風営法でいう「接待」は、日常の言葉ではなく、法律が定義している言葉です。店の接客が接待に当たるかどうかで、許可が必要か、午前0時以降に営業できるか、18歳未満の人を客として店に入れられるかが変わります。定義は法律の条文に、判断の目安は警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日の通達)に置かれており、個々の接客への当てはめで問われるのは、店の実際の営業の内容です。
この記事の要点
- 「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます(法2条3項)。
- 解釈運用基準(第2中2)は、接待を、営業者側の積極的な行為として相手を特定して行う、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスと整理しています。第2中4では、当たる行為と当たらない行為を6つの場面に分けて挙げています。
- 接待をして客に飲食をさせる店は、許可を受けなければ営業できず(法2条1項1号・法3条1項)、許可を受けたあとは、午前0時から午前6時までの時間は営業できません(法13条1項本文)。条例に特別の定めがある場合に限り、条例で定める日の区分に応じ、条例で定める地域内で、条例で定める時まで営業できます(同項ただし書1号・2号)。延長の有無と時刻は都道府県によって異なります。
この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」、同法施行令を「令」、同法施行規則を「規則」と略します。
このページの目次
「接待」の定義 ─ 条文と解釈運用基準
法律の定義は、次の1文だけです。
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
(法2条3項)
この接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業が、法2条1項1号の風俗営業です。解釈運用基準(第2中1)は、同号が「キヤバレー、待合、料理店、カフエー」という客に飲食をさせる営業だけを例に挙げていることから、飲食を前提とせずに専ら遊興のみをさせる営業は同号に当たらないとし、「接待」と「飲食」が中核であることから、同号の営業を「接待飲食営業」と呼んでいます。同号に当たらない営業でも、ほかの区分(特定遊興飲食店営業など)に当たるかは別に判断されます。
条文にある「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」の具体的な内容は、解釈運用基準の第2中2に次のように示されています。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
(解釈運用基準 第2中2)
この整理からは、次の3つの要素が読み取れます。
- 営業者の側からの積極的な行為であること
- 相手を特定していること(特定の客、又は客のグループ)
- 飲み物や料理を出すことに通常伴うサービスを超える程度の会話やサービスであること
接待をするのは誰か
解釈運用基準(第2中3)では、接待をするのは営業者やその従業員であることが多いものの、それに限らず、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合なども含まれ、呼び名は問わないとされています。また、「接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない」とされているので、同性の客を相手にする接客も、同じ目安で判断されます。
「接客」のすべてが接待ではない
解釈運用基準の整理では、接待に当たるのは、上の3つの要素を備えるような会話やサービスとされています。ただし、第2中4(6)の客の身体に接触する行為のように、会話の程度を問わずに接待に当たるとされている行為もあります。反対に、風営法には接待とは別に「客に接する業務」という言葉があり(法22条1項4号)、18歳未満の者を午後10時から翌日の午前6時までの時間に従事させてよいかは、こちらの言葉で決まります。接待をさせないから18歳未満の者を夜まで働かせてよい、という関係にはなっていません。「客に接する業務」の範囲は18歳未満の者の立入り・従業の制限で解説しています。
接待に当たると何が変わるか
次の表は、接待をしない店として深夜に酒類を提供する場合(届出)と、接待をする場合(許可)を並べたものです。接待をしない店でも、照明や客席の作り、深夜に客に遊興をさせるかによっては、別に許可が必要になることがあります。
| 項目 | 深夜における酒類提供飲食店営業(届出) | 風俗営業1号(接待飲食営業) |
|---|---|---|
| 午前0時以降の営業 | 営める(接待をしない店が、深夜の営業を前提にして出す届出。風俗営業の深夜の営業禁止(法13条1項)が解かれるものではない)地域・運用で異なる根拠:法33条1項 | 営めない(深夜=午前0時から午前6時)。都道府県の条例で定める例外がある(法13条1項ただし書)条文で確定根拠:法13条1項本文/同項ただし書1号・2号/令9条 |
