風営法は、お店を「スナック」「バー」といった呼び名で分けて規制しているわけではありません。接待をするか、深夜に酒類を出すか、深夜に客に遊興をさせるかという営業の中身で区分し、区分ごとに許可や届出を求めています。同じ「バー」でも、営業のしかたによって必要な手続きが変わるのはこのためです。このページでは、風営法の区分と、許可・届出の全体像を1枚の地図としてまとめます。
この記事の要点
- 風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)です。
- 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業は「風俗営業」に当たり、営業所ごとに公安委員会の許可を受けなければなりません(法2条1項1号/法3条1項)。
- 酒類提供飲食店営業を深夜に営もうとする者は、営業所ごとに公安委員会へ届出書を提出しなければなりません(法33条1項)。
- 深夜に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食をさせる営業は「特定遊興飲食店営業」に当たり、営業所ごとに公安委員会の許可を受けなければなりません(法2条11項/法31条の22)。
風営法でいう「深夜」は、午前0時から午前6時までの時間です(法13条1項かっこ書。法律全体に及ぶ定義です)。「午後10時」という時刻は、18歳未満の者の従業・立入りの制限(法22条1項4号・5号。飲食店は法32条3項で準用)と、午前6時から午後10時までだけ営む酒類提供飲食店営業を法18条の2などの対象から外す区切り(法33条6項・36条・36条の2)に出てくるもので、深夜の定義ではありません。詳しくは深夜における酒類提供飲食店営業の解説で扱っています。
この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」、同法施行令を「令」、同法施行規則を「規則」、同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令を「内閣府令」と略します。
このページの目次
風営法は「店の呼び名」ではなく「営業の中身」で規制している
「うちはスナックだから」「ただのバーだから」という呼び名では、必要な手続きは決まりません。法律は、その営業で何をするかによって区分を分けています。
まず、「風俗営業」は法2条1項で、次の1号から5号までのいずれかに当たる営業と定義されています。
- 1号:客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業(条文は下に引用します)
- 2号:いわゆる低照度飲食店営業
- 3号:いわゆる区画席飲食店営業
- 4号:「まあじやん屋」「ぱちんこ屋」(条文の表記)など、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- 5号:国家公安委員会規則で定めるスロットマシン、テレビゲーム機などの遊技設備を備える店舗などで、客に遊技をさせる営業(4号に当たるものを除く)
飲食店の開業でいちばん関わるのは1号です。条文は次のとおりです。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(法2条1項1号)
※条文では「キヤバレー」「カフエー」と表記されています。引用の中では条文のとおりに書いています。
この1号の定義に出てくる語や、周りの区分の定義は、次の条文に置かれています。
- 「接待」:歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(法2条3項)。どこからが接待に当たるかは「接待」の定義と判断基準で整理しています。
- 「接待飲食等営業」:法2条1項1号から3号までのいずれかに当たる営業の総称です(法2条4項)。1号だけを指す語ではありません。
- 「特定遊興飲食店営業」:ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のものです。言い換えると、深夜(午前0時から午前6時まで)にも営むものです。風俗営業に当たるものは除かれます(法2条11項)。
- 「飲食店営業」と「酒類提供飲食店営業」:どちらも法2条13項4号のかっこ書の中で定義されています。なお、法律には「深夜酒類提供飲食店営業」という語はなく、法律は「酒類提供飲食店営業」を「深夜において営む」場合に届出を求めています(法33条1項)。定義の全文と、主食を出す店の扱いは深夜における酒類提供飲食店営業の解説にまとめています。
このサイトで扱わない営業
法2条5項から10項までには「性風俗関連特殊営業」が定義されていますが、このサイトでは扱いません。また、法2条13項の「接客業務受託営業」は、店から委託を受けて客に接する業務の一部を行う側の営業で、これも扱いません。このサイトが扱うのは、飲食を伴う営業(風俗営業・特定遊興飲食店営業・深夜における酒類提供飲食店営業・飲食店営業)です。
