18歳未満の人を働かせたり、客として店に立ち入らせたりできるかどうかは、店がどの区分の営業に当たるかで扱いが異なります。接待をする店では時間を問わず禁止されていることが、飲食店では午後10時からの制限になり、保護者の同伴の扱いも区分ごとに違います。このページでは、風営法の18歳未満の者の制限を、許可・届出の種類ごとに条文で整理します。18歳未満の者の制限のほかに営業中に守る決まりと、変更の手続きの全体は、許可・届出の後の義務と変更手続きでまとめています。
この記事の要点
- 接待をする店など、飲食を伴う風俗営業(法2条1項1号から3号まで)を営む者は、18歳未満の者に接待をさせることも、客として立ち入らせることも、時間を問わずできません。午後10時から翌日の午前6時までの時間は、客に接する業務に従事させることができません(法22条1項3号・4号・5号)。
- 飲食店に対する制限は、深夜の届出をしない店や、午前0時前に閉める店にも適用されます。法32条3項は「深夜において」を付けずに、飲食店営業を営む者に法22条1項(3号を除く)を準用しているためです。
- 年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れられないと定められているのは、接待(3号)と客に接する業務(4号)です(法51条2項)。立入り(5号)はこの定めに挙げられていませんが、年齢を確かめずに立ち入らせていた場合の扱いは、実態で判断されます。
この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」、同法施行規則を「規則」と略します。
このページの目次
4つの区分で比べる
18歳未満の者の立入りと従業の制限を、許可・届出の4つの区分で並べると次のとおりです。
| 項目 | 風俗営業1号(接待飲食営業) | 深夜における酒類提供飲食店営業(届出) | 特定遊興飲食店営業(許可) | 飲食店営業許可のみ |
|---|---|---|---|---|
| 18歳未満の立入り | 時間を問わず、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない。立入禁止の旨を営業所の入口に表示する義務がある条文で確定根拠:法22条1項5号/法18条(年少者の立入禁止の表示) | 午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない(保護者が同伴する場合を除く)条文で確定根拠:法32条3項において準用する法22条1項5号(読替あり)届出の対象になる酒類提供飲食店営業は、規則102条1号・2号のいずれにも当たらないため、制限の対象になります。なお法18条の表示義務は準用されていませんが、条例や所轄の指導で表示を求められることがあります | 午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない。午後10時以後翌日の午前0時前は保護者が同伴する場合を除く(=午前0時以後は保護者同伴でも不可)条文で確定根拠:法31条の23において準用する法22条1項5号(読替あり)/同条において準用する法18条(表示)「保護者」「同伴」に当たるかは実態で判断されます | 午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない(保護者が同伴する場合を除く)。法32条3項の準用の主語は「飲食店営業を営む者」であり、深夜に営業するかどうかで区別されていない地域・運用で異なる根拠:法32条3項において準用する法22条1項5号(読替あり)除外される営業は規則102条1号(営業の常態として主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業)・2号(茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業。酒類を提供して営むものを除く)。「規則で除かれる営業に当たるから対象外」と考えるときは慎重に。除外に当たるかは営業の実態と所轄の警察署の判断になります。除外を前提にする前に確認してください |
| 18歳未満の従業 | 18歳未満の者に客の接待をさせてはならない(時間を問わず)。午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法22条1項3号/法22条1項4号20歳未満の者への酒類・たばこの提供禁止は法22条1項6号 | 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法32条3項において準用する法22条1項4号接待をさせることの禁止(法22条1項3号)は準用されていません(接待をする営業は、そもそも風俗営業の許可が必要な区分です) | 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法31条の23において準用する法22条1項4号法22条1項3号(18歳未満の者に接待をさせること)は準用されていませんが、接待をすれば風俗営業1号の許可が必要になり、その場合は同号の対象になります。当てはめは実態で判断されるため、所轄の警察署に確認してください | 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない地域・運用で異なる根拠:法32条3項において準用する法22条1項4号除外される営業は規則102条1号(営業の常態として主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業)・2号(茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業。酒類を提供して営むものを除く)。「規則で除かれる営業に当たるから対象外」と考えるときは慎重に。除外に当たるかは営業の実態と所轄の警察署の判断になります。除外を前提にする前に確認してください。労働基準法の年少者の労働時間の規制は別の法律です |
