野別の出題数を見渡します。そのうえで、宅建の税の覚え方として、論点ごとに押さえておきたい軸を1つずつご紹介し、数値を横断して確認したいときの確かめ方を案内します。最後に、令和9年度の税制改正との関係にも触れます。
宅建の税・その他で扱う論点
このサイトでは、税・その他の分野のうち、次の5つの論点について、比較表を中心にしたページを用意しています。ここでは、それぞれのページで何を扱っているかだけをご紹介し、表や要件の詳細は各ページで解説します。
まず、国税の3つの論点です。1つ目は、譲渡所得の特例と住宅借入金等特別控除(一般には住宅ローン控除と呼ばれます)の併用可否のページです。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除などの譲渡所得の特例と、住宅ローン控除について、併用できるかどうかと、それぞれの要件を扱っています。
2つ目は、贈与税の特例と相続時精算課税のページです。暦年課税と相続時精算課税の違いと、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の2つの特例の要件を扱っています。宅建試験と相続税の関係も、このページで確かめられます。
3つ目は、登録免許税の軽減措置のページです。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下「住宅用家屋の軽減措置」)の要件を中心に、土地の売買による所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置と、登録免許税の仕組みを扱っています。
次に、地方税の論点である不動産取得税と固定資産税のページです。2つの税の課税主体・課税標準・税率・免税点などの対照と、宅地・住宅用地・新築住宅の特例、不動産取得税が課されない取得、固定資産税の納税義務者と台帳の手続を扱っています。
そして、税ではない論点である独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」)のページです。機構が自ら貸し付ける場面の原則と例外、証券化支援事業の買取型と保証型、機構ができること・できないことを扱っています。
なお、次の見出しの表1には、印紙税・景品表示法など、このページから論点ページをご案内していない税目・分野の行も、出題数を並べて見られるように載せています。統計の問は、表1には含めていません。
税目別の出題数
ここでは、表1で、税目・分野ごとの出題数を見渡します。表1は、区分を「税」と「その他」に分け、税目・分野ごとに、数える範囲、出題された選択肢の数、そのうち直近10年の数を並べたものです。
| 税目・分野 | 数える範囲 | 出題された選択肢の数 | うち直近10年 |
|---|---|---|---|
| 税 | |||
| 所得税 | 昭和63年〜令和7年 | 96 | 16 |
| 贈与税 | 昭和63年〜令和7年 | 20 | 0 |
| 登録免許税 | 昭和63年〜令和7年 | 52 | 16 |
| 印紙税 | 昭和63年〜令和7年 | 72 | 16 |
| 不動産取得税 | 昭和63年〜令和7年 | 96 | 24 |
| 固定資産税 | 昭和63年〜令和7年 | 84 | 24 |
| その他 | |||
| 住宅金融支援機構 | 平成19年〜令和7年 | 84 | 48 |
| 地価公示法 | 昭和63年〜令和7年 | 80 | 20 |
| 不動産鑑定評価基準 | 昭和63年〜令和7年 | 80 | 28 |
| 景品表示法 | 昭和63年〜令和7年 | 156 | 48 |
| 土地・建物 | 昭和63年〜令和7年 | 292 | 96 |
選択肢の数で数えています(1問は4つの選択肢です)。直近10年は平成28年〜令和7年の本試験です(令和2年・3年は、10月と12月の試験をそれぞれ数えています)。住宅金融支援機構は、住宅金融公庫の時代(平成18年まで)を数えていません
表1を読むときは、まず「数える範囲」の列を確かめましょう。住宅金融支援機構の行は、ほかの行と数える期間が違うので、機構の行とほかの行の数を比べるときは、この違いを踏まえて読む必要があります。
次に、「出題された選択肢の数」と「うち直近10年」の2つの列を並べて見ると、昔から出題されてきた税目・分野か、最近の本試験でも出題されている税目・分野かを、行ごとに確かめられます。
そのうえで、表1は、覚える順番を考えるときの材料として使ってみましょう。たとえば、論点ページのある行について、「数える範囲」と「うち直近10年」の列もあわせて見て、論点ページを読む順を考える、といった使い方です。
ただし、表1の数は、「数える範囲」の列の期間の本試験で出題された選択肢を数えたものです。これからの本試験で、どの税目・分野が出題されるか、どれだけ出題されるかを示すものではありません。また、1つの税目・分野の中でも、論点ごとの出題の様子は違います。論点ごとの出題は、それぞれの論点ページの表の行で確かめましょう。
宅建の税の覚え方:論点ごとに一つの軸で覚える