許可か、届出か ─ 4つの区分の地図
飲食を伴う営業の手続きは、大きく次の4つの区分に分かれます。どの区分に当たるかで、必要な手続き、営業所の基準、営業できる時間、営業できる場所がそれぞれ変わります。
- 風俗営業1号(接待飲食営業):公安委員会の許可。風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに受けます(法2条1項1号/法3条1項)。
- 深夜における酒類提供飲食店営業:公安委員会への届出。営業所ごとに届出書を提出します(法2条13項4号かっこ書/法33条1項)。
- 特定遊興飲食店営業:公安委員会の許可。営業所ごとに受けます(法2条11項/法31条の22)。
- 飲食店営業許可のみ(風営法の許可・届出がない場合):食品衛生法の許可です(食品衛生法55条1項)。
4つ目の区分も、あえて同じ表に入れています。「風営法の手続きがない」場合と並べないと、自分の店に何が要って何が要らないのかを比べられないからです。
| 項目 | 風俗営業1号(接待飲食営業) | 深夜における酒類提供飲食店営業(届出) | 特定遊興飲食店営業(許可) | 飲食店営業許可のみ |
|---|---|---|---|---|
| 接待の可否 | できる(接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業そのもの)条文で確定根拠:法2条1項1号/法2条3項(「接待」=歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)個別の行為が接待に当たるかは、警察庁の解釈運用基準(第2)を踏まえて、実態で判断されます | できない(接待をすれば風俗営業1号に当たり、許可が必要になる)条文で確定根拠:法2条1項1号/法3条1項法律に「深夜酒類提供飲食店営業」という語はありません。法令上は、「酒類提供飲食店営業」(法2条13項4号かっこ書)を深夜において営む場合(法33条1項)です | できない(接待をするものは風俗営業に当たり、定義から除かれる)条文で確定根拠:法2条11項かっこ書「(風俗営業に該当するものを除く。)」 | できない(接待をすれば風俗営業1号の許可が必要)条文で確定根拠:法2条1項1号/法3条1項 |
| 遊興の可否 | できる(法2条1項1号に掲げる営業は「接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」)条文で確定根拠:法2条1項1号「遊興」の意味は法令に定義がなく、警察庁の解釈運用基準で整理されています | 深夜に客に遊興をさせると特定遊興飲食店営業に当たり、許可が必要になる条文で確定根拠:法2条11項/法31条の22どこからが遊興に当たるかは、警察庁の解釈運用基準(第10中2)で整理されています | できる(客に遊興をさせ、かつ客に酒類を提供して飲食をさせる営業)条文で確定根拠:法2条11項 | 酒類を提供して深夜(午前0時から午前6時まで)にも客に遊興をさせる営業は、特定遊興飲食店営業に当たり、許可が必要になる地域・運用で異なる根拠:法2条11項/法31条の22/解釈運用基準 第10中1解釈運用基準(第10中1)は、深夜は客に遊興をさせないもの等は特定遊興飲食店営業に該当しないと整理していますが、何時まで遊興をさせているか、店の側がどう関わっているかは、営業の実態で判断されます。接待をすれば、時間帯に関係なく風俗営業1号の許可が必要です |
| 午前0時以降の営業 | 営めない(深夜=午前0時から午前6時)。都道府県の条例で定める例外がある(法13条1項ただし書)条文で確定根拠:法13条1項本文/同項ただし書1号・2号/令9条例外として、都道府県の条例に特別の定めがある場合に限り、条例で定める日の区分に応じ、条例で定める地域内で、条例で定める時まで営めます(法13条1項ただし書1号・2号)。延長の有無と時刻は都道府県の条例によって異なります | 営める(接待をしない店が、深夜の営業を前提にして出す届出。風俗営業の深夜の営業禁止(法13条1項)が解かれるものではない)地域・運用で異なる根拠:法33条1項条例で深夜の営業を禁止された地域では営めません(法33条4項・令27条)。どこが禁止地域かは都道府県の条例で異なります | 営める(法13条1項の深夜営業禁止は準用されていない)地域・運用で異なる根拠:法2条11項/法31条の23(法13条(第1項を除く。)を準用)都道府県は、条例で地域を定めて営業時間を制限していることがあります(法31条の23において準用する法13条2項)。所在地の条例と所轄の警察署に確認してください | 酒類を提供して深夜に営むなら法33条1項の届出が必要。酒類提供飲食店営業に当たらなければ風営法の届出は不要地域・運用で異なる根拠:法2条13項4号かっこ書(酒類提供飲食店営業の定義。営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)/法33条1項「届出が要らない」と判断するときは、慎重に考える必要があります。「営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む」に当たるかは実態で判断され、所轄の警察署によって取扱いが分かれます。届出をしない判断をする前に所轄に確認してください |
