宅建試験の勉強を進めていると、覚えることの多さに圧倒されて、まとめノートを作ろうと考える時期がきます。ただ、まとめノートは作る作業そのものに時間がかかり、作り終えたところで満足してしまいやすいものです。このページは、覚える対象そのものを先に用意しておくためのものです。宅建業法・法令上の制限・税その他の3科目について、覚える数値412項目と語呂合わせ13件を、論点ごとに引ける形にまとめました。書き写す時間を減らして、そのぶんを思い出す練習に充てられます。
- 覚える数値412項目……宅建業法・法令上の制限・税その他を論点ごとに一覧にしています
- 語呂合わせ13件……理屈で順番が決められない数値だけに絞っています
- 本試験での出題つき……いつ、どの数字に置き換えて問われたかを添えています
- 印刷用PDF……登録なしで開けます(A4・15ページ)
本記事は2026年9月時点で施行されている法令にもとづいています。令和9年度(2027年度)試験の法令基準日は2027年4月1日です。税は令和9年度向けの改正が2026年12月ごろに確定するため、確定後に見直します。
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宅建 覚える数値の一覧
このページで扱う数値をすべて1つにまとめたものです。登録は要りません。移動中や直前期の見直しに、印刷して持ち歩くこともできます。
宅建で暗記が必要な範囲
暗記が必要なのは、試験範囲の全部ではありません。数値・期限・要件は覚える、理屈は理解するという切り分けができると、覚える量はかなり絞れます。
覚える中身は、科目によって性格が違います。宅建業法は手続きの期限と金額——いつまでに届け出るか、いくらまで受け取れるか——が中心です。法令上の制限は規模の線引きで、面積や高さが基準を超えたときに許可や確認が要る、という形で問われます。税・その他は税率と、特例を受けるための要件が問われ、床面積や所有期間といった条件が数値で決まっています。
下は、覚える対象になる論点を科目ごとに並べたものです。かっこの中は、その論点に出てくる数値の項目数です。数が多い論点ほど、まとめて覚えようとすると混ざりやすいところです。まずは項目数の少ない論点から手を付けると、1回の確認を短い時間で終えられます。
宅建業法(16論点・数値108項目)
- 免許の有効期間と変更の届出(4)
- 免許・登録の欠格事由(7)
- 宅建士の登録と取引士証(12)
- 事務所・案内所と専任の宅建士(5)
- 営業保証金(8)
- 保証協会と弁済業務保証金(10)
- 媒介契約の規制(8)
- 報酬額の制限(12)
- 重要事項説明の数値(5)
- 8種制限1 損害賠償額の予定と手付金等の保全(5)
- 8種制限2 クーリング・オフ(6)
- 8種制限3 割賦販売(5)
- 住宅瑕疵担保履行法(8)
- 業務上の規制と記録の保存(5)
- 監督処分(4)
- 罰則(4)
法令上の制限(11論点・数値160項目)
- 都市計画法 開発許可の規模と地区計画の届出(9)
- 盛土規制法 許可・設計・中間検査の規模(18)
- 建築基準法1 建築確認と検査・建築主事・建築協定(15)
- 建築基準法2 道路・接道義務と建蔽率・容積率(15)
- 建築基準法3 用途地域ごとの建築制限(14)
- 建築基準法4 高さ制限・斜線制限・日影規制(24)
- 建築基準法5 防火地域・準防火地域と耐火・防火の規制(18)
- 建築基準法6 単体規定(居室・避難・設備)(15)
- 国土利用計画法 届出の面積と期間(7)
- 農地法 許可の例外・賃貸借・罰則(9)
- 土地区画整理法 組合の設立と運営・換地処分(16)
税・その他(8論点・数値144項目)
- 不動産取得税 税率と課税標準の特例(13)
- 固定資産税 税率・課税標準の特例と減額(14)
- 印紙税 記載金額の判定と過怠税(15)
- 登録免許税 軽減措置の要件(16)
- 所得税 譲渡所得の特例と住宅ローン控除(32)
- 贈与税 住宅取得等資金と相続時精算課税(25)
- 地価公示 基準日と価格の判定(14)
