2025年の風営法改正のうち、2025年11月28日に施行された部分は、許可を受けるときの「人」の基準(欠格事由)を広げるものです。法人の場合は、親会社や子会社にあたる法人の過去の許可の取消しまで問われるようになり、申請時に提出する書類も増えました。
この記事の要点
- 施行日は2025年11月28日で、改正法(令和7年法律第45号)附則1条2号の「公布の日から起算して六月を経過した日」にあたります。
- 許可の欠格事由(法4条1項)は13号までになり、改正前の7号から11号までは、8号イから12号までに1つずつ繰り下がりました。
- 申請者(法人)と密接な関係を有する法人(たとえば親会社等)が許可を取り消されて5年を経過しないときは、許可されません(法4条1項7号)。
- 法人の申請には、誓約書、密接な関係を有する法人の書面、株式会社であるときの株主名簿の写しが加わりました(内閣府令1条7号ロ・ハ・ニ)。
このページは、主に法人で風俗営業または特定遊興飲食店営業の許可を受けている方、これから受ける方に向けたものです。個人事業の方にも、13号(事業活動に支配的な影響力を有する者)と誓約書の対象範囲の変更が関係します。
この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」、同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令を「内閣府令」と略します。2025年の改正全体の流れと、6月28日に施行された部分は2025年改正の全体像で扱っています。
このページの目次
法4条1項の号は、どう組み替えられたか
ここでいう改正前は2025年11月27日までの条文、改正後は2025年11月28日からの条文です(いずれも e-Gov 法令検索の時点指定で照合)。改正前の号番号は、そのままでは改正後の同じ番号の号を指しません。
- 1号から6号まで(破産、刑、暴力的不法行為等のおそれ、中毒者、心身の故障、許可の取消し):番号・内容とも変更はありません
- 7号:新設。申請者(法人に限る)と密接な関係を有する法人が、風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき
- 改正前の7号(取消処分の聴聞の公示から処分までの間の許可証の返納):8号イになりました。あわせて、営業所への立入りから聴聞決定予定日までの間の返納が8号ロとして加わりました
- 改正前の8号(その期間内に合併で消滅した法人・返納した法人の役員):9号になり、8号ロの期間にも対応する形に広がりました
- 改正前の9号(その期間内の分割):10号になり、同じく8号ロの期間にも対応する形に広がりました
- 改正前の10号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者):11号になり、ただし書の引用が「前各号(第七号を除く。)、次号及び第十三号」に改められました
- 改正前の11号(法人で、役員に1号から9号までに該当する者がいるもの):12号になり、役員について問う号が「第一号から第六号まで又は第八号から第十号まで」に改められました
- 13号:新設。3号に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
役員について定める12号が挙げている号には、7号は含まれていません。7号は、役員個人ではなく、申請者である法人と他の法人との関係を問う号です。13号の中身と、解釈運用基準が示す判断の考え方は、風俗営業許可の要件で解説しています。
管理者になれない者(法24条2項)
管理者になれない者を定めた法24条2項2号は、改正前の「第四条第一項第一号から第四号まで又は第六号から第九号まで」から、改正後は「第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号まで」に改められました。号の繰り下げに合わせた改正です。1号の未成年者、3号の心身の故障(規則37条の2)は変わっていません。
管理者の欠格に7号(密接な関係を有する法人)・13号は挙げられていませんが、許可の申請では、13号は申請者について、7号は申請者が法人のときに、それぞれ問われます。また、営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるときも、許可されません(法4条2項3号)。
特定遊興飲食店営業の許可(法31条の23)
法31条の23は、法4条(4項を除く)を特定遊興飲食店営業の許可に準用しているので、7号・8号ロ・13号は特定遊興飲食店営業の許可にも適用されます。準用の読替えの表は、改正前の「第四条第一項第六号及び第七号」の項が、改正後は「第四条第一項第六号から第八号まで」の項となり、これらの号の「第二十六条第一項」を「第三十一条の二十五第一項」(特定遊興飲食店営業の許可の取消し等を定める規定)と読み替えています。
管理者として選任する人について、新しい号番号の法24条2項各号に照らして確認し直しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
密接な関係を有する法人(法4条1項7号・規則6条の3)
7号の対象になる法人は、法律では「株式の所有その他の事由を通じて」事業を実質的に支配し、又は事業に重要な影響を与える関係にある者として、国家公安委員会規則で定めるものとされています。株式を保有しているかどうかだけで決まるわけではありません。