| 営業時間の制限 | 条例で午前0時以後の営業が認められる地域で、午前0時から条例で定める時までの時間に営むときは、周辺に迷惑を及ぼさないための措置と、苦情の処理に関する帳簿の備付けが必要。都道府県は、別に条例で地域を定めて営業時間を制限できる条文で確定根拠:法13条2項/法13条3項/法13条4項午前0時以後の営業が認められる地域の基準は令9条(風俗営業等密集地域であること・住居集合地域でないこと等)。具体の地域と時刻、営業時間の制限は都道府県の条例で異なります | 法令上の営業時間の制限はない地域・運用で異なる根拠:法33条(時間の制限規定なし)条例で深夜の営業を禁止された地域では深夜に営めません(法33条4項・令27条)。どこが禁止地域かは都道府県の条例で異なります | 法13条1項の深夜営業禁止は適用されない。都道府県が条例で地域を定めて営業時間を制限できる条文で確定根拠:法31条の23において準用する法13条2項具体の制限は都道府県の条例で異なります。所在地の条例で確認できます | 食品衛生法上の営業時間の制限はない地域・運用で異なる根拠:食品衛生法(時間の制限規定なし)深夜に飲食店営業を営む場合は、酒類の提供の有無にかかわらず法32条の規制(構造設備・照度・騒音振動)の対象になり、18歳未満の者の従業・立入りの制限(法32条3項)は、深夜に営業するかどうかにかかわらず、午後10時から翌日の午前6時までの時間について対象になります(規則102条の営業を除く)。深夜に酒類提供飲食店営業を営む場合の規制は、「深夜における酒類提供飲食店営業」の列にまとめています。条例で別に定めていることがあるため、所在地の条例と所轄に確認することをおすすめします |
| 客室の床面積 | 和風の客室は1室9.5㎡以上、その他の客室は1室16.5㎡以上。ただし客室の数が1室のみの場合を除く条文で確定根拠:規則7条の表(法2条1項1号に掲げる営業の項)1号 | 客室は1室9.5㎡以上。ただし客室の数が1室のみの場合を除く条文で確定根拠:法32条1項/規則99条1号規則99条1号は、風俗営業のように和風とその他の客室を分けていません。基準を満たすかは、図面と現物で判断されます | 客室は1室33㎡以上(1室のみの場合の除外なし)条文で確定根拠:法31条の23において準用する法4条2項1号/規則75条1号風営法の手続きが必要な3区分(風俗営業1号・深夜における酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業)の中で、いちばん厳しい基準です | 深夜に営業しないのであれば風営法上の基準はない。深夜に飲食店営業を営む場合は、酒類の提供の有無にかかわらず、客室は1室9.5㎡以上(客室の数が1室のみの場合を除く)。施設基準は食品衛生法54条に基づく都道府県の条例地域・運用で異なる根拠:法32条1項/規則99条1号/食品衛生法54条(都道府県が条例で施設基準を定める)施設基準は条例で異なります。所在地の条例と保健所・所轄の警察署に確認しておくと確実です |
| 見通しを妨げる設備 | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと地域・運用で異なる根拠:規則7条の表(法2条1項1号に掲げる営業の項)3号警察庁の解釈運用基準(第12中8(1))では、「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいうとされ、見通しを確保する必要があるのは客室の内部であるとされています(この「1メートル」は椅子の高さについての例示)。解釈運用基準は全国共通の最低限の取扱いを示したもので、所轄の警察署がより厳しい運用をしていることがあり、高さ・配置が基準を満たすかは現物で判断されます | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと地域・運用で異なる根拠:法32条1項/規則99条2号警察庁の解釈運用基準(第12中8(1))では、「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいうとされ、見通しを確保する必要があるのは客室の内部であるとされています(この整理は風俗営業の基準(規則7条)についてのもので、規則99条2号も同じ文言です)。