業態別の許可・届出

スナックに風営法の許可は必要か|接待をするか、0時を超えるかで決まる

「スナックは風営法の許可が要らない」という説明を目にすることがあります。この説明は、接待をしない営業であることを前提にしたもので、その前提に当てはまるかどうかは店ごとの接客で決まります。スナックやラウンジという呼び名は法令用語ではないので、呼び名ではなく、店の営業の実態から手続きを考えることになります。

この記事の要点

  1. 「許可が不要」という説明が、風俗営業の許可・深夜の届出・飲食店営業許可のどれを指しているかによって、前提が違います(このページの「『スナックは風営法の許可が不要』という説明の読み方」)。
  2. 接待をしなくても、照度を10ルクス以下として営む店や、他から見通すことが困難で広さが5平方メートル以下の客席を設ける店は、風俗営業に当たります(法2条1項2号・3号)。
  3. すでに届出をして営業している店が、あとから接待をする店として許可を受けるときは、新しく開く店と同じ要件で判断されます(法4条)。

この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」、同法施行令を「令」、同法施行規則を「規則」と略します。

このページの目次
  1. 接待をするか × 午前0時を超えるか
  2. 「スナックは風営法の許可が不要」という説明の読み方
  3. どこからが接待になるか
  4. すでに営業している店が、あとから許可を受ける場合
  5. スナック・ラウンジでよくある勘違い
  6. よくある質問
  7. この記事の根拠

接待をするか × 午前0時を超えるか

スナック・ラウンジといった形態の店の手続きは、①接待をするか、②午前0時を超えて営業するか、の組み合わせでおおむね分かれます。ただし、照度を10ルクス以下として営む場合と、他から見通すことが困難で広さが5平方メートル以下の客席を設ける場合は、接待をしなくても風俗営業(法2条1項2号・3号)に当たるので、この2つの軸の外で許可が必要になります。①と②で分けた2つの区分を並べると、次のとおりです。

接待をするか × 午前0時を超えるか
項目 深夜における酒類提供飲食店営業(届出) 風俗営業1号(接待飲食営業)
接待の可否 できない(接待をすれば風俗営業1号に当たり、許可が必要になる)条文で確定根拠:法2条1項1号/法3条1項 できる(接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業そのもの)条文で確定根拠:法2条1項1号/法2条3項(「接待」=歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)
午前0時以降の営業 営める(接待をしない店が、深夜の営業を前提にして出す届出。風俗営業の深夜の営業禁止(法13条1項)が解かれるものではない)地域・運用で異なる根拠:法33条1項 営めない(深夜=午前0時から午前6時)。都道府県の条例で定める例外がある(法13条1項ただし書)条文で確定根拠:法13条1項本文/同項ただし書1号・2号/令9条
営業時間の制限 法令上の営業時間の制限はない地域・運用で異なる根拠:法33条(時間の制限規定なし) 条例で午前0時以後の営業が認められる地域で、午前0時から条例で定める時までの時間に営むときは、周辺に迷惑を及ぼさないための措置と、苦情の処理に関する帳簿の備付けが必要。都道府県は、別に条例で地域を定めて営業時間を制限できる条文で確定根拠:法13条2項/法13条3項/法13条4項
手続の種別 届出(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出)条文で確定根拠:法33条1項 許可(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会)条文で確定根拠:法3条1項

法令基準日:2026-09-18/根拠の略号 法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、令=同法施行令、規則=同法施行規則、内閣府令=同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令

この表の「地域・運用で異なる」の項目は、都道府県の条例や所轄の警察署の運用によって取扱いが異なります。

ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。

詳しくは「接待」の定義と判断基準(解釈運用基準)のページで解説しています。

表の深夜の届出の列の「営める」「法令上の営業時間の制限はない」は、場所を問わないという意味ではありません。都道府県は条例で地域を定めて、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことを禁止できます(法33条4項・令27条1号)。