- イ 親会社等:申請者の事業を実質的に支配し、又は重要な影響を与える関係にある者(規則6条の3第1項)
- ロ 親会社等がその事業を実質的に支配し、又は重要な影響を与える関係にある者(同条2項)
- ハ 申請者がその事業を実質的に支配し、又は重要な影響を与える関係にある者(同条3項)
規則6条の3は、1項から3項までのそれぞれについて、同じ3つの基準を置いています。
- 1号:議決権の過半数を所有していること(株式会社の場合)
- 2号:資本金の2分の1を超える額を出資していること(持分会社の場合)
- 3号:出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、事業の方針の決定に関して、1号・2号の者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められること
規則6条の3の各項には「法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。」とあり、特定遊興飲食店営業の許可でも同じ基準で判断されます。
「緊密な関係」の判断(解釈運用基準 第12中7(6))
警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日の通達)は、3号の「緊密な関係がある」かどうかの判断に当たっては、「両者の関係が形成された経緯、両者の関係状況の内容、両者の過去の議決権の行使の状況、両者の商号の類似性等を踏まえることになる」としたうえで、次のような法人を例に挙げています。
〇 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者を、他の法人の代表権のある役員として派遣している法人
〇 他の法人の資金調達額の総額のうち相当額について融資(債務保証及び担保の提供を含む。)を行っている法人
〇 技術援助契約を締結しており、当該契約の終了により、事業の継続に重要な影響を及ぼすこととなる法人
〇 フランチャイズ契約等により著しく事業上の影響を及ぼすこととなる法人
さらに、これらの例のほか、「過半数には及ばないまでも相当数の議決権を有していること、接客や経営に関するマニュアルの配布、役員や従業員の指導・教育を通じて事業の方針の決定に影響を及ぼしていること等も含め、法人間の関係性を総合的に考慮して判断することとなる」とされています。資本関係がない相手でも、フランチャイズ契約、技術援助契約、代表権のある役員としての派遣、融資などの関係があれば、「緊密な関係」かどうかが問われます。
許可を受けたあとに欠格事由への該当が判明した場合
7号は許可の基準ですが、許可を受けた者について法4条1項各号のいずれかに該当していることが判明したときは、公安委員会は許可を取り消すことができます(法8条2号)。解釈運用基準は、許可の後に密接な関係にある法人の存在を新たに把握した場合は、法37条1項により報告又は資料の提出を求めることなどにより、7号に該当するかどうかを調査するとしています(第12中13(6))。また、公安委員会が許可をしたときに国家公安委員会へ報告する事項にも、密接な関係を有する法人の名称・住所・代表者の氏名が加わりました(規則113条1項)。
自社に親会社・子会社・兄弟会社にあたる法人が存在するか、資本関係のない取引先のうち緊密な関係に当たりうる相手方が含まれるかについては、関係の内容ごとに整理しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
立入りのあとの許可証の返納(法4条1項8号ロ・規則6条の4)
改正前から、取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者は、欠格事由に当たるとされていました(改正後の8号イ)。改正で8号ロが加わり、営業所への立入り(法37条2項)が行われた日から聴聞決定予定日までの間に許可証を返納した者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く)も、返納の日から起算して5年を経過するまで、許可を受けられなくなりました。聴聞の公示より前の段階での返納も、欠格事由の対象に含まれることになりました。
聴聞決定予定日は、立入りの結果に基づいて取消処分の聴聞を行うかどうかの決定が見込まれる日として、公安委員会が通知する日です(8号ロのかっこ書)。規則6条の4は、立入りが行われた日(立入日)から10日以内に、立入日から起算して90日以内の特定の日を通知するものとし(1項)、通知をしたときは遅滞なく、その日を記載した通知書を交付するものとしています(2項)。特定遊興飲食店営業では、規則74条の3がこの定めを準用しています。
解釈運用基準(第12中7(7))は、次のように整理しています。
- 聴聞決定予定日と実際の聴聞の日が一致する必要はなく、立入りの時点で、聴聞の要否が決定すると見込まれる日を通知する(ア)
- 通知は、警察庁の通知(令和7年10月17日付け警察庁丙保発第15号)が示す法26条1項の処分基準のモデルに照らし、処分事由に係る量定や処分を加重すべき事由の有無などを考慮して、取消処分を行う可能性がある場合に行う(イ)
- 通知は口頭によることも認められるが、口頭で通知した場合でも通知書を交付する(ウ)