法令基準日:2026-09-18/根拠の略号 法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、令=同法施行令、規則=同法施行規則、内閣府令=同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
この表の「地域・運用で異なる」の項目は、都道府県の条例や所轄の警察署の運用によって取扱いが異なります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
この表の「18歳未満の立入り」の行を見ると、接待をする店だけが時間を区切っていません。ほかの3区分の制限は午後10時から翌日の午前6時までの時間についてのもので、保護者の同伴の扱いが区分ごとに違います。以下、区分ごとに条文を見ていきます。
風俗営業(接待をする店)の場合 ─ 法22条1項3号・4号・5号
法22条1項は、「風俗営業を営む者」がしてはならない行為を並べています。18歳未満の者に関係するのは、接待をさせること(3号)、午後10時から翌日の午前6時までの時間に客に接する業務に従事させること(4号)、客として立ち入らせること(5号)の3つです。
主語は「風俗営業を営む者」なので、接待をする店(法2条1項1号に掲げる営業)だけでなく、同項2号・3号の営業(照度の低い店、仕切った狭い席の店)にも同じ禁止が適用されます。また、警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日の通達)の第17中10(6)では、禁止されるのは「風俗営業者」に限られないことから、無許可で風俗営業を営む者も対象になるとされています。許可を受けずに接待をしている店にも、この禁止は適用されます。なお、5号の立入りの禁止は、法2条1項5号の営業(ゲームセンターなど)については午後10時から翌日の午前6時までの時間に限られています(同号かっこ書)が、それ以外の時間についても、都道府県が条例で禁止や保護者の同伴などの制限を定めることができます(法22条2項)。このページの風俗営業の説明は、飲食を伴う1号から3号までの営業を前提にしています。
接待は時間を問わず、客に接する業務は午後10時から
3号と4号の違いについて、解釈運用基準は次のように整理しています。
法第22条第1項第3号と第4号の相違は、同項第3号の重点が接待等をさせた点にあり、同項第4号の重点が夜間(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)にあることである。
(解釈運用基準 第17中10(3))
4号の「客に接する業務」は、接待よりずっと広い範囲を指します。解釈運用基準の第11中4は、接待や談笑・お酌のほか、客を客席に案内すること、飲食物を客席に運ぶこと、客から飲食代金を受け取ること、客の手荷物を預かることなどを例に挙げています(第17中10(2)も、4号についてこの整理を参照するとしています)。午後10時以降は、ホールに出る仕事のほとんどが対象になると考えておく必要があります。
法22条1項には、午後10時より前の仕事を直接禁じる号はありません。ただ、接客の中身が接待に当たれば、時間を問わず3号の違反になります。また、労働基準法にも、18歳未満の者を夜の時間帯に使用することの制限が別にあります(このページの「隣り合う別のきまり」)。
立入りは時間を問わず、保護者が一緒でも禁止
接待をする店では、18歳未満の者を客として立ち入らせることが、時間を問わず禁止されています(5号)。飲食店営業や特定遊興飲食店営業と違い、保護者が同伴する場合を除く定めもありません。
解釈運用基準の第17中10(4)では、「客として立ち入らせる」とは飲食などをする客として立ち入らせることをいい、単に営業所に立ち入らせることをもって直ちに違反になるわけではない、とされています。ただ、どういう場面が「客として」に当たるかは、店の中での過ごし方の実態で判断されます。
入口の表示と、管理者の役目
風俗営業者は、18歳未満の者が立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければなりません(法18条・規則35条)。表示の文言は区分によって違います(特定遊興飲食店営業の文言は次の見出し)。立ち入っているのを見つけたときに退出させることは、管理者の業務にも含まれています(規則38条7号。条文の語は「未成年者」)。管理者の選任は風俗営業許可の要件で扱っています。
表示を欠いたこと自体を罰する規定はありませんが、指示や営業停止の処分の対象になり、その処分に違反すると罰則があります(法25条・法26条1項・法49条4号)。
客として立ち入らせたことに当たるか、客に接する業務に当たるかは、店の中での過ごし方や仕事の内容の実態で判断されるため、営業を始める前に確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