現在、午前0時を過ぎても営業しているスナックが、接待をする営業に切り替えて許可を受けると、閉店時刻を午前0時より前に早めることになります(法13条1項本文)。許可を受けた店が午前0時以後も営める日・地域・時刻と、その時間に営むときの措置は、表の「午前0時以降の営業」と「営業時間の制限」の行のとおり条例と法13条で定められており、延長の地域の考え方は用途地域と営業できない地域の調べ方で確認できます。

表の外にある手続きとして、どちらの区分であっても、客に飲食をさせる営業には食品衛生法の飲食店営業許可が必要です(食品衛生法55条1項。区分との関係は業態別に必要な許可・届出)。

「スナックは風営法の許可が不要」という説明の読み方

この説明は、接待をしていない場合を前提にしています。その前提に当てはまるかどうかは店の営業の実態で判断され、前提が外れていれば、許可を受けずに風俗営業を営んでいたことになります(法3条1項・法49条1号)。「不要」という言葉が指しているものは、次の3つに分けて読む必要があります。

  • 風俗営業の許可(法3条1項)が要らない:接待をしておらず、照度や客席の作りで法2条1項2号・3号にも当たらない場合を指します
  • 深夜の届出(法33条1項)が要らない:午前0時前に営業を終える場合か、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む店(法2条13項4号かっこ書)に当たる場合を指します。この除外に当たるかどうかも営業の実態で判断され、基本的な考え方と、判断に迷う場合の選び方は深夜における酒類提供飲食店営業とはで解説しています
  • 飲食店営業許可が要らない:客に飲食をさせる営業である限り、この場合はありません(食品衛生法55条1項)

風俗営業の許可と深夜の届出は、同じ風営法の中でも別の条(法3条1項・法33条1項)にもとづく別の手続きなので、深夜の届出を済ませても、風俗営業の許可が要るかどうかは別に判断されます。「不要」とされているのが3つのうちどれなのかを、自分の店について分けて整理しておく必要があります。

ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。

どこからが接待になるか

接待に当たる行為と当たらない行為の目安は、警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日の通達)の第2中4にあり、原文と読み方は「接待」の定義と判断基準にまとめています。スナック・ラウンジといった形態の店で問われやすい場面は、次のとおりです。

  • ママ・オーナーが常連客の席に着く:接待をする人が営業者本人でも、同じ目安で判断されます(考え方は「接待」の定義と判断基準の「よくある質問」)
  • ボックス席を置く:ボックス席の有無といった席の配置で区分が変わるのではなく、席でどのような接客をしているかで判断されます(カウンター越しの接客はガールズバーの開業に必要な許可・届出)
  • カラオケを置く:カラオケの機械があるかどうかではなく、歌の場面での関わり方で判断されます(段階ごとの整理は「接待」の定義と判断基準の「(3)カラオケ・歌唱」)

解釈運用基準が「当たらない」とする例に似た接客をしていることを根拠に、届出だけで開業すると決めることはできません。ママ・オーナー・スタッフのそれぞれが、どの席で、1回にどれくらいの時間、接客をするかが、そのまま確認の際に問われる点になります。

接待に当たるかどうかは、サービスの実態を総合して判断されます。判断に迷う場合は、具体的な接客方法を示して、事前に確認してください。

すでに営業している店が、あとから許可を受ける場合

届出や飲食店営業許可だけで営業してきた店も、あとから風俗営業の許可を申請することはできます。ただし、すでに営業していることで許可が受けやすくなるわけではなく、新しく開く店と同じように、場所・構造設備・人の要件で判断されます(法4条)。すでに営業している店だからこそ問題になるのは、次の3点です。

  • 場所:現在その場所で営業できていても、条例で定める営業制限地域にあれば、風俗営業の許可は受けられません(法4条2項2号)。調べ方は用途地域と営業できない地域の調べ方と保全対象施設と距離制限の調べ方で解説しています
  • 構造設備:客室の広さ、見通し、照度などの基準(規則7条の表(法2条1項1号に掲げる営業の項)1号から7号まで)に合わなければ、現在の内装を変更する必要があります。基準は風俗営業許可の要件で解説しています
  • 人:申請者と法人の役員が欠格事由(法4条1項各号)に当たらないこと、管理者が法24条2項の各号に当たらないことが必要です。2025年11月の改正で広がった欠格事由は2025年11月施行分の解説で解説しています