- 景品表示法 表示の基準と景品の制限(15)
権利関係にも期間や割合は出てきますが、数値だけを取り出しても正誤の判断にはつながりにくいところです。この一覧は、数値そのものが答えになる3科目に絞っています。
暗記が必要な数値は412項目。ここから引けます
下の表は、本試験での出題が確認できた数値を先頭に、30項目を抜き出したものです。論点名で探すこともできますし、期間・金額・長さ・面積といった軸で絞り込むこともできます。
| 項目 | 数値 | 軸 | 根拠(条・項・号) | 本試験での出題 |
|---|---|---|---|---|
| C03 建築基準法1 建築確認と検査・建築主事・建築協定 | ||||
| 確認が不要となる場合(6条2項)/大規模の修繕・大規模の模様替:―ひっかけ注意 | 防火地域及び準防火地域外において行う増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内であるとき | 長さ・面積 | 建築基準法6条2項 | 平成21年 問18 |
| N02 免許・登録の欠格事由 | ||||
| 不正受験に対する受験禁止 | 3年以内の期間 | 期間 | 宅地建物取引業法17条3項 | 平成13年 問31 |
| N03 宅建士の登録と取引士証 | ||||
| 拘禁刑以上の刑に処せられた場合の知事への届出ひっかけ注意 | 刑に処せられた日から30日以内 | 期間 | 宅地建物取引業法21条2号(18条1項1号〜8号に該当した場合) | 平成8年 問42 |
| 宅地建物取引士が死亡した場合の届出関連ひっかけ注意 | 相続人が死亡の事実を知った日から30日以内 | 期間 | 宅地建物取引業法21条1号 | 平成8年 問42 |
| N05 営業保証金 | ||||
| 免許を受けた日から供託の届出がないときに催告をするまでの期間ひっかけ注意 | 3か月以内 | 期間 | 宅地建物取引業法25条6項 | 令和5年 問30 |
| 催告が到達した日から免許を取り消すことができるまでの期間ひっかけ注意 | 1か月以内 | 期間 | 宅地建物取引業法25条7項 | 令和5年 問30 |
| 還付後、通知書の送付を受けた日から不足額を供託する期限ひっかけ注意 | 2週間以内 | 期間 | 宅地建物取引業法28条1項 | 令和5年 問30平成28年 問40 |
| 不足額を供託した日から免許権者に届け出る期限ひっかけ注意 | 2週間以内 | 期間 | 宅地建物取引業法28条2項 | 令和5年 問30平成28年 問40 |
| N06 保証協会と弁済業務保証金 | ||||
| 特別弁済業務保証金分担金の納付ひっかけ注意 | 通知を受けた日から1か月以内 | 期間 | 宅地建物取引業法64条の12第4項 | 令和3年10月 問31 |
| 社員の地位を失ったときの営業保証金の供託ひっかけ注意 | 地位を失った日から1週間以内 | 期間 | 宅地建物取引業法64条の15 | 平成20年 問44平成15年 問42 |
| N08 報酬額の制限 | ||||
| 低廉な空家等の特例(売買・交換)の対象となる代金額ひっかけ注意 | 消費税等相当額を含まないで800万円以下 | 金額 | 宅地建物取引業法46条1項(同項に基づく国土交通大臣の告示。告示番号は未確認) | 令和3年10月 問44 |
| 低廉な空家等の売買の媒介で一方から受け取れる上限ひっかけ注意 | 消費税等相当額を含めて33万円 | 金額 | 宅地建物取引業法46条1項(同項に基づく国土交通大臣の告示。告示番号は未確認) | 令和3年10月 問44 |
| N09 重要事項説明の数値 | ||||
| 支払金・預り金について保全措置の説明義務が生じる額ひっかけ注意 | 50万円以上 | 金額 | 宅地建物取引業法35条1項11号、同法施行規則16条の3第1号 | 平成30年 問35 |
| 支払金・預り金について保全措置の説明義務が生じない額ひっかけ注意 | 50万円未満 | 金額 | 宅地建物取引業法35条1項11号、同法施行規則16条の3第1号 | 平成30年 問35 |