解釈運用基準は全国共通の最低限の取扱いを示したもので、所轄の警察署がより厳しい運用をしていることがあり、高さ・配置が基準を満たすかは現物で判断されます | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと地域・運用で異なる根拠:法31条の23において準用する法4条2項1号/規則75条2号警察庁の解釈運用基準(第12中8(1))では、「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいうとされ、見通しを確保する必要があるのは客室の内部であるとされています(特定遊興飲食店営業の同じ文言の基準(規則75条2号)についても、解釈運用基準(第24中2)はこの整理を参照するとしています)。解釈運用基準は全国共通の最低限の取扱いを示したもので、所轄の警察署がより厳しい運用をしていることがあり、高さ・配置が基準を満たすかは現物で判断されます | 深夜に営業しないのであれば風営法上の基準はない。深夜に飲食店営業を営む場合は、酒類の提供の有無にかかわらず、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと地域・運用で異なる根拠:法32条1項/規則99条2号見通しを妨げる設備に当たるかは現物で判断され、所轄の警察署がより厳しい運用をしていることがあります |
| 写真・広告物・装飾 | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと地域・運用で異なる根拠:法4条2項1号/規則7条の表(法2条1項1号に掲げる営業の項)4号何が「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある」ものに当たるかは、現物で判断されます。所轄の警察署によって取扱いが異なることがあります | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと地域・運用で異なる根拠:法32条1項/規則99条3号規則99条3号のかっこ書(少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある設備を含む)は、規則102条に規定する営業に係る営業所についての定めで、届出をして深夜に酒類を提供する店には及びません。何が該当するかは現物で判断されます。所轄の警察署によって取扱いが異なることがあります | 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと地域・運用で異なる根拠:法31条の23において準用する法4条2項1号/規則75条3号風営法の手続きが必要な3区分の中で、対象がいちばん広く定められています(少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのあるものも対象)。何が該当するかは現物で判断されます。所轄の警察署によって取扱いが異なることがあります | 深夜に営業しないのであれば風営法上の基準はない。深夜に飲食店営業を営む場合は規則99条3号の基準の対象になる地域・運用で異なる根拠:法32条1項/規則99条3号主食を常時提供する店など規則102条に規定する営業に係る営業所では、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真・広告物・装飾も対象になります(規則99条3号かっこ書)。何が該当するかは現物で判断され、所轄の警察署によって取扱いが異なることがあります |
| 照度 | 規則30条の方法で測定した営業所内の照度を5ルクス以下として営業してはならない。構造設備としても5ルクス以下とならないように維持できる構造・設備が必要条文で確定根拠:法14条/規則31条1号(5ルクス)/規則30条(測定方法)/規則7条の表(法2条1項1号に掲げる営業の項)6号条文は「5ルクス以下としてその営業を営んではならない」という定め方です。実際の測定は所轄の警察署が現物で行います | 規則100条の方法で測定した営業所内の照度を20ルクス以下として営業してはならない。構造設備としても20ルクス以下とならないように維持できる構造・設備が必要条文で確定根拠:法32条2項において準用する法14条/規則101条(20ルクス)/規則100条(測定方法)/規則99条5号条文は「20ルクス以下としてその深夜における営業を営んではならない」という定め方です(法32条2項による読替え)。実際の測定は所轄の警察署が現物で行います | 規則95条の方法で測定した営業所内の照度を10ルクス以下としてその深夜における営業を営んではならない(法31条の23による読替え)。構造設備としても10ルクス以下とならないように維持できる構造・設備が必要条文で確定根拠:法31条の23において準用する法14条/規則96条(10ルクス)/規則95条(測定方法)/規則75条5号 | 深夜に営業しない場合、法32条2項の照度の規制は適用されない。深夜に飲食店営業を営む場合は、酒類の提供の有無にかかわらず、20ルクス以下としてその深夜における営業を営んではならない地域・運用で異なる根拠:法32条2項において準用する法14条/規則101条(20ルクス)/規則100条(測定方法)/規則99条5号時間帯にかかわらず、営業所内の照度を10ルクス以下として営めば法2条1項2号の営業(風俗営業)に当たります。実際の測定は所轄の警察署が現物で行います |