| 営業時間の制限 | 法令上の営業時間の制限はない地域・運用で異なる根拠:法33条(時間の制限規定なし) | 条例で午前0時以後の営業が認められる地域で、午前0時から条例で定める時までの時間に営むときは、周辺に迷惑を及ぼさないための措置と、苦情の処理に関する帳簿の備付けが必要。都道府県は、別に条例で地域を定めて営業時間を制限できる条文で確定根拠:法13条2項/法13条3項/法13条4項 |
| 18歳未満の立入り | 午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない(保護者が同伴する場合を除く)条文で確定根拠:法32条3項において準用する法22条1項5号(読替あり) | 時間を問わず、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない。立入禁止の旨を営業所の入口に表示する義務がある条文で確定根拠:法22条1項5号/法18条(年少者の立入禁止の表示) |
| 18歳未満の従業 | 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法32条3項において準用する法22条1項4号 | 18歳未満の者に客の接待をさせてはならない(時間を問わず)。午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法22条1項3号/法22条1項4号 |
| 管理者の選任 | 法令上の選任義務はない(法24条は法32条で準用されていない)地域・運用で異なる根拠:法32条(法24条の準用なし) | 営業所ごとに管理者1人を選任しなければならない(欠けたときは14日間の猶予)。未成年者等は管理者になれない条文で確定根拠:法24条1項/法24条2項各号/規則37条(専任) |
| 手続の種別 | 届出(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出)条文で確定根拠:法33条1項 | 許可(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会)条文で確定根拠:法3条1項 |
| 営業できない地域 | 都道府県は条例で地域を定めて、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことを禁止できる。条例の基準は住居集合地域内の地域条文で確定根拠:法33条4項/令27条1号 | 条例で定める営業制限地域内にあるときは許可されない(不許可事由)。条例の基準は、住居集合地域、または保全対象施設の周辺の地域条文で確定根拠:法4条2項2号/令6条1号イ・ロ |
| 罰則 | 届出書を提出しない・虚偽の届出=50万円以下の罰金。変更・廃止の届出をしない・虚偽=30万円以下の罰金。条例で禁止された地域で深夜に営業=1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科条文で確定根拠:法55条6号/法56条3号/法51条1項10号 | 無許可営業=5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科(法人は3億円以下の罰金)。18歳未満の者に客の接待をさせた等=1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科条文で確定根拠:法49条1号/法57条1項1号(両罰)/法51条1項4号 |
法令基準日:2026-09-18/根拠の略号 法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、令=同法施行令、規則=同法施行規則、内閣府令=同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
この表の「地域・運用で異なる」の項目は、都道府県の条例や所轄の警察署の運用によって取扱いが異なります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
詳しくは風営法の全体像のページで解説しています。
許可の審査では、表の「営業できない地域」の行の場所の基準のほか、営業所の構造設備が基準に合っているか(法4条2項1号)も審査されます。基準の内容は風俗営業許可の要件で、申請の手順は風営法の許可(1号営業)の取り方で、それぞれまとめています。表にない違いとして、2025年の改正で加わった法18条の3・法22条の2は、法2条1項1号の営業だけを対象にしています(2025年改正の全体像)。
届出のまま営業するか、許可を受けて接待をするか
接待をするかしないかは、営業時間と、手続きの種類を一緒に決める選択です。どちらを選ぶかは事業者の判断ですが、選んだあとの営業は、選んだ区分の範囲に収めておく必要があります。
- 深夜の届出をして営業している店が接待を始めるときは、許可を受けてからでなければなりません。届出を出していても、接待をすれば無許可の風俗営業になり(法3条1項)、罰則の対象になります(法49条1号)。
- 接待をする営業を終えたあとに、同じ営業所で接待をしない営業を続けることは、解釈運用基準(第17中2)で、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り認めるとされています。その措置の内容は風営法の許可(1号営業)の取り方の「深夜の届出と比べると、決まり方が違うところ」で解説しています。