| N10 8種制限1 損害賠償額の予定と手付金等の保全 | ||||
| 契約不適合責任を負う期間について例外的に有効となる特約ひっかけ注意 | 引渡しの日から2年以上 | 期間 | 宅地建物取引業法40条1項 | 令和2年10月 問42 |
| N12 8種制限3 割賦販売 | ||||
| 割賦販売の定義:目的物の引渡し後の分割払の期間ひっかけ注意 | 1年以上 | 期間 | 宅地建物取引業法35条2項(割賦販売の定義のかっこ書き) | 令和4年 問30 |
| 割賦販売の定義:代金を分割して受領する回数ひっかけ注意 | 2回以上 | 期間 | 宅地建物取引業法35条2項(割賦販売の定義のかっこ書き) | 令和4年 問30 |
| 賦払金の支払遅滞があったときに定めるべき催告の期間ひっかけ注意 | 30日以上の相当の期間(書面で催告) | 期間 | 宅地建物取引業法42条1項 | 平成28年 問35 |
| 引渡し後も例外的に所有権を留保しておける受領額ひっかけ注意 | 代金の額の10分の3(30パーセント)以下 | 金額 | 宅地建物取引業法43条1項 | 令和3年10月 問42 |
| N13 住宅瑕疵担保履行法 | ||||
| 新築住宅の売主が負う瑕疵担保責任の期間(引渡しから)ひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 住宅品質確保法95条1項 | 令和7年 問45 |
| 供託の対象となる引渡し新築住宅の期間(基準日前)ひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 住宅瑕疵担保履行法11条1項 | 令和7年 問45 |
| 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間(買主が引渡しを受けた時から)ひっかけ注意 | 10年以上 | 期間 | 住宅瑕疵担保履行法2条7項4号 | 令和3年10月 問45 |
| 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金額ひっかけ注意 | 2,000万円以上 | 金額 | 住宅瑕疵担保履行法2条7項3号 | 令和3年12月 問45 |
| 資力確保措置の状況の届出期限(基準日から)ひっかけ注意 | 3週間以内 | 期間 | 住宅瑕疵担保履行法12条1項(期限は国土交通省令) | 令和7年 問45 |
| N14 業務上の規制と記録の保存 | ||||
| 従業者名簿(事務所ごとに備付け)/起算点:最終の記載をした日ひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 宅地建物取引業法施行規則17条の2第4項 | 令和5年 問37令和3年10月 問29 |
| 業務に関する帳簿(自ら売主となる新築住宅に係るもの)/起算点:原則と同じひっかけ注意 | 10年間 | 期間 | 宅地建物取引業法施行規則18条3項 | 令和5年 問37令和3年10月 問29 |
| N15 監督処分 | ||||
| 業務停止処分の期間の上限/必要的か任意的か:任意的(命ずることができる)ひっかけ注意 | 1年以内の期間を定めて命ずる | 期間 | 宅地建物取引業法65条2項 | 平成28年 問26 |
| 事業を開始しないことによる免許の取消し/必要的か任意的か:必要的(取り消さなければならない)ひっかけ注意 | 免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき | 期間 | 宅地建物取引業法66条1項6号 | 平成28年 問26 |
| 事業を休止したことによる免許の取消し/必要的か任意的か:必要的(取り消さなければならない)ひっかけ注意 | 引き続いて1年以上その事業を休止したとき | 期間 | 宅地建物取引業法66条1項6号 | 平成28年 問26 |
| 事務所の所在地を確知できない場合の免許の取消し/必要的か任意的か:任意的(取り消すことができる)ひっかけ注意 | 公告の日から30日を経過しても申出がないとき | 期間 | 宅地建物取引業法67条1項 | 令和6年 問31 |
