宅建士証の有効期間は5年で、申請により更新します(宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)22条の2第3項・22条の3第1項)。更新のときも、申請前6か月以内に行われる法定講習を受ける必要があります(宅建業法22条の3第2項)。
試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする場合は法定講習を受けなくてよい、という扱い(宅建業法22条の2第2項ただし書)は、交付の申請のときだけに適用され、更新には適用されません。更新は、新しい宅建士証の交付を申請し、現在の宅建士証と引き換えに受け取る形で行います(宅地建物取引業法施行規則(以下「宅建業法施行規則」)14条の16)。本ページでは、法定講習、申請の時期、申請先と書類、有効期間が切れたときの扱いをご案内します。
なお、宅建業者(会社・個人)が5年ごとに受ける宅建業免許の更新は、宅建士証の更新とは別の手続きです。業者の手続きは、宅建業免許の更新のページで解説しています。
本記事は2026年9月時点で施行されている宅地建物取引業法および同法施行令・施行規則にもとづいています。手数料の額は、都道府県の条例で定められています。
更新にも法定講習が必要(合格から1年以内の扱いは適用されない)
宅建士証の交付申請と更新の違いを、表1にまとめました。
| 手続き | いつまでに | 費用 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 宅建士証の交付申請 | 期限の定めなし。試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする場合は法定講習は不要(更新には使えない) | 交付手数料:標準4,500円(条例)+法定講習の受講料(合格1年超の場合) | 宅建業法22条の2第1項 宅建業法22条の2第2項 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(本則の表) |
| 宅建士証の更新(有効期間の更新) | 申請期間の定めなし。有効期間(5年)が満了すると宅建士証は効力を失う(宅建業免許のような申請中の扱いの定めはない)。申請前6か月以内に法定講習 | 更新の手数料:標準4,500円(条例)+法定講習の受講料 | 宅建業法22条の3第1項〜2項 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(本則の表) |
交付申請の法定講習は、試験に合格した日から1年以内に交付を受けようとする場合は受けなくてよいとされています(宅建業法22条の2第2項ただし書)。更新では、この扱いは準用されていません(同法22条の3第2項)。手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が定める標準額で、実際の額は都道府県の条例で定められます。
宅建士証の更新を受けようとする人は、登録をしている都道府県知事が指定する講習(一般には法定講習と呼ばれます)で、申請前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません(宅建業法22条の3第2項が準用する22条の2第2項本文)。
宅建業法22条の3第2項が準用しているのは、22条の2第2項の本文だけです。試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする場合に講習を受けなくてよいとするただし書は、更新には準用されていません。そのため、更新のときは、合格からの期間にかかわらず法定講習を受ける必要があります。合格から1年以内に最初の宅建士証の交付を受けた人も、5年後の更新では法定講習を受ける必要があります。
法定講習は、一般社団法人・一般財団法人が行う講習で都道府県知事が指定したものか、都道府県知事自身が行う講習です(宅建業法施行規則14条の17)。実施団体・日程・受講料・申込みの方法は都道府県ごとに異なるため、登録をしている都道府県の案内で確かめましょう。法定講習と、名前の似たほかの講習との違いは、宅建の3つの講習のページでご案内しています。
いつから申請できるか
宅建業法と宅建業法施行規則には、宅建士証の更新の申請期間の定めはありません。宅建業免許の更新には「有効期間が満了する日の90日前から30日前まで」という定めがありますが(宅建業法施行規則3条)、宅建士証の更新には、これに当たる申請期間の定めはありません。
ただし、有効期間が満了する日を過ぎると、宅建士証は効力を失います(下の「有効期間が切れたとき」)。また、法定講習は申請前6か月以内のものに限られるため、講習を早く受けすぎると、更新の申請に使えなくなります(宅建業法22条の3第2項)。
受付の時期と講習の日程は、都道府県・実施団体ごとに異なります。有効期間の満了日から逆算して、登録をしている都道府県の案内に早めに目を通しておくと、講習の申込みに間に合わせやすくなります。
更新の申請(申請先・書類・写真・手数料)
法定講習を受けてから更新を申請するまでの手続きを、表2にまとめました。
| 手続き | どこへ | 書類 | 費用 | 条文 |
|---|---|---|---|---|
| 法定講習の受講 | 登録している知事が指定する講習 | 講習の申込書類 | 受講料は実施団体ごと | 宅建業法22条の3第1項〜2項 宅建業法施行規則14条の17第1号〜3号 |
