行政書士試験の記述式は3問で、配点は60点です。基礎知識の科目全体(56点)より大きく、40問の5肢択一式(160点)に次ぐ、2番目に大きな配点です。
ところが、インターネット上では、この60点をめぐる説明が、公表されている事実と、公表されていないことの推測とが混ざったまま出回っています。採点基準は公表されていません。1問あたりが何点かも、公表された資料には書かれていません。
そこでこのページでは、まず公表されている配点と合格基準だけを並べます。そのうえで、受験生がいちばん知りたい「記述抜き何点なら足りるのか」を逆算し、最後に平成21年度〜令和7年度の51問を数えて、記述式がどの法律・どの分野から出てきたのかを示します。
配点と合格基準は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表している令和7年度行政書士試験合否判定基準および令和8年度行政書士試験のご案内(いずれも2026年9月時点)によります。
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行政書士 記述式の数字と一覧
このページの配点の表と、平成21年度〜令和7年度の51問を数えた表を1つの資料にまとめたものです。表と数値だけで、解説は入れていません。
まず、公表されている事実だけを確かめる
表Aは、令和7年度行政書士試験合否判定基準に載っている配点を、そのまま並べたものです。
| 試験科目・出題形式 | 出題数 | 満点 |
|---|---|---|
| 法令等 5肢択一式 | 40問 | 160点 |
| 法令等 多肢選択式 | 3問 | 24点 |
| 法令等 記述式 | 3問 | 60点 |
| 基礎知識 5肢択一式 | 14問 | 56点 |
| 合計 | 60問 | 300点 |
法令等の科目が244点、基礎知識の科目が56点で、合わせて60問300点です。このうち記述式は60点ですから、3問に、基礎知識14問ぶん(56点)を上回る点がかかっています。記述式を後回しにしにくい理由は、この1行に尽きます。
なお、記述式は40字程度で記述するものが出題されます(令和8年度行政書士試験のご案内)。
一方で、記述式の1問あたりの配点は、公表された資料には書かれていません。令和7年度行政書士試験合否判定基準が示しているのは「記述式 3問 60点」までで、その内訳はありません。1問あたりを20点として説明しているものを見かけますが、出どころは公表資料ではありません。このページでは、1問あたりの点数を使わずに話を進めます。
同じことが科目の内訳にも当てはまります。記述式が行政法から何問、民法から何問なのかは、試験案内にも合否判定基準にも書かれていません。したがってこのページでは、それを公表された決まりとしてではなく、過去問を数えた結果として、「17年分を数えると、どこから出題されているか」の節で示します。
公表されているもの、公表されていないもの
記述式の情報を読むときは、次の線を引いておくと迷いません。
- 公表されているもの
- 本試験の問題そのもの、択一式の正解、上の表Aの配点、そして合格基準の3つです。いずれも一般財団法人 行政書士試験研究センターが出しています。
- 公表されていないもの
- 記述式の模範解答、採点基準、部分点の付き方、そして1問あたりの配点です。
つまり、世の中に出回っている記述式の「模範解答」は、すべて予備校や個人が作成したものです。このページの解説も同じく作成物であり、条文と判例から書いています。
「キーワード加点方式」という言い方も、よく目にします。これは採点の仕組みを外から推測した呼び方で、公表された用語ではありません。推測として語られていることを、事実として受け取らないようにしておきましょう。
採点基準が公表されていない以上、「この語を書けば何点もらえる」という形の説明は、どこから出ていても推測です。確実に言えるのは、白紙の答案には得点がつきようがないという点に限られます。
「記述抜き何点」から逆算する
本試験のあと、受験生の口からいちばんよく出てくるのが「記述抜きで◯点でした」という言い方です。記述式の採点だけが見えないので、自己採点できるところまでを数えて、残りを待つことになるからです。
合格するには、次の3つをすべて満たす必要があります(令和7年度行政書士試験合否判定基準)。令和8年度行政書士試験のご案内では、同じ基準が「法令等科目は満点の50パーセント以上、基礎知識科目は満点の40パーセント以上、試験全体は満点の60パーセント以上」という割合の形で示されています。
- 法令等科目の得点が 122点以上(244点満点)
- 基礎知識科目の得点が 24点以上(56点満点)
- 試験全体の得点が 180点以上(300点満点)
このうち試験全体の基準から逆算すると、記述抜きの得点ごとに、記述式で必要な点が決まります。表Bがその対応です。
| 記述抜きの総得点 | 記述式で必要な点 | 記述式60点のうち落とせる点 |
|---|---|---|