「本試験での出題」は、過去問(昭和63年〜令和7年)を精査し、実際に問われたことが確認できたものだけを載せています。関連は、アプリの問題集には無い、同じ論点で問われやすい数値です。この印は、その年に誤りの肢として出たものです。過去問の本文に載っているのは、表の数値ではなく誤りのほうの数値です。令和8年度改正が付いている行は、改正で数値が変わったものです。改正前の値と適用の時期を添えています。
表は、次の3つの使い方ができます。
- 論点から引く……科目と論点の見出しで区切ってあるので、いま解いている分野の数値だけをまとめて見られます
- 軸から引く……期間・金額・長さ・面積・その他で絞り込めます。「期間だけを通しで確認する」といった使い方に向きます
- 根拠から確かめる……条文は号まで示しています。数値を覚えたあと、条文にあたって確かめる段階まで、この表からたどれます
全412項目は、宅建の数字まとめのページにあります。科目と論点でたたみながら、必要なところだけを開いて読めます。行ごとにリンクが張れるようになっているので、間違えた数値をブックマークしておく使い方もできます。
数値には「いつ出たか」と「どの数字に置き換えて問われたか」が付いています
表のいちばん右に「本試験での出題」という欄があります。これは、その数値が本試験で問われた年と問番号です。昭和63年から令和7年までの過去問を精査し、実際に問われたことが確認できたものだけを載せています。
ここで1つだけ、読むときの注意があります。誤りの肢として出題された場合、過去問の本文に載っているのは、表の数値ではなく誤りのほうの数値です。表の数値をそのまま検索しても、その問題は見つかりません。
非常用の昇降機が必要になるのは、高さが31メートルを超える建築物です(建築基準法34条2項)。ところが令和2年10月の問17肢4は、「高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない」という文でした。31メートルを覚えていれば切れる肢ですが、過去問の本文にあるのは30メートルのほうです。同じ形は平成28年の問18肢2にも出ています。
そのため表では、誤りの肢として出た年に印を付けてあります。印が付いている数値は、正しい値を覚えるだけでなく、どの値に引っ掛けられるかまで押さえておくと確実です。
この欄は、過去問と行き来するときにも使えます。過去問集で間違えた問題が出てきたら、その論点の数値を表で開き、年と問番号が一致する行があるかどうかを確かめてみてください。一致する行があれば、その問題はまさにその数値を狙ったものです。逆に印が付いていない数値は、まだ問われていないか、正しい値のまま出題されたものになります。
語呂合わせで覚えるもの、理屈で覚えるもの
語呂合わせは13件だけです。数が少ないのは、集めきれなかったからではなく、語呂を当てる数値を選んでいるためです。
語呂は、数値を思い出すための索引にはなりますが、そこから先の条件までは入りません。宅地か建物か、売買か貸借か、超えるのか以上なのか、といった部分は語呂の外にあります。1つの考え方で説明がつく数値にまで語呂を当てると、かえって遠回りになります。そのため、理屈では順番が決められない数値——建築基準法の単体規定や、税の免税点のように、値そのものに理由が見つけにくいもの——に絞っています。
語呂が向いているのは、たとえば居室の天井の高さや、非常用の昇降機が必要になる高さのように、値そのものに理由を付けにくい数値です。反対に、開発許可が必要になる面積のように、区域の性格から順番が決まっている数値は、語呂よりも並びで覚えたほうが忘れにくくなります。
語呂の中身と、その数値がなぜそうなっているのかは、宅建の語呂合わせのページにまとめています。語呂だけでは正誤を切れない場面があるため、条文の根拠もあわせて載せています。
35条書面と37条書面は、別のページで扱っています