- スナックやラウンジでのこの選択の考え方はスナック・ラウンジの開業に必要な許可で解説しています。
接待・遊興・どちらでもない ─ 3つの分かれ道
客をもてなす営業には、接待とは別に「遊興」という考え方があります。特定遊興飲食店営業の定義(法2条11項)には「風俗営業に該当するものを除く」とあるので、接待をしていれば、遊興をさせていても特定遊興飲食店営業ではなく風俗営業になります。下の表の「接待の可否」の列は、この除外によるものです。
「遊興をさせる」には法律の定義がなく、解釈運用基準(第10中2(1))は、「遊興をさせる」を文字どおり遊び興じさせることとし、特定遊興飲食店営業として規制の対象になるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合であると整理しています。遊興に当たる行為・当たらない行為の例は第10中2(2)(3)に挙げられており、不特定の客にショーを見せる、バンドの生演奏を聴かせる、ゲーム大会に参加させる、といった行為が当たる側の例です。
談笑・ショー・歌唱・ダンス・遊戯の場面(第2中4(1)から(5)まで)では、接待の側に「特定少数の客」「特定の客」という言葉が使われ、遊興の例(第10中2(2))には「不特定の客」という言葉が使われています。ただし、客の身体に接触する行為(第2中4(6))は、相手の人数を問わずに接待に当たるとされています。
同じ店の中で、ある席では特定の客の相手をし、フロアでは不特定の客に向けたショーやゲームを行う、という形では、接待と遊興の両方が問題になります。時間帯ごと・場所ごとに、誰を相手に何をするかを分けて整理しておく必要があります。席での会話と、ステージやゲームの催しを組み合わせる店の整理は、コンセプトカフェの開業に必要な許可・届出で解説しています。
| 許可・届出の種別 | 接待の可否 | 遊興の可否 | 午前0時以降の営業 |
|---|---|---|---|
| 風俗営業1号(接待飲食営業) | できる(接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業そのもの)条文で確定根拠:法2条1項1号/法2条3項(「接待」=歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと) | できる(法2条1項1号に掲げる営業は「接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」)条文で確定根拠:法2条1項1号 | 営めない(深夜=午前0時から午前6時)。都道府県の条例で定める例外がある(法13条1項ただし書)条文で確定根拠:法13条1項本文/同項ただし書1号・2号/令9条 |
| 特定遊興飲食店営業(許可) | できない(接待をするものは風俗営業に当たり、定義から除かれる)条文で確定根拠:法2条11項かっこ書「(風俗営業に該当するものを除く。)」 | できる(客に遊興をさせ、かつ客に酒類を提供して飲食をさせる営業)条文で確定根拠:法2条11項 | 営める(法13条1項の深夜営業禁止は準用されていない)地域・運用で異なる根拠:法2条11項/法31条の23(法13条(第1項を除く。)を準用) |
| 深夜における酒類提供飲食店営業(届出) | できない(接待をすれば風俗営業1号に当たり、許可が必要になる)条文で確定根拠:法2条1項1号/法3条1項 | 深夜に客に遊興をさせると特定遊興飲食店営業に当たり、許可が必要になる条文で確定根拠:法2条11項/法31条の22 | 営める(接待をしない店が、深夜の営業を前提にして出す届出。風俗営業の深夜の営業禁止(法13条1項)が解かれるものではない)地域・運用で異なる根拠:法33条1項 |
法令基準日:2026-09-18/根拠の略号 法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、令=同法施行令、規則=同法施行規則、内閣府令=同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
この表の「地域・運用で異なる」の項目は、都道府県の条例や所轄の警察署の運用によって取扱いが異なります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
詳しくは風営法の全体像のページで解説しています。
判断の目安 ─ 解釈運用基準の6つの場面
解釈運用基準の第2中4は、接待に当たる行為と当たらない行為を、次の6つの場面に分けて挙げています。当たらない側の書き方も一様ではなく、(5)の「直ちに接待に当たるとはいえない」のように、当たらないと言い切っていない例もあります。どの例も、全国共通の最低限の取扱いとして示されたもので、所轄の警察署がより厳しく判断することがあります。
(1)談笑・お酌など
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(解釈運用基準 第2中4(1))