また、法2条13項4号の「飲食店営業」の定義は、同項1号から3号までの営業(接待飲食等営業など)に該当するものを除いているので、許可を受けて接待をする営業に切り替えると、その営業所の営業は酒類提供飲食店営業ではなくなります。深夜の届出をしている店が営業を廃止したときの届出書は、廃止の日から10日以内に提出しなければなりません(法33条2項・規則104条において読み替えて準用する規則42条2項)。条例の施行又は適用の際に、すでに届出書を提出して深夜に営業している店の扱い(法33条5項)と、改装でその扱いがなくなる場合は、深夜における酒類提供飲食店営業とはで解説しています。

切り替えを考えている場合は、営業所の所在地、現在の内装、役員・管理者の構成、許可を受ける日と届出の営業を終える日の関係を、並べて整理しておく必要があります。

ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。

スナック・ラウンジでよくある勘違い

  • 「ラウンジならスナックと扱いが違う」:このページの冒頭のとおり、どちらも法令用語ではありません
  • 「届出を出してあるので、あとで許可が必要になっても手続きは簡単」:このページの「すでに営業している店が、あとから許可を受ける場合」のとおり、新しく開く店と同じ審査になります
  • 「照明を落とした落ち着いた店にしても、接待をしなければ関係ない」:このページの「接待をするか × 午前0時を超えるか」のとおり、照度を10ルクス以下として営めば、それだけで法2条1項2号の風俗営業に当たります

よくある質問

接待をしなければ、スナックの開業に風営法の手続きは要りませんか。

接待をしなくても、午前0時以降も酒類提供飲食店営業として営むなら届出が必要で(法33条1項)、照度や客席の作りによっては許可が必要です(法2条1項2号・3号)。どれに当たるかは、このページの「『スナックは風営法の許可が不要』という説明の読み方」の3つの分け方で確認できます。

スナックの開業手続きは、どういう順番ですか。

客に飲食をさせる営業には、まず食品衛生法の飲食店営業許可が必要で(食品衛生法55条1項)、そのうえで風営法の手続き(許可か届出)を進めます。流れは、許可なら申請の流れと標準処理期間、届出なら届出の流れと期限で解説しています。

スナックの開業に、資格は必要ですか。

風営法には、店を営む人が取っておくべき資格の定めはありませんが、申請者の欠格事由(法4条1項)があり、接待をする店として許可を受ける場合は、管理者を営業所ごとに選任しなければなりません(法24条1項)。深夜の届出の店に管理者の規定はありませんが、連絡の窓口がなくてよいという意味ではありません。所轄の警察署から連絡の窓口となる人を定めるよう求められることがあります。一方、食品衛生法では、営業者が食品衛生責任者を定めることが求められています(食品衛生法51条1項・2項、同法施行規則66条の2第1項・別表第17第1号イ)。

ガールズバーとスナックは、風営法でどう違いますか。

風営法には「ガールズバー」「スナック」という区分はなく、どちらも、接待をするか、深夜に酒類を提供するかなど、営業の中身で必要な手続きが決まります。ガールズバーの開業に必要な許可・届出の「よくある質問」で解説しています。

スナックが風営法違反になると、どうなりますか。

接待をしていたのに許可を受けていなかった場合は無許可の風俗営業(法49条1号)、深夜に酒類提供飲食店営業を営むのに届出書を出していなかった場合は届出の違反(法55条6号)として、罰則の対象になります。どちらに当たるかは接客の内容と営業時間で分かれ、刑の重さの違いは風営法の全体像で解説しています。接客の内容と営業時間を、店の営業の実態に合わせて整理しておく必要があります。

ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。

この記事の根拠

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)── e-Gov法令検索
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)── e-Gov法令検索
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)── e-Gov法令検索
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)── e-Gov法令検索
  • 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和8年7月1日(令和7年10月20日付けの旧通達を廃止したもの)── 警察庁(PDF)

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