登録実務講習は、宅建業の実務経験が2年に満たない宅建試験の合格者が、宅建士の登録を受けるための道の1つです(宅地建物取引業法施行規則(以下「宅建業法施行規則」)13条の16第1号)。講習のほか、国・地方公共団体などで宅地建物の取得・処分の業務に通算2年以上従事したことや、国土交通大臣から同等以上の能力があると認められることも、実務経験2年の要件に代わるものとして定められています(同条2号・3号)。
名前の似た講習に、受験の前に受ける登録講習(修了すると試験の一部が免除される講習。宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)16条3項)と、宅建士証の交付の前に受ける法定講習(宅建業法22条の2第2項)があり、登録実務講習とは別のものです。3つの講習の違いは、宅建の3つの講習のページでご案内しています。本ページでは、登録実務講習とそれに代わる道、講習の内容、修了証、実施機関の選び方をご案内します。
本記事は2026年9月時点で施行されている宅地建物取引業法および同法施行令・施行規則にもとづいています。手数料の額は、都道府県の条例で定められています。
実務経験2年と、それに代わる3つの道
宅建士の登録を受けるには、宅建業の実務経験が2年以上あることが必要です(宅建業法18条1項・宅建業法施行規則13条の15)。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、実務経験の期間は月単位で数え、1か月に満たない日数は20日を1か月とし、申請の前10年以内の経験を記入したうえで直近の2年以上を記載するのが適当とされています。試験の合格の前後は問わないとも整理されています。
実務経験として認められるのは、宅建業者として、または宅建業者の下で勤務して行った業務のうち、顧客への説明や物件の調査など、具体的な取引に関する業務です。受付・秘書・総務・人事・経理・財務など、顧客と直接接しない部門の業務や、単なる補助事務の期間は数えないと整理されています。
実務経験が2年に満たない場合は、表1の3つの道のいずれかに当たれば、実務経験2年の要件に代わるものとして扱われます。
| 道 | 宅建業法施行規則の定め | 条文 |
|---|---|---|
| 登録実務講習の修了 | 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者 | 宅建業法施行規則13条の16第1号 |
| 国・地方公共団体等で宅地建物の取得・処分に通算2年以上 | 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者 | 宅建業法施行規則13条の16第2号 |
| 大臣が同等以上と認めた者 | 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 | 宅建業法施行規則13条の16第3号 |
定めの欄は、宅建業法施行規則13条の16各号の文言です。
1つ目が登録実務講習の修了です。国や地方公共団体、それらの出資で設立された法人で宅地建物の取得・処分の業務に通算2年以上従事した人は、2つ目の道に当たります。講習に申し込む前に、自分がどの道に当たるかを確かめておきましょう。
登録実務講習を修了しても、それだけで登録を受けられるとは限りません。登録を受けるには、宅建業法18条1項1号〜12号の登録の欠格事由に当たらないことも必要です。申請の手続きは、宅建士登録のページでご案内します。
講習の内容と時間
登録実務講習の内容は、宅建業法施行規則13条の21で基準が定められています。主な基準は次のとおりです。
- 対象は、試験に合格した人のうち、実務経験が2年に満たない人です(1号)。
- 講習は、毎年1回以上行われます(2号)。
- 講義、演習、登録実務講習修了試験の3つで構成されます(3号)。
- 講義と演習の総時間数は、おおむね50時間です(4号)。
科目ごとの時間は、同条4号の表で定められています。実際の日程や修了試験の実施方法は、実施機関の案内で確かめましょう。
修了証
講習を修了した人には、修了証が交付されます(宅建業法施行規則13条の21第13号・別記様式第三号の十)。登録を申請するときは、実務の経験を証する書面の代わりに、修了証など、能力を有すると認められた者であることを証する書面を添えます(宅建業法施行規則14条の3第3項2号)。
修了の有効期間について、宅建業法施行規則と解釈・運用の考え方には定めが見当たりません。ただし、都道府県の案内には期間を示しているものがあり、たとえば東京都の案内では、登録実務講習の修了は「修了年月日から10年間有効」とされています。修了から時間がたっている場合は、登録の申請先の都道府県の案内で確かめましょう。
実施機関・日程・受講方法・受講料
登録実務講習を行うのは、国土交通大臣の登録を受けた実施機関です(宅建業法施行規則13条の16第1号)。この登録は3年ごとに更新を受けるものとされており(宅建業法施行規則13条の20第1項)、実施機関の一覧は、国土交通省の登録実務講習実施機関一覧で公表されています。
日程と期間
講習は毎年1回以上行うことが基準とされており(宅建業法施行規則13条の21第2号)、実際の日程や期間は実施機関ごとに異なります。登録の申請をしたい時期から逆算して、実施機関の案内で日程を確かめましょう。
オンラインで受けられるか
宅建業法施行規則は、国土交通大臣の定めるところにより、講習の一部を通信の方法で行うことを認めています(宅建業法施行規則13条の21第4号ただし書)。どの部分を通信で行うか、修了試験をどう行うかは、実施機関ごとに異なります。すべてをオンラインで受けられるとは限らないので、申込みの前に実施機関の案内で確かめましょう。
受講料
受講料は実施機関ごとに異なります。申込みの前に、各実施機関の案内で確かめましょう。
よくある質問
登録実務講習とは、何ですか?
宅地建物の取引に関する実務についての講習で、国土交通大臣の登録を受けたものです(宅建業法施行規則13条の16第1号)。実務経験が2年に満たない合格者が、宅建士の登録を受けるための道の1つです。
実務経験が2年ないと、宅建士の登録は受けられませんか?
実務経験が2年に満たない場合でも、登録を受ける道があります。宅建業法施行規則13条の16は、登録実務講習の修了、国・地方公共団体などでの宅地建物の取得・処分の業務の経験(通算2年以上)、国土交通大臣による同等以上の能力の認定の3つを、実務経験2年の要件に代わるものとして定めています。このほかに、登録の欠格事由に当たらないことも必要です。
登録実務講習は、オンラインで受けられますか?
宅建業法施行規則13条の21第4号ただし書は、講習の一部を通信の方法で行うことを認めています。どの部分を通信で行うかや修了試験の方法は実施機関ごとに異なるため、各実施機関の案内で確かめる必要があります。
登録実務講習は、何時間ですか?
宅建業法施行規則13条の21の基準では、講義と演習の総時間数はおおむね50時間で、このほかに登録実務講習修了試験があります。
まとめ
登録実務講習は、実務経験が2年に満たない合格者が宅建士の登録を受けるための道の1つで、講習のほかにも2つの道があります。講習の日程・受講方法・受講料は実施機関ごとに異なるため、国土交通省の一覧から実施機関を選び、その案内で確かめましょう。
次のステップとして、修了証を添えて登録を申請する場合は宅建士登録のページを、手続き全体の流れを確かめたい場合は宅建合格後の流れのページをご覧ください。