「相当な理由」については、「例えば、立入りが行われる以前から廃業を予定しており、従業員等にも立入りが行われる前にその旨を通告していた場合等であり、当該理由については、廃業をした者が立証することとなる」とされています(第12中7(7)エ)。例に当たるかどうかは個別の事情で判断されます。
9号と10号も、8号ロの期間内に合併で消滅した法人・返納をした法人の役員や、分割の当事者に広がっています(立入りが行われた日前60日以内に役員であった者など)。
廃業を予定している場合は、いつ決め、いつ従業員などに伝えたかを示せる記録があるかを、確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
法人の添付書類の変更(内閣府令1条)
内閣府令の改正(令和7年内閣府令第91号)で、許可の申請に添付する書類が次のように変わりました。
- 法人が新しく申請する場合(1条7号):定款・登記事項証明書(イ)と役員の書類(ホ・ヘ)に加えて、法4条1項7号・13号に該当しないことを誓約する書面(ロ)、密接な関係を有する法人があるときはその名称・住所・代表者の氏名を記載した書面(ハ)、株式会社であるときは株主名簿の写し(ニ)が加わりました
- すでに許可を受けている法人が別の営業所について申請する場合(1条8号):改正前は役員の誓約書だけでしたが、改正後は7号ロからニまで及びヘの書類と、持分会社であるときは定款が求められます
- 個人が申請する場合(1条4号ロ):誓約書の対象が、改正前の「第一号から第十号まで」から、改正後は「各号(第七号及び第十二号を除く。)」となり、13号を含むようになりました
- 法人の合併・分割の承認の申請(規則14条3項2号・3号、規則15条3項2号・3号):存続・設立・承継する法人について内閣府令1条7号ロ・ハ・ニ並びに8号ロの書類が加わり、役員となるべき者の誓約書は新しい号番号(1号から6号まで及び8号から10号まで)になりました。特定遊興飲食店営業も同じです(規則82条・規則83条)
誓約書と密接な関係を有する法人の書面は、施行規則の別記様式ではなく、解釈運用基準(通達)の別記様式第1号・第2号を参考として作成するものとされています(第12中13(5)(6))。書類の全体と様式の出どころは許可申請の必要書類一覧で解説しています。
許可申請書などの施行規則の別記様式は、2025年11月28日の改正の前後で変わっていません(改正前後の様式を照合)。ただ、都道府県によっては独自の様式や記載例が用意されていて、所轄の警察署が最新のものを示すことがあります。
持分会社には株主名簿の写しは求められませんが、定款(1条7号イ、すでに許可を受けている法人は8号ロ)と誓約書(ロ)、密接な関係を有する法人があるときの書面(ハ)の提出が必要で、7号の審査も受けます。このほかの資料を、所轄の警察署から求められることもあります。
申請や承認の申請を予定している法人は、密接な関係を有する法人の書面に、どの法人まで載せるかを確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
既存の法人・店舗の確認事項
11月28日施行分について、すでに許可を受けて営業している法人・店が確認しておくことを、時期別に整理します。6月28日施行分(接客・料金・広告の見直し)は、2025年改正の全体像にまとめています。
すぐに確認しておく事項
- 親会社・子会社・兄弟会社にあたる法人を洗い出す(議決権の過半数、資本金の2分の1超の出資、緊密な関係)── 法4条1項7号イ・ロ・ハ/規則6条の3
- 洗い出した法人が、風俗営業の許可を取り消されていないか、取消しの日から5年を経過しているかを確かめる ── 法4条1項7号
- 役員が欠格事由に当たらないかを、新しい号番号(1号から6号まで及び8号から10号まで)で確かめ直す ── 法4条1項12号
- 管理者が法24条2項の各号に当たらないかを、新しい号番号で確かめ直す ── 法24条2項1号から3号まで・規則37条の2
- 出資・融資・取引の相手方との関係を整理する ── 法4条1項13号/解釈運用基準 第12中7(8)
次に申請・承認の申請をするとき
- 別の営業所の許可を申請するときは、改正後の内閣府令1条7号・8号の書類で準備する
- 合併・分割の承認を申請するときは、規則14条3項・15条3項の改正後の書類で準備する(法7条の2第2項・法7条の3第2項は法4条1項を準用)
これからも続けて確認すること
- グループ会社の異動や、取引先との関係の変化があったときに、密接な関係を有する法人の一覧を見直す ── 法8条2号・法37条1項/第12中13(6)
- 役員に変更があったときは、変更の日から20日以内に届出書を提出する(法人の名称・住所・代表者の氏名の変更も同じ)── 法9条3項1号・規則20条2項
11月28日施行分で、風営法による新たな掲示義務は加わっていません(許可証の掲示=法6条は従前どおり)。ただ、都道府県の条例や所轄の警察署の指導で掲示を求められることがあります。
この見出しで挙げた各項目のうち、自社で当てはめに迷うものは、関係ごとに経緯と契約の内容を記録しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
法人・個人・区分ごとの影響の範囲
- 法人で風俗営業の許可を受けている店・これから受ける店:7号・8号ロ・13号、書類の追加、合併・分割の承認の書類のすべてが関係します