| 宅建士証の更新(有効期間の更新) | 登録している都道府県知事 | 新たな宅建士証の交付申請書(別記様式第七号の二の二)+写真。現に有する宅建士証と引換え | 更新の手数料:標準4,500円(条例)+法定講習の受講料 | 宅建業法施行規則14条の16第1項〜3項 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(本則の表) |
法定講習を受けてから、更新の申請をします。法定講習の受講料は、実施団体ごとに異なります。更新の手数料は標準額で、実際の額は都道府県の条例で定められます。
申請先は、登録をしている都道府県知事です。新しい宅建士証の交付申請書(宅建業法施行規則別記様式第七号の二の二)で申請し、現在の宅建士証と引き換えに、新しい宅建士証を受け取ります(宅建業法施行規則14条の16第1項・3項)。
申請書に添える写真は、交付申請のときと同じ要件です(宅建業法施行規則14条の16第2項が準用する14条の10)。撮影の時期・写り方・大きさは、宅建士証の交付申請のページ(写真)でご案内しています。
更新の手数料は都道府県の条例で定められており(標準額は4,500円。地方公共団体の手数料の標準に関する政令)、交付の手数料とは別の項目として定められています。実際の額は、申請先の都道府県の案内に示されています。更新を受けた後の宅建士証の有効期間も、5年です(宅建業法22条の3第2項が準用する22条の2第3項)。
住所や氏名が変わっている人は、更新とは別に、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります(宅建業法20条)。登録した後の届出は、宅建士登録のページ(登録した後の届出)でご案内しています。変更の登録の手続きは、宅建士の変更の登録のページで事項ごとにご案内しています。
有効期間が切れたとき
有効期間が満了した宅建士証は効力を失い、交付を受けた都道府県知事に速やかに返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。返納しないと、10万円以下の過料に処せられることがあります(宅建業法86条)。
宅建業免許には、更新の申請をしていれば、有効期間が満了しても処分までは従前の免許が効力を持つという定めがあります(宅建業法3条4項)。宅建士証には、申請中は従前の宅建士証が効力を持つという定めがありません。宅建士は「宅建士証の交付を受けた者」と定められているため(宅建業法2条4号)、有効期間が満了した後、新しい宅建士証を受けるまでは、宅建士として重要事項の説明や書面への記名はできないと考えられます。
一方で、宅建業法が定める登録の消除の事由(宅建業法22条・68条の2)には期間の満了がないため、宅建士証の有効期間が切れても、宅建士の登録そのものは残ると読むことができます。ただし、登録が残っていても、宅建士証が無い間は宅建士の事務はできません。
有効期間が満了した後に改めて宅建士証を受けるときは、更新ではなく交付の申請として扱われると考えられ、申請前6か月以内の法定講習を受けて申請します(宅建業法22条の2第1項・2項)。申請の名前や手続きの呼び方は、都道府県によって異なります。
専任の宅建士として働いている人の宅建士証が失効すると、勤務先の事務所が専任の宅建士の要件を欠くことがあります。その場合、宅建業者は2週間以内に補充などの措置をとらなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。業者側の手続きは、専任の宅建士の要件(不足したとき)のページで解説しています。
よくある質問
合格から1年以内に宅建士証の交付を受けました。更新のときも法定講習は必要ですか?
必要です。宅建業法22条の3第2項が準用するのは22条の2第2項の本文だけで、試験に合格した日から1年以内の扱い(ただし書)は、更新には準用されていません。
宅建士証の更新は、何か月前から申請できますか?
宅建業法と宅建業法施行規則には、宅建士証の更新の申請期間の定めはありません。ただし、有効期間が満了すると、宅建士証は効力を失います(宅建業法22条の2第6項)。法定講習は申請前6か月以内のものに限られ、受付の時期は都道府県ごとに異なります。
宅建士証を5年で更新しないと、どうなりますか?
宅建業法22条の2第6項の定めでは、有効期間が満了した宅建士証は効力を失い、返納が必要です。新しい宅建士証の交付を受けるまで、宅建士として重要事項の説明はできません。なお、宅建士の登録そのものは残ると読むことができます。
宅建の資格は、永久に有効ですか?
宅建業法が定める登録の消除の事由(宅建業法22条・68条の2)には期間の満了がないため、消除の事由に当たらない限り、宅建士の登録は残ると読むことができます。有効期間があるのは宅建士証で、有効期間は5年(宅建業法22条の2第3項)、更新には法定講習が必要です。宅建士証が切れている間は、宅建士の事務はできません。
宅建業者の免許の更新と同じ手続きですか?
別の手続きです。宅建業免許の更新は宅建業者が受ける手続きで(宅建業法3条3項)、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請します。宅建士証の更新は、宅建士本人が受ける手続きです。
まとめ
宅建士証の有効期間は5年で、更新するときも申請前6か月以内の法定講習を受けます。試験に合格した日から1年以内の扱いは交付の申請のときだけに適用され、更新には適用されません。有効期間が満了した宅建士証は速やかに返納する必要があり、新しい宅建士証の交付を受けるまでは宅建士の事務はできません。
最初の交付申請の手続きは宅建士証の交付申請のページを、合格後の手続き全体は宅建合格後の流れのページをご覧ください。宅建業者が受ける免許の更新は、宅建業免許の更新のページで解説しています。