宅建業法の学習を始めるとき、まず確かめておきたいのが「宅建業法は何問出るのか」です。宅建業法は、本試験の問26〜問45の20問で、平成21年の本試験からこの形になっています。このページは、宅建試験の受験生に向けて、その宅建業法の問が論点ごとにどう分かれてきたかを、過去問を数えた表で整理したものです。
ただ、問の数が分かっても、どの論点から学ぶか、どこに時間をかけるかは、それだけでは決められません。そこで見ておきたいのが、論点ごとに、過去の本試験でどれだけ出題されてきたかです。この数は、論点ごとの優先順位を自分で考えるための材料になります。
このページでは、まず表1で、宅建業法の論点別の出題数を見渡します。そのうえで、このサイトの宅建業法の論点ページと、それぞれのページで表を読むための軸をご紹介し、最後に、表1から優先順位を考えるときの読み方を案内します。
宅建業法の論点別の出題数
表1は、論点を「宅建業者と宅地建物取引士」「取引の規制」「監督・ほかの法律」の3つの区分に分け、論点ごとに、数える範囲、出題された問の数、そのうち直近10年の数を並べたものです。
| 論点 | 数える範囲 | 出題された問の数 | うち直近10年 |
|---|---|---|---|
| 宅建業者と宅地建物取引士 | |||
| 免許 | 平成21年〜令和7年 | 40 | 25 |
| 宅地建物取引士 | 平成21年〜令和7年 | 21 | 16 |
| 事務所・案内所 | 平成21年〜令和7年 | 14 | 5 |
| 営業保証金・保証協会 | 平成21年〜令和7年 | 34 | 21 |
| 取引の規制 | |||
| 媒介契約 | 平成21年〜令和7年 | 23 | 15 |
| 広告・取引態様の明示・契約締結の時期 | 平成21年〜令和7年 | 20 | 14 |
| 35条書面・37条書面 | 平成21年〜令和7年 | 86 | 60 |
| 自ら売主の8種制限 | 平成21年〜令和7年 | 56 | 29 |
| 報酬 | 平成21年〜令和7年 | 20 | 13 |
| 業務上の規制 | 平成21年〜令和7年 | 33 | 22 |
| 監督・ほかの法律 | |||
| 監督処分・罰則 | 平成21年〜令和7年 | 14 | 7 |
| 住宅瑕疵担保履行法 | 平成21年〜令和7年 | 18 | 12 |
| その他の法律 | 平成21年〜令和7年 | 1 | 1 |
出題された問の数で数えています。1問は1つの論点の行だけで数えているので、各行を合計すると宅建業法の問の数になります(2つ以上の論点を問う問は、過去問の分類で、その問の論点として最初に挙げたものの行で数えています)。法改正の前の問も数えています。数える範囲は、宅建業法が問26〜問45になった平成21年からです。直近10年は平成28年〜令和7年の本試験です(令和2年・3年は、10月と12月の試験をそれぞれ数えています)。
表1の数え方には、1つ特徴があります。表1では、それぞれの問を、1つの論点の行だけで数えています。宅建業法の問には、1つの問の中で2つ以上の論点を問うものもありますが、そうした問は、過去問の分類で、その問の論点として最初に挙げたものの行で数えています。そのため、各行の「出題された問の数」を合計すると、「数える範囲」の期間の本試験で出題された宅建業法の問の数になります。
そのため、ある論点が、ほかの論点の行で数えた問の選択肢の1つとして出題されても、その論点の行の数には入りません。たとえば、表1で「35条書面・37条書面」の行に数えた問の選択肢で、自ら売主の8種制限の1つである手付金等の保全措置が問われたことがあります。
また、表1の数は、「数える範囲」の列の期間の本試験で出題された問を数えたものです。これからの本試験で、どの論点が出題されるか、どれだけ出題されるかを示すものではありません。
宅建業法の論点ページと、表を読むための軸
このサイトでは、表1の論点のうち、「35条書面・37条書面」「媒介契約」「営業保証金・保証協会」の3つの行について、比較表を中心にしたページを用意しています。ここでは、それぞれのページで何を扱っているかと、表の行を読むときに意識しておきたい軸を、論点ごとに1つずつご紹介します。表の値や条文の詳細は、各ページで解説しています。