- 個人事業で風俗営業の許可を受けている店、受ける店:7号は申請者が法人である場合の規定ですが、13号は申請者が個人でも適用されるとされ(第12中7(8))、誓約書の対象にも13号が入りました(内閣府令1条4号ロ)。8号ロも適用されます
- 法人で特定遊興飲食店営業の許可を受けている店、受ける店:法31条の23の準用により、風俗営業と同じように関わります
- 深夜における酒類提供飲食店営業の届出だけで営業している店、飲食店営業許可だけで営業している店:法4条1項は許可の基準なので、届出や飲食店営業許可に直接適用されるものではありません
個人事業の店が法人化(いわゆる法人成り)をする場合は、個人の許可を法人に承継する制度がないため、法人として新たに許可を受けることになり(法3条1項)、そのときに7号の審査を受けます。届出だけの店や飲食店営業許可だけの店も、接待をする、深夜に客に遊興をさせるといった形に営業を変えれば許可が必要になり、欠格事由の審査を受けます。
法人成りや営業の切り替えを考えている場合は、新しく申請者になる法人の役員と出資者を、欠格事由に照らして確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
このページの確認と更新について
このページの内容は、2026年9月18日(ページ冒頭の法令基準日)の法令で確認したもので、この日が最終確認日です。毎年11月から12月に、法・規則・内閣府令の改正と、解釈運用基準の第12中7(6)(7)(8)・第12中13(5)(6)の整理が変わっていないかを確かめて追記します。
2027年4月1日に施行が決まっている改正(令和6年法律第60号)は、7号・8号・13号の中身を変えるものではありません(内容は風俗営業許可の要件で解説しています)。
よくある質問
2025年11月28日に施行されたのは、どの改正ですか。
改正法附則1条2号に挙げられた、法4条1項(2号イを除く)、法24条2項2号、法31条の23の表の改正です。同じ日に、規則の改正(令和7年国家公安委員会規則第18号。6条の3・6条の4・74条の3の新設、14条・15条・82条・83条・113条の改正など)と、内閣府令の改正(令和7年内閣府令第91号。1条4号から8号まで)も施行されています。
すでに許可を受けている法人も、対応が必要ですか。
許可を受けたあとに欠格事由への該当が分かった場合の扱いは、このページの「許可を受けたあとに欠格事由への該当が判明した場合」のとおりです。書類については、別の営業所の許可や合併・分割の承認を申請するときに、増えた書類を出すことになります。確認しておく点は、このページの「既存の法人・店舗の確認事項」にまとめています。
フランチャイズの本部と加盟店は、密接な関係を有する法人に当たりますか。
解釈運用基準(第12中7(6))は、「フランチャイズ契約等により著しく事業上の影響を及ぼすこととなる法人」を、一般的に緊密な関係がある者に当たると考えられる例に挙げています。加盟店が申請するときは本部が親会社等(規則6条の3第1項3号)に、本部が申請するときは加盟店が申請者の支配的な影響力の及ぶ法人(同条3項3号)に、それぞれ当たりうるということです。本部が親会社等に当たるときは、同じ本部の他の加盟店も、親会社等の支配的な影響力の及ぶ法人(同条2項3号)に当たりうることになります。実際に当たるかどうかは、契約の内容や、マニュアルの配布・指導の程度などを含めて、法人間の関係性を総合的に考慮して判断されます。
株主名簿の写しは、どの法人が提出するのですか。
申請者が株式会社であるときに出します(内閣府令1条7号ニ)。すでに許可を受けている法人が別の営業所について申請するときも、株式会社であれば同じです(1条8号イ)。
立入りを受けたあとに廃業すると、どうなりますか。
立入りの日から聴聞決定予定日までの間に許可証を返納すると、風俗営業の廃止について相当な理由がある場合を除き、返納の日から5年を経過するまで許可を受けられません(法4条1項8号ロ)。相当な理由の扱いは、このページの「立入りのあとの許可証の返納」のとおりで、当たるかどうかは個別の事情で判断されます。
許可申請書の様式は変わりましたか。
施行規則の別記様式は変わっていません。変わったのは添付書類で、内容はこのページの「法人の添付書類の変更」のとおりです。フランチャイズ契約を結んでいる場合は、本部と加盟店のどちらが申請者になるかによって、書面に記載する法人の範囲がどう変わるかを確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
この記事の根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)── e-Gov法令検索
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。令和7年5月28日公布)── 11月28日施行分は附則1条2号
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)── e-Gov法令検索。11月28日施行分の改正は令和7年国家公安委員会規則第18号
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)── e-Gov法令検索。11月28日施行分の改正は令和7年内閣府令第91号
- 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和8年7月1日(令和7年10月20日付けの旧通達を廃止したもの)── 警察庁(PDF)