特定遊興飲食店営業の場合 ─ 法31条の23の読替え
特定遊興飲食店営業には、法22条1項(3号を除く)と法18条が、読み替えたうえで準用されています(法31条の23)。立入りの制限は午前0時を境に変わり(このページ前半の比較表の「特定遊興飲食店営業」の列)、入口の表示も読み替えられていて、「午後10時以後翌日の午前0時前の時間においては保護者が同伴しない18歳未満の者が、深夜においては18歳未満の者が」立ち入ってはならない旨を掲げます(法31条の23による法18条の読替え)。客に接する業務の制限(4号)は読み替えられておらず、規則102条のような除外の定めもありません。
接待をさせることの禁止(3号)が準用されていない理由は、このページ前半の比較表の補足のとおりです。接待に当たるかどうかの判断は「接待」の定義と判断基準にあります。
保護者の同伴が認められる時間帯に同伴での立入りを認めるなら、一緒に来た人が保護者かどうかをどう確かめるかを、あらかじめ決めておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
飲食店営業の場合 ─ 法32条3項の読替えと、規則102条の除外
午後11時に閉める居酒屋でも、午後10時からの1時間は、この制限の対象になります(規則102条で除かれる営業を除く)。法32条は1項と2項で「深夜において飲食店営業を営む者」を主語にしていますが、18歳未満の者の制限を定める3項の主語は「飲食店営業を営む者」だからです。「飲食店営業」の意味は深夜における酒類提供飲食店営業の解説で扱っています。
準用にあたっての主な読替えは次のとおりです。
- 立入り(5号):「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」が、「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」になり、保護者が同伴する18歳未満の者を立ち入らせる場合は除かれます。
- 従業(4号):「客に接する業務」から、規則で定める営業(規則102条)に係る業務が除かれます。
- 立入りの対象の営業所:立入り(5号)についても、規則で定める営業(規則102条)に係る営業所が除かれます。
規則102条で除かれる営業
除かれる営業は規則102条1号(主食を常時提供する店)と2号(茶菓類以外の飲食物を出し、酒類を出さない店)で、要旨はこのページ前半の比較表の補足にあります。1号の営業について、解釈運用基準の第28中3は、法2条13項4号の「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」と同一であるとしています。深夜の酒類提供の届出が要らなくなる主食の店と、この制限から除かれる主食の店は、同じ基準で判断されます。その基準の中身は深夜における酒類提供飲食店営業の解説で整理しています。
2号について、第28中3は次のように整理しています。
施行規則第102条第2号中「コーヒー、ケーキその他の茶菓類」とは、コーヒー、紅茶、ジュース等の飲物やケーキ、パフェ、アイスクリーム、おしるこ等の菓子類をいい、それ以外の飲食物とは、通常食事の際食べる主食以外の飲食物であり、例えば、フライドチキン、サラダ、たこ焼き等がこれに当たる。ただし、このような飲食物を提供する飲食店営業であっても、午後10時以後酒類を提供する場合(自動販売機による販売を含む。)は、同号に規定する飲食店営業から除かれることに注意する必要がある。
(解釈運用基準 第28中3)
たこ焼きやフライドチキンが中心の店でも、午後10時を過ぎて酒類を出す日があれば、2号の除外からは外れます。反対に、コーヒーやケーキなど茶菓類だけを出す喫茶店は、2号の「茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業」に含まれないため、2号では除かれず、制限の対象になります。届出をして深夜に酒類を出す店が除外に当たらないことは、このページ前半の比較表の補足と届出の要件のとおりです。主食を出す店かどうか(1号)も、看板の料理ではなく、ふだんの営業で主食をどれだけ出しているかで判断されます。
なお、規則102条の営業に係る営業所には、写真・広告物・装飾についての基準(規則99条3号)にも、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのあるものを設けないという定めが加わります。客室の基準は客室の床面積・見通し・区画の基準で扱っています。
保護者が同伴する場合
飲食店営業では、保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合は、立入りの制限から除かれます(法32条3項の読替え)。特定遊興飲食店営業と違い、時間の区切りはありません。ただ、「保護者」の範囲や、同伴といえるかについては条文に定義がなく、実態で判断されます。
これは立入りの除外であって、従業の除外ではありません。保護者が一緒にいても、午後10時以降に18歳未満の者を客に接する業務に就かせることはできません(規則102条の営業を除く)。入口の表示の扱いは、このページ前半の比較表(18歳未満の立入り・従業の制限)の補足のとおりです。
保護者の同伴を認めるかどうかと、自分の店が規則102条の除外に当たるかは、営業を始める前に確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
違反したとき ─ 罰則と年齢の確認
