このサイトは、飲食店を開く人に向けて、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の許可と届出を、条文と警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日の通達)に沿って解説しています。

このサイトの読み方

  1. 許可が必要か、届出で足りるかは、風営法の全体像と業態別に必要な許可・届出で見当をつけることができます。
  2. 準備の段階ごとに何を確かめるかは、許可・届出の手続きの全体像で案内しています。
  3. どの時点の法令に基づいて書いているかは、各ページ冒頭の「法令基準日」で確認できます。

この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」と略します。

許可か届出かを分ける問い

飲食店で許可か届出かを分けるのは、次の3つの問いです。

  1. 客に接待をするか
  2. 深夜(午前0時から午前6時まで。法13条1項)に酒類を提供して営業するか
  3. 深夜にも客に遊興をさせ、かつ、酒類を提供して飲食をさせるか(法2条11項)

照度(法2条1項2号)や客席の作り(同項3号)によっては、接待をしない店でも風俗営業の許可が必要になります。問いの順番と区分の全体は風営法の全体像、業態名との関係は業態別に必要な許可・届出で解説しています。

特定遊興飲食店営業の許可を受けられる地域の定め方は、ほかの区分と反対です。用途地域と営業できない地域の調べ方で比較しています。

目的から読むページ

このサイトの書き方

風営法の解説には、条文で決まっていることと、警察庁の解釈によるものと、都道府県や警察署によって異なることが混在しています。このサイトでは、この3つを区別して記載しています。比較表では、それぞれ「条文で確定」「警察庁の解釈」「地域・運用で異なる」と表示しています。

  • 条文で確定:法律・政令・内閣府令・国家公安委員会規則の条・項・号を明記しています。
  • 警察庁の解釈:解釈運用基準の節を示し、「とされています」「と整理されています」のように、解釈であることが分かる形で解説しています。解釈運用基準に沿った説明でも、所轄の警察署がこれより厳しく取り扱うことがある前提で記載しています(解釈運用基準は全国共通の最低限の取扱いを示したものです)。
  • 地域・運用で異なる:営業できる地域、営業時間の延長、標準処理期間、図面の細かな書き方などは、結論を言い切らず、確認先を案内しています。

出典と更新の記録は、次のページで確認できます。

よくある質問

風営法の許可が必要かどうかは、どこで確かめられますか。

許可が必要かどうかは、店の呼び名ではなく、接待をするか、深夜に酒類を提供するか、深夜に客に遊興をさせるかなど、営業の中身で決まります。風営法の全体像の「自分の店がどれに当たるか ─ 順番に確かめる3つの問い」で、区分ごとに確かめる順番を示しています。照度や客席の作りによる許可も、同じ節で扱っています。

深夜も営業したいときは、どのページを読めばよいですか。

接待をする店は、許可を受けても深夜(午前0時から午前6時まで)は原則として営業できません(法13条1項)。接待をしない店が深夜に酒類を提供して営業するには、届出が必要です(法33条1項)。接待をする店は風営法の許可(1号営業)の取り方のよくある質問「風営法の許可を取れば、深夜も営業できますか」、接待をしない店は深夜営業の届出の全体像で解説しています。

この記事の根拠

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)── e-Gov法令検索
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和8年7月1日(令和7年10月20日付けの旧通達を廃止したもの)── 警察庁(PDF)