宅建の税の覚え方として、ここでご紹介したいのは、論点ごとに、表を読むための軸をあらかじめ1つ決めておくという方法です。税・その他の覚え方で迷いやすいのは、税法の特例の要件や数値を、1つずつ別々に覚えようとするときです。先に軸を決めておくと、表に並んだ行を同じ見方で読み進められます。ここでは、各論点ページで意識しておきたい軸を、論点ごとにご紹介します。軸そのものの説明と、表の行の詳細は、それぞれのページで確かめましょう。
まず、譲渡所得の特例と住宅ローン控除の併用可否のページです。このページでは、併用可否の表のマス目を、「譲渡で利益が出た場合の特例どうし」と「その特例と、新しい家の住宅ローン控除」の関係で読むことを軸にしています。組合せを1つずつ覚えるのではなく、この2つの関係のどちらに当たるかを確かめてから、組合せごとの理由を読む、という読み方です。
次に、贈与税の特例と相続時精算課税のページです。このページでは、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の2つの特例、つまり、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(以下「非課税の特例」)と、特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(以下「相続時精算課税の特例」)の要件の表を、要件の行で、相続時精算課税の特例の列が、非課税の特例と「同じ」になっていないのは、贈与者と受贈者についての3行だけという点を軸にして読みます。暦年課税と相続時精算課税の違いの読み方も、このページで確かめましょう。
続いて、登録免許税の軽減措置のページです。このページでは、住宅用家屋の軽減措置の要件の表を、「家屋の面」「取得と登記の面」「人の面」の3つに分けて読みます。この3つの面は、条文の区分ではなく、表の行を読むための整理です。それぞれの面にどの行が入るかと、登録免許税の覚え方は、登録免許税のページで確かめましょう。
さらに、不動産取得税と固定資産税のページです。このページでは、2つの税の対照の表を、不動産取得税は「取得のたびに1回、都道府県」、固定資産税は「毎年度、1月1日の所有者に、市町村」という対比で読むことを軸にしています。課税主体や納税義務者の原則はこの対比から読めますが、税率や免税点の数値は、不動産取得税と固定資産税のページの表1で確かめましょう。
そして、機構のページです。このページでは、機構の目的から業務を読むことを軸にしています。機構は、一般の金融機関による資金の融通を支援・補完することを目的とする独立行政法人です(独立行政法人住宅金融支援機構法4条1項)。この目的から考えると、機構が自ら個人などに貸し付けるのは例外、と整理できます。ただし、これは業務を読むための整理です。どの場面で機構が自ら貸し付けるかは、機構のページの原則と例外の表で確かめましょう。
数値を横断して確認するとき
税・その他の論点には、期間・金額・面積などの数値が出てきます。論点ページの表では、数値をそれぞれの特例や要件の行の中で確かめます。これに対して、期間・金額・面積の数値を、科目や論点をまたいで並べて確かめたいときは、このサイトの宅建の数値のページで引くことができます。なお、このページでは数値の再羅列は割愛しています。
このように、宅建の税・その他は、捨てるかどうかを決める前に、表1で税目・分野別の出題数を見渡し、論点ごとの軸を1つ確かめておくと、覚える順番とどこまで覚えるかを考えやすくなります。そのうえで、論点ごとの表の行と条文は、それぞれの論点ページで確かめましょう。
令和9年度の税制改正との関係
最後に、令和9年度の税制改正との関係です。譲渡所得の特例と住宅ローン控除、贈与税の特例と相続時精算課税、登録免許税の軽減措置の3つのページの表は、令和8年度(2026年10月)の本試験の制度にもとづいて作成しています。また、不動産取得税と固定資産税のページの表は、2026年9月時点の地方税法・地方税法施行令(2027年4月1日に施行される固定資産税の免税点の改正を含みます)の内容を反映しています。これに対して、令和9年度の税制改正は、2026年12月ごろまで決まりません。
そこで、この4つのページには、それぞれ、令和9年度に向けて確定しているものと、まだ決まっていないものを分けた表を掲載しています。改正の内容が決まったら、各ページの表を見直します。なお、機構のページは税の論点ではないので、この見出しの対象には含めていません。
よくある質問
宅建の税・その他は、捨てるかどうかを決める前に何を見ればよいですか?
税目・分野ごとの出題数と、論点ごとに表を読むための軸の2つです。このページの表1は、税目・分野ごとに、数える範囲、出題された選択肢の数、そのうち直近10年の数を並べています。ただし、表1の数は、「数える範囲」の列の期間の本試験で出題された選択肢を数えたもので、これからの本試験で、どの税目・分野が出題されるかを示すものではありません。
宅建の税・その他は、どう覚えればよいですか?
このページでは、論点ごとに、表を読むための軸をあらかじめ1つ決めておく方法をご紹介しています。たとえば、譲渡所得の特例と住宅ローン控除の併用可否は、「譲渡で利益が出た場合の特例どうし」と「その特例と、新しい家の住宅ローン控除」の関係で読みます。先に軸を決めておくと、表に並んだ行を同じ見方で読み進められます。
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