| 区画(区画席) | 構造設備の基準(規則7条の表)に「区画」の号はない。見通しを妨げる設備の規定(規則7条の表(法2条1項1号に掲げる営業の項)3号)で扱われる地域・運用で異なる根拠:規則7条の表(法2条1項1号に掲げる営業の項)3号(同項1号〜7号に区画そのものの基準はない)いわゆる区画席・仕切りを置けるかは、解釈運用基準を踏まえて所轄の警察署が現物で判断します | 「区画」の基準規定はない。客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)地域・運用で異なる根拠:規則99条4号/内閣府令22条3号(変更の届出を要する事項としての「営業所の内部を仕切るための設備」)/法2条1項3号他から見通すことが困難で、かつ、広さが5平方メートル以下の客席を設けて営むと、法2条1項3号の営業(風俗営業)に当たり、届出ではなく許可が必要になります。風俗営業は、許可を受けても、条例に特別の定めがある地域を除き、深夜(午前0時から午前6時まで)には営業できません(法13条1項)。警察庁の解釈運用基準(第29中2(1))では、「営業所の内部を仕切るための設備」とは、壁、ふすまのほか、カーテン、ついたて等をいうとされています。ただし、仕切る設備が「見通しを妨げる設備」に該当するかどうかは別に判断されます。所轄の警察署がより厳しい運用をしていることがあり、現物で判断されます | 「区画」の基準規定はない。客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)地域・運用で異なる根拠:規則75条4号(規則75条1号〜6号に区画そのものの基準はない)いわゆる区画席・仕切りは、2号の「見通しを妨げる設備」として扱われます。可否は現物で判断され、所轄の警察署がより厳しい運用をしていることがあります | 深夜に営業しないのであれば風営法上の基準はない。深夜に飲食店営業を営む場合は、酒類の提供の有無にかかわらず、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)地域・運用で異なる根拠:法32条1項/規則99条4号/法2条1項3号仕切った席の見通しと広さによっては、時間帯を問わず法2条1項3号の営業に当たることがあります。仕切りやついたては見通しを妨げる設備として扱われることがあります。当たるかどうかは現物で判断されます |
| 18歳未満の立入り | 時間を問わず、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない。立入禁止の旨を営業所の入口に表示する義務がある条文で確定根拠:法22条1項5号/法18条(年少者の立入禁止の表示) | 午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない(保護者が同伴する場合を除く)条文で確定根拠:法32条3項において準用する法22条1項5号(読替あり)届出の対象になる酒類提供飲食店営業は、規則102条1号・2号のいずれにも当たらないため、制限の対象になります。なお法18条の表示義務は準用されていませんが、条例や所轄の指導で表示を求められることがあります | 午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない。午後10時以後翌日の午前0時前は保護者が同伴する場合を除く(=午前0時以後は保護者同伴でも不可)条文で確定根拠:法31条の23において準用する法22条1項5号(読替あり)/同条において準用する法18条(表示)「保護者」「同伴」に当たるかは実態で判断されます | 午後10時から翌日の午前6時までは、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない(保護者が同伴する場合を除く)。法32条3項の準用の主語は「飲食店営業を営む者」であり、深夜に営業するかどうかで区別されていない地域・運用で異なる根拠:法32条3項において準用する法22条1項5号(読替あり)除外される営業は規則102条1号(営業の常態として主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業)・2号(茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業。酒類を提供して営むものを除く)。「規則で除かれる営業に当たるから対象外」と考えるときは慎重に。除外に当たるかは営業の実態と所轄の警察署の判断になります。除外を前提にする前に確認してください |