接待に当たる側の記述は、「特定少数の客」の「近くにはべり」、「継続して」相手をすることを挙げています。隣に座って話し相手を続けるのは、その典型です。お酌そのものが接待になるのではなく、お酌をしたあと速やかにその場を立ち去るかどうかで分けられています。カウンターのある店での当てはめ方は、ガールズバーの開業に必要な許可・届出で解説しています。
(2)ショーなど
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室や、客室内の区画された場所で、ショーや歌舞音曲などを見せたり聴かせたりする行為は、接待に当たるとされています。ホテルのディナーショーのように、不特定多数の客に同時に見せたり聴かせたりする行為は、接待には当たらないとされています(第2中4(2))。
(3)カラオケ・歌唱
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(解釈運用基準 第2中4(3))
客と一緒に歌う行為(いわゆるデュエット)は、当たる側に挙げられています。当たらない側の例の多くは、「客の近くに位置せず」「不特定の客」に向けたものです。ただし、不特定の客に歌うことを勧めたり、歌に合わせて照明の演出や合いの手を加えたりする行為は、今度は遊興の側の問題になりえます(第10中2(2)⑤)。
(4)ダンス
特定の客の相手となって、身体に接触しながら客にダンスをさせる行為は接待に当たり、身体に接触しない場合でも、特定少数の客の近くに位置し、継続して一緒に踊る行為は接待に当たるとされています。ダンスを教授する十分な能力を有する者が、技能と知識を修得させることを目的として教える行為は、接待には当たらないとされています(第2中4(4))。教える人の能力と、教える目的の両方が問われる整理です。
(5)ゲーム・遊戯など
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技などを行う行為は接待に当たるとされています。客一人で、又は客同士で行わせる行為は、「直ちに接待に当たるとはいえない」という表現にとどめられています(第2中4(5))。
(6)身体の接触・飲食の世話など
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど、客の身体に接触する行為は接待に当たるとされています。社交儀礼上の握手や、酔客の介抱のために必要な限度での接触などは、当たらないとされています。また、客の口許まで飲食物を差し出して飲食させる行為も接待に当たり、単に飲食物を運ぶ、食器を片付ける、荷物やコートを預かる行為などは当たらないとされています(第2中4(6))。
6つの場面を並べて読むと
「特定少数の客」かどうかと「近くにはべり」(近くに位置し)かどうかは(1)(3)(4)に、「継続して」は(1)(4)で使われています。実際の店では、1人の従業員が一晩のうちに複数の場面の接客をするので、1つの場面だけを取り出して「当たらない側だ」と考えることはできません。(4)の教授や(5)の客同士の遊戯のように、当たらない側の例に近いと考えている接客があるなら、その接客で従業員がどこにいて、何をしているかを整理しておく必要があります。
接待に当たるかどうかは、サービスの実態を総合して判断されます。判断に迷う場合は、具体的な接客方法を示して、事前に確認してください。
警察署に確認するときの材料
接待に当たるかどうかは、口頭で店の雰囲気を伝えるよりも、書面や図面で示したほうが、確認を具体的に進められます。
- 接客の手順を書き出したもの(従業員が客席に着くか、着く場合の時間、カラオケやゲームへの関わり方)
- 営業所の平面図と、客席・カウンターの配置
- 営業時間と、時間帯ごとの提供内容
接待をする営業になるかどうかで、物件に求められる場所の基準も変わります。候補の物件が、接待をする営業として許可を受けられる場所(条例で定める営業制限地域の外)にあるかも、あわせて整理しておく必要があります。
契約前に確認してください。契約後に判明すると、物件を変えるしかなくなることがあります。
よくある質問
「接待行為」とは、何を指しますか。
風営法の条文で定義されている用語は「接待」で(法2条3項)、「接待行為」という用語は使われていません。どういう行為が接待に当たるかの例は、解釈運用基準の第2中4に6つの場面で挙げられており、このページの「判断の目安 ─ 解釈運用基準の6つの場面」で原文とあわせて整理しています。
オーナーや店長が自分で客席に着いて話す場合はどうですか。
オーナーや店長自身の接客も、従業員の接客と同じ目安で判断されます。解釈運用基準(第2中3)は、接待をする者を雇用している者に限っていません。人手が足りないときだけ、という事情があっても、この目安で判断されることに変わりはありません。
ショーやイベントを見せるだけなら、接待にはなりませんか。
見せる相手によって、問題になる区分が変わります。専らその客の用に供している客室などで特定少数の客に見せれば接待に当たるとされ(第2中4(2))、不特定の客に見せれば遊興の問題になり(第10中2(2)①)、深夜に酒類を提供して営めば特定遊興飲食店営業の許可が必要です(法2条11項・法31条の22)。誰に向けて、どの時間帯に行う催しかは、事前に整理しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。