| 180点以上 | 0点 | 60点 |
| 170点 | 10点 | 50点 |
| 160点 | 20点 | 40点 |
| 150点 | 30点 | 30点 |
| 140点 | 40点 | 20点 |
| 130点 | 50点 | 10点 |
| 120点 | 60点(満点) | 0点 |
記述式を除いた満点は240点です。したがって、記述抜きで180点に届いていれば、記述式が0点でも試験全体の基準は満たします。逆に、記述抜きが表Bのいちばん下の行を下回ると、記述式が満点でも試験全体の基準には届きません。
法令等科目の基準も同じように見ておきましょう。法令等科目から記述式を除いた満点は184点です(5肢択一式160点と多肢選択式24点の合計)。基準の122点はこれを下回りますから、法令等科目の基準も、記述式0点のまま達成できる形になっています。
表Bが逆算しているのは、3つの基準のうち試験全体の得点だけです。法令等科目と基礎知識科目の基準は、記述抜きの得点がどの科目で積み上がったかによって決まりますから、この表では判定できません。表Bで自分の行を見つけたら、残りの2つも別に確かめておきましょう。
なお、この表は逆算の結果を並べたものであって、目標の立て方を示したものではありません。記述抜きで何点を取りにいくかは、得意な科目や残り時間によって変わります。表Bは、本試験のあとに自分の位置を確かめるときと、学習中に「記述式に頼る量」を把握するときに使ってみてください。
17年分を数えると、どこから出題されているか
ここからは、平成21年度〜令和7年度の51問を1問ずつ数えた結果です。科目の内訳が公表されていない以上、数えるほかありません。行政法が17問、民法が34問でした。
表Cは、行政法の17問が、どの法律から出たのかを並べたものです。
| 法律 | 問数 | 年度 |
|---|---|---|
| 行政事件訴訟法 | 11 | 平成21年・平成22年・平成24年・平成25年・平成27年・平成30年・令和2年・令和4年・令和5年・令和6年・令和7年 |
| 地方自治法 | 2 | 平成26年・平成28年 |
| 行政手続法 | 2 | 令和元年・令和3年 |
| 法律上の争訟(判例) | 1 | 平成29年 |
| 行政法総論(条文によらないもの) | 1 | 平成23年 |
| 国家賠償法 | 0 | |
| 行政不服審査法 | 0 |
行政事件訴訟法に11問が集まっています。行政法の記述式は、ほぼこの法律の話だと考えて差し支えありません。取消訴訟の被告は誰か、訴えの利益はどうなるか、義務付けや差止めはどの要件で提起するか。問われてきたのは、この筋の内容です。
そして表Cの下の2行に、意外な事実があります。国家賠償法・行政不服審査法は、17年間、記述式に一度も出ていません。一方で択一式を見ると、国家賠償法1条だけで29問90肢が問われています。この落差がどこまで広がっているかは、記述式の論点別のページの表Cで条文ごとに確かめられます。
ただし、これは過去を数えた事実であって、次に何が出るかを示すものではありません。出ていないことを理由に「今年こそ出る」と読むのも、「これからも出ない」と読むのも、どちらもこの数字からは読み取ることはできません。
民法34問は、どの分野から出たか
民法は34問と数が多く、行政法ほど1つの分野には寄っていません。表Dは、その内訳です。
| 分野 | 問数 | 年度 |
|---|---|---|
| 総則(代理・意思表示) | 6 | 平成23年・平成25年・平成30年・令和2年・令和4年・令和7年 |
| 物権(対抗・占有・即時取得・担保物権) | 8 | 平成21年・平成23年・平成25年・平成27年・令和元年・令和2年・令和5年・令和6年 |
| 債権総論(保証・相殺・債権譲渡・債権者代位・詐害行為) | 9 | 平成21年・平成22年・平成24年・平成26年・平成29年・令和3年・令和4年・令和6年 |
| 契約 | 5 | 平成26年・平成28年・平成30年・令和元年・令和5年 |
| 不法行為・事務管理 | 3 | 平成29年・令和3年・令和7年 |
| 親族・相続 | 3 | 平成24年・平成27年・平成28年 |
債権総論と物権が厚く、総則がそれに続きます。保証、相殺、債権譲渡、債権者代位、詐害行為取消権。債権総論の中でも、条文の要件をそのまま書かせやすい論点が選ばれています。
押さえておきたいのは親族・相続です。択一式では出題数が少なく、後回しにされやすい範囲ですが、記述式では表Dのとおり問われています。嫡出否認の訴えや遺留分のように、誰を相手に、いつまでに、何をするかが条文で決まっている論点は、40字程度の設問に向いています。
民法のうち10問は、いまの条文のままでは解けない
過去問を解く前に、もう1つ知っておきたいことがあります。民法34問のうち10問は、出題当時の条文が改正されているということです。