| 18歳未満の従業 | 18歳未満の者に客の接待をさせてはならない(時間を問わず)。午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法22条1項3号/法22条1項4号20歳未満の者への酒類・たばこの提供禁止は法22条1項6号 | 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法32条3項において準用する法22条1項4号接待をさせることの禁止(法22条1項3号)は準用されていません(接待をする営業は、そもそも風俗営業の許可が必要な区分です) | 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない条文で確定根拠:法31条の23において準用する法22条1項4号法22条1項3号(18歳未満の者に接待をさせること)は準用されていませんが、接待をすれば風俗営業1号の許可が必要になり、その場合は同号の対象になります。当てはめは実態で判断されるため、所轄の警察署に確認してください | 午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならない地域・運用で異なる根拠:法32条3項において準用する法22条1項4号除外される営業は規則102条1号(営業の常態として主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業)・2号(茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業。酒類を提供して営むものを除く)。「規則で除かれる営業に当たるから対象外」と考えるときは慎重に。除外に当たるかは営業の実態と所轄の警察署の判断になります。除外を前提にする前に確認してください。労働基準法の年少者の労働時間の規制は別の法律です |
| 管理者の選任 | 営業所ごとに管理者1人を選任しなければならない(欠けたときは14日間の猶予)。未成年者等は管理者になれない条文で確定根拠:法24条1項/法24条2項各号/規則37条(専任)管理者の氏名・住所は許可申請書の記載事項(法5条1項5号) | 法令上の選任義務はない(法24条は法32条で準用されていない)地域・運用で異なる根拠:法32条(法24条の準用なし)風俗営業・特定遊興飲食店営業との大きな違いです。ただし所轄の警察署が実務上の連絡責任者を求めることがあります。届出の前に所轄に確認しておくと安心です | 営業所ごとに管理者1人を選任しなければならない条文で確定根拠:法31条の23において準用する法24条 | 風営法上の選任義務はない。食品衛生法上は、営業者が食品衛生責任者を定めることが求められる条文で確定根拠:食品衛生法51条1項・2項/同法施行規則66条の2第1項・別表第17第1号イ食品衛生責任者になれる資格や講習の扱いは、所轄の保健所で確認できます |
| 手続の種別 | 許可(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会)条文で確定根拠:法3条1項申請書は、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して一通を提出します(規則1条1項。同時に2以上の営業所について申請するときは規則1条2項)。担当の課は警察署によって異なります | 届出(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出)条文で確定根拠:法33条1項届出書は、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して一通を提出します(規則1条1項) | 許可(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会)条文で確定根拠:法31条の22 | 許可(都道府県知事。保健所を設置する市・特別区では市長・区長)条文で確定根拠:食品衛生法55条1項・76条深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店営業許可を受けていることが前提です(法2条13項4号)。風俗営業・特定遊興飲食店営業でも、客に飲食物を提供するなら、食品衛生法の許可は風営法の許可とは別の手続きとして確かめる必要があります |