宅建業法で混同しやすいところといえば、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の記載事項です。ここは数値というより「どちらに書くか」を覚える論点なので、別のページで扱っています。
- 35条書面と37条書面の違い……2つの書面の役割と、手続きの比較
- 35条書面の記載事項一覧……説明が必要な事項を取引の種類ごとに
- 37条書面の記載事項一覧……必要的記載事項と任意的記載事項
- 35条・37条書面の語呂合わせ……記載事項の覚え方
記憶の定着は、思い出す回数で決まります
一覧をお使いいただくうえで、1つだけお伝えしておきたいことがあります。表を眺めている時間は、記憶にはあまり残りません。残るのは、表を閉じて思い出そうとした時間のほうです。
取り組みやすいのは、論点を1つ決めて、白紙に数値だけを書き出してみる方法です。たとえば「クーリング・オフ」と決めたら、期間と起算点を思い出せるところまで書き、それから表を開いて答え合わせをします。書けなかった項目だけに印を付けておけば、次に同じ論点へ戻ったときは、その数項目を見るだけで済みます。
この確認は、通しでやると1論点あたり数分で終わります。1回に長く取り組むより、間隔をあけて何度も思い出すほうが、定着が早くなります。印刷用のPDFを用意しているのも、同じ理由です。移動中に開いて、思い出せたかどうかだけを確かめる使い方を想定しています。
直前期は、範囲を広げるより取り違えやすい組み合わせに時間を使うほうが得点につながります。「超える」と「以上」、事前の届出と事後の届出、30日と14日のように、隣り合う数値ほど混ざりやすいものです。表で印が付いている行は、まさにそこを狙われた実績がある数値なので、最後の見直しはその行から始めると効率がよくなります。
よくある質問
宅建は暗記だけで合格できますか?
暗記だけでは対応しきれない部分があります。宅建業法や法令上の制限は数値を覚えていれば切れる肢が多い一方、権利関係は事例にあてはめて考える問題が中心です。数値・期限・要件は覚える、しくみは理解する、と切り分けて進めるのが近道です。覚える範囲を絞るぶん、絞った先は正確に覚えることが必要になります。
宅建試験で暗記すべきことは何ですか?
優先度が高いのは、宅建業法・法令上の制限・税その他に出てくる数値です。このページでは412項目にまとめています。同じ数値でも「超える」と「以上」で結論が変わり、そこを入れ替えた肢が実際に出題されています。値と一緒に言い回しまで覚えておくと安全です。
宅建のまとめ表はありますか?
このページの数値の一覧と、宅建の数字まとめのページが、そのまま使える形になっています。科目・論点・軸で絞り込めるので、自分でノートに書き写さなくても、必要な行だけを引けます。
宅建の暗記にPDFはありますか?
このページの冒頭に、A4・15ページの印刷用PDFへのリンクを置いています。登録は要りません。中身は数値の一覧と同じもので、印刷して持ち歩けるように組んであります。
宅建にまとめノートは必要ですか?
必ずしも必要ではありません。まとめる作業そのものに時間がかかるうえ、書き写している間は思い出す練習になっていないためです。すでに整理されたものがあるなら、それを使って思い出す回数を増やすほうが、同じ時間でより多く定着します。間違えたところだけを書き足していく形なら、ノートも短時間で作れます。
宅建試験の数字は暗記した方がいいですか?
覚えたほうがよい数字は多くあります。ただし、すべてを平らに覚えるのではなく、本試験で問われた実績があるものから手を付けるのが効率的です。このページの表では、出題が確認できた数値を先頭に並べています。年と問番号が入っている行から始めると、優先順位で迷わずに済みます。
まとめ
まとめノートは、作ることが目的になりやすいものです。覚える対象がすでに形になっているなら、その時間は思い出す練習に回せます。
数値を引きたいときは宅建の数字まとめ、覚え方から入りたいときは宅建の語呂合わせ、35条書面と37条書面で迷ったときは35条書面と37条書面の違いへ進んでみてください。どのページも、論点ごとに開いて必要な行だけを読めるようにしています。