まず、「35条書面・37条書面」の行です。35条書面と37条書面の違いのページでは、2つの書面の違いを、手続きの比較表と、どちらの書面に記載するかの一覧で整理しています。そのページで、どちらの書面に記載するかを判断するときの軸にしているのは、35条書面は契約の前に、契約するかどうかを決めるための情報、37条書面は契約の後に、決まった内容を残すための記録という対比です。また、宅地建物取引士が2つの書面にどう関わるか(説明・記名・宅地建物取引士証の提示)は35条・37条書面と宅建士のページで、賃貸(貸借)になると売買と何が変わるかは35条・37条書面の賃貸(貸借)のページで確かめられます。
次に、「媒介契約」の行です。宅建の媒介契約のページでは、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の違いを、有効期間、指定流通機構への登録、業務の処理状況の報告などの行で並べています。軸にしているのは、依頼者を縛る度合いが強いほど、宅地建物取引業者の義務が重く、期限が短くなるという関係です。ただし、有効期間の上限は、専任媒介契約と専属専任媒介契約で同じです。どの行がこの関係で読めるかは、媒介契約のページの、3つの媒介契約を比べた表で見比べられます。
そして、「営業保証金・保証協会」の行です。宅建の営業保証金のページでは、営業保証金の取戻しの事由と公告の要否や、営業保証金と弁済業務保証金の違いを表で整理しています。取戻しの事由と公告の要否の表を読むときの軸にしているのは、公告を、還付を受ける権利を持つ人に、申し出る機会を与えるものと考える、という見方です。ただし、これは覚えるための整理で、正誤は、その表の条文の列で判断します。取戻しの事由が発生した時から10年を経過したときに公告が要らないことは、この見方とは別に、条文で定められています。
なお、表1には、免許や自ら売主の8種制限など、このページから論点ページをご案内していない行も載せています。
表1から優先順位を考えるとき
宅建業法の論点の優先順位は、表1の数だけで決まるものではありません。ここでは、表1を、優先順位を自分で考えるための材料として読むときの手順をご紹介します。
まず、「うち直近10年」の列を見ましょう。この列で数のある行は、最近の本試験でも出題されている論点です。直近10年の期間は、表1の下の注記に書いています。
次に、「出題された問の数」の列と並べて見ます。2つの列を並べると、数える範囲の中で、直近10年にどれだけ出題されているかを、行ごとに見比べられます。ただし、直近10年は、数える範囲の半分を超える期間です。2つの列の数を比べるときは、この点も踏まえて読みましょう。
さらに、「媒介契約」と「営業保証金・保証協会」の行は、論点ページの表で、論点の中のどの行が出題されてきたかを見てみましょう。2つのページの表では、行ごとに、出題された年度と直近10年の回数を載せています(出題の列の無い表を除きます)。1つの論点の中でも、繰り返し出題されている行と、そうでない行があります。
最後に、表1の数え方を思い出しておきましょう。表1は、それぞれの問を1つの論点の行だけで数えているので、数の少ない行の論点も、ほかの問の選択肢で問われることがあります。表1の数が少ないことだけを理由に、その論点を後回しにしてよいとは言えません。
このように、宅建業法は、表1で論点ごとの出題数を見渡し、論点ページのある行は、そのページの軸を押さえておくと、どこから学び、どこに時間をかけるかを考えやすくなります。論点ごとの表の行と条文は、それぞれの論点ページで確かめましょう。
よくある質問
宅建業法は何問出題されますか?
宅建試験では、宅建業法は本試験の問26〜問45の20問です。平成21年の本試験から、この形になっています。このページの表1では、「数える範囲」の期間に出題された宅建業法の問を、それぞれ1つの論点の行だけで数え(2つ以上の論点を問う問は、過去問の分類で、その問の論点として最初に挙げたものの行)、論点ごとに、出題された問の数と、そのうち直近10年の数を並べています。
宅建業法の論点の優先順位は、どう考えればよいですか?
このページでは、表1の「うち直近10年」の列で、最近の本試験でも出題されている論点かを確かめ、「出題された問の数」の列と並べて読む方法をご紹介しています。ただし、表1は、それぞれの問を1つの論点の行だけで数えているので、数の少ない行の論点も、ほかの問の選択肢で問われることがあります。また、表1の数は、これからの本試験でどの論点がどれだけ出題されるかを示すものではありません。
関連するページ
宅建業法の論点に出てくる期間や金額などの数値を、科目や論点をまたいで並べて確かめたいときは、宅建の数値のページで確かめられます。
宅建試験のほかの学習記事は、宅建試験の学習ガイドのページから探せます。