| 期限 | 営業を開始する前に許可を受ける。許可そのものに有効期間の定めはない(更新制ではない)条文で確定根拠:法3条1項申請から許可までに要する期間は、標準処理期間の行にまとめています | 深夜に営業を開始しようとする日の10日前までに届出書を提出する条文で確定根拠:規則103条3項日数が条文に明記されています。法33条1項自体には期日の定めがなく、日数は規則に置かれています | 営業を開始する前に許可を受ける条文で確定根拠:法31条の22 | 営業を開始する前に許可を受ける。許可には5年を下らない有効期間その他の条件を付けることができ、有効期間が付けられた場合は、期間が切れる前に改めて許可を受ける(いわゆる更新)条文で確定根拠:食品衛生法55条1項/食品衛生法55条3項風営法の許可・届出には有効期間の定めがなく、ここが違います |
| 手数料 | 国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に風俗営業の許可申請の項はなく、都道府県の手数料条例による地域・運用で異なる根拠:地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表(法3条1項の許可申請の項はない)/都道府県の手数料条例金額は都道府県によって異なります。所在地の都道府県警察の手数料の案内で確認できます(具体の金額は地域ページに置く) | 届出のため、国の法令に手数料の定めはない地域・運用で異なる根拠:法33条1項(手数料の定めなし)国の法令に手数料の定めはありませんが、住民票の写し・登記事項証明書などの取得費や、図面の作成にかかる費用は別にかかります。都道府県の扱いは所轄の警察署で確かめておくと安心です | 許可申請の審査 24,000円。3月以内の期間を限って営む場合の申請の審査は14,000円(同時に他の許可申請を行う場合は8,700円を減じた額。法4条3項が適用される営業所は30,800円/20,800円)条文で確定根拠:地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則の表 第14の3項政令は「標準」であり、実際の徴収額は都道府県の手数料条例によります。所轄の警察署に確認することをおすすめします | 都道府県の手数料条例による地域・運用で異なる根拠:食品衛生法/都道府県の手数料条例金額は都道府県によって異なります |
| 標準処理期間 | 法令に定めはない。各都道府県公安委員会が行政手続法6条により定めて公にしている地域・運用で異なる根拠:行政手続法6条/都道府県公安委員会の定め期間は都道府県によって異なります。所轄の警察署に確認することをおすすめします(事前相談の要否も所轄の運用) | 届出であり申請に対する処分ではないため、標準処理期間の対象にならない地域・運用で異なる根拠:行政手続法6条(申請に対する処分が対象)届出書を提出したときの実務(補正の求め方や控えの扱い)は、所轄の警察署によって異なります | 法令に定めはない。各都道府県公安委員会が行政手続法6条により定めて公にしている地域・運用で異なる根拠:行政手続法6条/都道府県公安委員会の定め期間は都道府県によって異なります。所轄の警察署で確かめておくと安心です | 法令に定めはない。保健所を設置する自治体が定める地域・運用で異なる根拠:行政手続法6条/自治体の定め期間と手続きの実務は保健所を設置する自治体によって異なります。所轄の保健所の案内で確認できます |
| 営業できない地域 | 条例で定める営業制限地域内にあるときは許可されない(不許可事由)。条例の基準は、住居集合地域、または保全対象施設の周辺の地域条文で確定根拠:法4条2項2号/令6条1号イ・ロどの地域が指定されているかは都道府県の条例で異なります。所在地の条例を確認してください | 都道府県は条例で地域を定めて、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことを禁止できる。条例の基準は住居集合地域内の地域条文で確定根拠:法33条4項/令27条1号届出は出せても、その場所では営業できないことがあります。政令(令27条)の基準は住居集合地域だけで、保全対象施設からの距離の基準は置かれていませんが、実際にどこが禁止地域かは都道府県の条例で定められ、地域によって異なります。「距離制限がないから大丈夫」とは判断せず、所在地の条例を確認し、条例の当てはめは所轄の警察署に確認してください | 他の区分とは逆に、条例で定める「営業所の設置が許容される地域」の中になければ許可されない。基準は、風俗営業等密集地域または深夜の人口がおおむね100人/km²以下の地域であり、かつ住居集合地域等でないこと条文で確定根拠:法31条の23において読み替えて準用する法4条2項2号/令22条1号イ・ロ許容される地域は都道府県の条例で指定されており、指定のない地域では営業できません。所在地の条例を確認してください。なお、旅館・ホテル営業の施設内にあって規則76条の基準に適合する営業所(ホテル等内適合営業所)は、法31条の23の読替えにより扱いが異なります。当てはまるかは個別に判断されるため、所轄の警察署に確認してください | 風営法上の地域制限はない。ただし建築基準法の用途地域による用途の制限があり、たとえば工業専用地域には飲食店を建築できない地域・運用で異なる根拠:建築基準法48条(1項〜14項)・別表第2(工業専用地域=48条13項・別表第2(わ)項5号)建築基準法の扱いは、風営法とは別の窓口(特定行政庁など)の判断になります。建物の用途と規模によって確認の要否も変わるため、物件を決める前に建築基準法の担当の窓口に確認してください |