条文の番号がそのままで中身が変わったもの、条文ごと削除されたもの、別の制度に置き換わったものがあります。たとえば、他人の権利の売買における善意の売主の解除権は旧562条にありましたが、いまの562条は買主の追完請求権です。抵当権等がある場合の売主の担保責任を定めていた旧567条も削除され、いまの567条は危険の移転を定めています。条番号だけを頼りに現行法を引くと、まったく違う条文に行き当たります。
「記述式は過去問を全部やりましょう」という助言は広く見かけますが、この10問については、そのまま解いても現行法の練習にはなりません。解かずに飛ばすか、改正で何がどう変わったのかを確かめる材料として使うかを、先に決めておきましょう。
飛ばすのが惜しいものもあります。譲渡制限特約は、改正前の規律のもとで平成29年度に、改正後の規律のもとで令和3年度に問われました。同じ論点を改正の前後で並べて読むと、どこが変わったのかがそのまま見えます。どの問がどう変わったのかの一覧は、記述式の論点別のページで確かめられます。
同じ条文が、切り口を変えて戻ってくる
51問を条文と系統で並べ直すと、繰り返しが見えてきます。表Eは、2回以上問われた条文・系統をまとめたものです。
| 条文・系統 | 種類 | 回数 | 出た年度 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 「被告」を書かせた年 | 設問の型 | 6 | 平成27年 問44・平成30年 問44・令和2年 問44・令和4年 問44・令和6年 問44・令和7年 問44 | 最短1年/2年連続あり |
| 無権代理・表見代理 | 系統 | 5 | 平成23年 問46・平成25年 問45・平成30年 問45・令和4年 問45・令和7年 問45 | 最短2年 |
| 義務付け・差止め | 系統 | 3 | 平成30年 問44・令和4年 問44・令和5年 問44 | 最短1年/2年連続あり |
| 行政事件訴訟法11条 | 条文 | 5 | 平成27年 問44・平成30年 問44・令和5年 問44・令和6年 問44・令和7年 問44 | 最短1年/3年連続あり |
| 民法110条 | 条文 | 2 | 平成23年 問46・令和7年 問45 | 最短14年 |
| 民法177条 | 条文 | 2 | 平成21年 問46・令和2年 問46 | 最短11年 |
| 民法304条 | 条文 | 2 | 令和5年 問45・令和6年 問45 | 最短1年/2年連続あり |
| 民法423条 | 条文 | 2 | 令和4年 問46・令和6年 問46 | 最短2年 |
| 民法466条 | 条文 | 2 | 平成29年 問45・令和3年 問45 | 最短4年 |
| 民法761条 | 条文 | 2 | 令和4年 問45・令和7年 問45 | 最短3年 |
| 行政事件訴訟法10条 | 条文 | 2 | 平成27年 問44・令和7年 問44 | 最短10年 |
もっとも目につくのは、「被告」を書かせた年が6回あることです(平成27年・平成30年・令和2年・令和4年・令和6年・令和7年)。行政事件訴訟法11条にいたっては、間隔が1年まで詰まり、3年続いた時期もあります。
これは「過去問はやりすぎて答えを覚えてしまった」という悩みへの、1つの答えになります。覚えてしまっているのは、その年の正誤の答えです。再度出題されるのは条文の要件・効果等のほうで、問われ方は毎回変わります。同じ条文が別の切り口で来たときに書けるかどうかは、答えを覚えているかどうかとは別の話です。
条文ごとに、どの年にどんな切り口で問われたかは、記述式の論点別のページで1問1行にして並べています。
設問が何を書かせるかは、平成29年度を境に変わっている
行政法の17問について、設問の最後の一文、つまり「何を書きなさい」と指示している部分を1問ずつ読んで分類すると、はっきりした切り替わりがあります。
- 平成29年度より前は、「何と呼ばれるか」と学術上の名称を書かせる型が6回ありました(平成22年・平成23年・平成24年・平成26年・平成27年・平成28年)。事情判決、即時強制、形式的当事者訴訟、指定管理者、原処分主義、行政上の秩序罰といった語です。
- 平成29年度以降、この名称型は0回です。代わりに、「誰を被告として(誰に対して)」と「どの訴訟・どの手段か」を組にして書かせる型が7回になりました。
この数え方は行政法の17問だけを対象にしています。民法を混ぜると、令和元年度の「第三者のためにする契約を何といい」が名称型に入り、0回という数字は成り立ちません。科目を分けたうえでの数です。
そして、これも過去の設問を数えた事実です。次の本試験の設問がどちらの型になるかを示すものではありません。読み取れるのは、語を1つ思い出して書けば終わる問ばかりではなくなっている、というところまでです。設問の型そのものの分類は、記述式の書き方のページで51問ぶんを表にしています。
40字程度に何を書くか
40字程度という枠に入る要素は、多くの場合3つです。主体(誰が誰に対して)、要件・理由(どういう場合に)、効果(何ができるか、どうなるか)。この3分割そのものは、どの解説にも書かれています。