罰則は、準用される場合も含めて法51条1項4号で、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科です。罰則とは別に、指示や営業停止の対象にもなります。
年齢を知らなかったとき
法51条2項が、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることができない違反として挙げているのは、法22条1項の3号(接待)と4号(客に接する業務)です。5号(立入り)と6号(酒類・たばこ)は挙げられていません。ただ、挙げられていないことは、年齢を確かめずに立ち入らせてよいという意味ではなく、立ち入らせていた場合の扱いは実態で判断されます。3号・4号についても、同項ただし書の「過失のないとき」に当たるかは、どういう方法で年齢を確かめていたかで判断されます。
働く人の生年月日の確認
接待飲食等営業(法2条1項1号から3号までの営業)、特定遊興飲食店営業、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外の酒類提供飲食店営業では、客に接する仕事をしてもらう前に、書類で生年月日などを確かめる義務があります(法36条の2第1項)。確認をしたときは、その記録を作成して保存することも義務づけられています(同条2項)。
年齢の確認にどの書類を使い、どう記録するかは、3号・4号の「過失のないとき」に当たるかの判断にも関わるため、雇い入れる前に決めておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
隣り合う別のきまり
- 20歳未満の者への酒類・たばこ:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することは、別の号で禁止されています(法22条1項6号)。特定遊興飲食店営業と飲食店営業にも準用されます(法31条の23・法32条3項)。
- 労働基準法:労働基準法にも、18歳未満の者を夜の時間帯(午後10時から午前5時まで)に使用することの制限があり(労働基準法61条1項)、風営法とは別に適用されます。労働基準法の扱いは、風営法とは別の窓口の判断になります。
- 都道府県の条例:都道府県の条例にも、18歳未満の者の夜間の外出や施設への立入りについての定めがあることがあります。
建築基準法・消防法の扱いは別の窓口の判断になります。工事や契約の前に、所管の窓口に確認してください。
よくある勘違い
- 「深夜に営業しない店なら、18歳未満の制限は関係ない」:飲食店に対する制限の主語は「飲食店営業を営む者」で(法32条3項)、午後10時から午前0時までの時間も対象です。
- 「深夜は午前0時からだから、午後10時台は制限の外」:年少者の制限は午後10時から始まります。風営法の「深夜」とは別の時刻です(風営法の全体像)。
- 「親が一緒なら、どの店でも入れてよい」:接待をする店は、保護者が同伴していても立ち入らせることができません。特定遊興飲食店営業も、午前0時以後は同伴でも立ち入らせることができません。
- 「自分の子どもや親族なら、店を手伝わせてよい」:条文に家族・親族の例外はありません。
- 「食事を出しているから、除外に当たる」:規則102条1号は営業の常態として主食を提供する店、2号は茶菓類以外の飲食物を出し、酒類を出さない店に限られます。食事のメニューがあるだけでは、除外には当たりません。
- 「年齢を知らなかったと言えば、処罰されない」:接待と客に接する業務は、それだけでは処罰を免れません(このページの「年齢を知らなかったとき」)。
- 「18歳になれば、お酒も出せる」:酒類・たばこは20歳未満が基準です(法22条1項6号)。18歳・19歳の客にも出せません。
ここまでの勘違いの多くは、時刻(午後10時か、午前0時か)、保護者の同伴を認める区分か、規則102条の除外に当たるか、の3つのどれかを取り違えたものです。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
よくある質問
風営法で、18歳未満は何時まで働けますか。
午後10時から翌日の午前6時までの時間は、客に接する業務に就かせることができません。接待をする店・特定遊興飲食店営業・飲食店営業のいずれも同じです(飲食店営業は規則102条の営業を除く)。午後10時より前に働けるかは、仕事の中身によります。接待をする店では、接待は時間を問わず禁止されています。労働基準法の制限も別に適用されます。
18歳未満の客は、何時まで入れますか。
制限の時刻は区分ごとに違います。接待をする店は時間を問わず立ち入らせることができません。特定遊興飲食店営業と飲食店営業は午後10時からの制限で、特定遊興飲食店営業は午前0時以後、保護者が同伴していても立ち入らせることができません。それより前の時間や保護者の同伴で入れるかは、規則102条の除外や保護者の同伴に当たるかという店ごとの判断と、都道府県の条例の定めによって変わります。
高校生のアルバイトを雇えますか。
風営法の制限は、高校生かどうかではなく、18歳未満かどうかで決まります。18歳未満であれば、区分ごとの時間と仕事の中身の制限を受けます。
年齢の確認は、どこまで必要ですか。
このページの「年齢を知らなかったとき」と「働く人の生年月日の確認」のとおり、区分によっては書類での確認が義務になっていて、それ以外でも確認の方法が問われます。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。