差がつくのは、その先です。設問は毎回、この3つのうちどれを書くよう指示しているかが違います。「誰を被告として、どのような訴訟を提起すべきか」と聞かれている問に理由を長く書けば、文字数をオーバーしてしまいます。逆に「どのような理由で、どのような判決がなされるべきか」と聞かれていれば、主体だけを書いても点の付きようがありません。
設問の指示を51問ぶん抜き出して型に分けた表と、型ごとの書き出し方は、記述式の書き方のページで扱っています。
練習のしかたを決める
記述式の練習が続かない理由は、たいてい1つです。模範解答が公表されていないので、自分の答案が何点なのか分からない。これに尽きます。
そこで必要になるのが、点数の代わりになる基準です。設問が指示している要素を書けているか、条文の言葉を使えているか、字数の枠に収まっているか。この3つは、模範解答がなくても自分で確かめられます。
加えて、選択肢から選ぶ形の練習と、何も見ずに思い出して書く形の練習とでは、あとへの残り方が違うという研究が積み重ねられています。ただし、いずれも語の対応づけや散文などを材料にした記憶の実験で、行政書士試験の記述式で検証された研究ではありません。記述式が後者の形式であることから、日々の演習をどちらの形で回すかを見直す価値がある、というのはこのページの解釈です。
自分の答案を自分で確かめる手順と、想起の形で回す練習のしかたは、記述式の練習のページにまとめています。
よくある質問
行政書士試験の記述式は難しいですか?
難しさの感じ方は人によりますが、出題の範囲は思われているほど広くありません。平成21年度〜令和7年度の17年分を数えると、行政法の記述式は17問中11問が行政事件訴訟法から出ており、国家賠償法・行政不服審査法からは一度も出ていません。民法は34問で、債権総論と物権が厚くなっています。範囲を絞って準備できる形式だといえます。
行政書士試験の記述式の例題は?
本試験の問題そのものは、一般財団法人 行政書士試験研究センターが年度ごとに公表しています。どの年度のどの問が、どの条文のどの論点だったのかを1問1行で並べたものは、記述式の論点別のページにあります。なお、記述式の模範解答は公表されていないため、世に出ている解答例はすべて予備校や個人の作成物です。
行政書士試験の記述式対策は?
設問が何を書くよう指示しているかを読み取ることと、答案を自分で確かめる基準を持つことの2つに分かれます。前者は記述式の書き方のページ、後者は記述式の練習のページで扱っています。過去問を使うときは、民法の34問のうち10問が改正で条文の内容や番号が変わっている点に注意が必要です。
行政書士 記述抜き 何点?
試験全体の合格基準は300点満点中180点以上で、記述式を除いた満点は240点です。したがって、記述抜きで180点に届いていれば、記述式が0点でも試験全体の基準は満たします。届いていない場合は、180点との差が、そのまま記述式で必要な点になります。ただし合格には、法令等科目122点以上と基礎知識科目24点以上という基準も別に満たす必要があります。
行政書士試験の記述式問題はどんな問題が出る?
平成21年度〜令和7年度の17年分では、行政法1問と民法2問という形が続いています。行政法は行政事件訴訟法に集中しており、取消訴訟の被告、訴えの利益、義務付けや差止めの要件が問われてきました。民法は債権総論と物権が中心です。また、同じ条文が数年の間隔をおいて切り口を変えて問われることがあり、たとえば「被告」を書かせる問は17年間で6回ありました。
行政書士試験の記述式は採点されないのですか?
採点されます。記述式を含めた得点で合否が判定されることは、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表している令和7年度行政書士試験合否判定基準に示されています。ただし、記述式の採点基準と部分点の付き方は公表されていません。採点されないのではなく、採点の中身が公開されていない、というのが正確なところです。
まとめ
記述式をめぐる説明は、公表された事実と推測が混ざりがちです。公表されているのは、表Aの配点と3つの合格基準、そして本試験の問題と択一式の正解までです。模範解答、採点基準、部分点の付き方、1問あたりの配点は公表されていません。ここに線を引いておくと、情報の取捨がぐっと楽になります。
そのうえで、数えれば分かることはあります。行政法は行政事件訴訟法に11問が集まり、国家賠償法・行政不服審査法からは出ていない。民法は34問のうち10問が改正の影響を受けている。同じ条文が切り口を変えて戻ってくる。いずれも平成21年度〜令和7年度の51問を1問ずつ確かめた結果です。
記述抜きで何点あれば足りるのかは、表Bで逆算できます。あとは、設問の指示を読み取る力と、自分の答案を自分で確かめる基準を用意するだけです。
論点と年度の対応をすべて見るには、記述式の論点別のページへ進んでみましょう。
設問の型ごとの書き出し方は、記述式の書き方のページで確かめられます。
練習の回し方は、記述式の練習のページにまとめています。