| 保全対象施設との距離 | 保全対象施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域を限度として、条例で制限地域を指定できる条文で確定根拠:令6条1号ロ・2号法令上の用語は「保全対象施設」です(いわゆる「保護対象施設」)。どの施設が対象になるかも、何メートルの範囲が対象になるかも、都道府県の条例によって異なります(具体の数値は地域ページ) | 保全対象施設からの距離の規定はない(禁止地域の基準は住居集合地域のみ)地域・運用で異なる根拠:令27条1号風俗営業の距離による制限とは仕組みが違います。ただし、実際にどこが禁止地域かは都道府県の条例で定められ、地域によって異なります。「距離制限がないから大丈夫」とは判断せず、所在地の条例を確認し、条例の当てはめは所轄の警察署に確認してください | 保全対象施設の敷地の周囲おおむね100メートルを限度とする区域内の地域は、条例で営業所設置許容地域に指定できない条文で確定根拠:令22条1号ロ(4)具体の施設と距離は条例で異なります | 風営法上の距離制限はない地域・運用で異なる接待をすれば風俗営業1号となり保全対象施設との距離の制限の対象になります。深夜に酒類を提供する場合は、条例の禁止地域(「深夜における酒類提供飲食店営業」の列)もあわせて見る必要があります。「距離制限がないから大丈夫」とは判断せず、所在地の条例と所轄に確認してください |
| 必要な図面 | 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図。あわせて営業の方法を記載した書類、営業所の使用について権原を有することを疎明する書類条文で確定根拠:内閣府令1条1号・2号・3号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令)求積図・照明配置図・音響設備図といった細かい図面は法令に規定がなく、所轄の警察署が運用で求めることがあります | 営業所の平面図。あわせて営業の方法を記載した書類、個人は住民票の写し、法人は定款・登記事項証明書・役員に係る住民票の写し条文で確定根拠:内閣府令24条1号イ・ロ・ハ・ニ(法33条3項の添付書類)/規則103条1項・2項(様式)周囲の略図は内閣府令24条の添付書類に入っていませんが、所轄の警察署が求めることがあります。求積図・照明配置図なども同じです | 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図(風俗営業の許可申請の添付書類の規定を準用)条文で確定根拠:内閣府令17条において準用する同令1条3号求積図・照明配置図・音響設備図といった細かい図面は法令に規定がなく、所轄の警察署が運用で求めることがあります | 営業許可の申請書に、施設の構造及び設備を示す図面を記載する条文で確定根拠:食品衛生法施行規則67条5号(食品衛生法55条1項の許可の申請)図面の様式・縮尺・部数は保健所によって異なります。所轄の保健所の案内で確認できます |
| 変更の手続 | 営業所の構造・設備の変更は事前の承認(軽微な変更を除く)。届出事項の変更と軽微な変更は届出。届出の期間は、変更の日から10日以内(法人の名称・住所・代表者・役員は20日以内)、構造設備の軽微な変更は1月以内(照明・音響・防音設備は10日以内)。廃止したときは許可証を返納条文で確定根拠:法9条1項(営業所の構造又は設備の変更は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない)/法9条3項1号・2号/規則20条2項/法10条1項1号(廃止=許可証の返納) | 営業を廃止したとき、または届出事項(氏名・名称・住所・代表者、営業所の名称、営業所の構造及び設備の概要)に変更があったときは届出。期間は廃止・変更の日から10日以内(法人の名称・住所・代表者は20日以内)条文で確定根拠:法33条2項/規則104条において読み替えて準用する規則42条2項/内閣府令22条(変更の届出を要する営業所の構造・設備の事項。3号=内部を仕切るための設備、4号=照明設備、5号=音響設備又は防音設備)警察庁の解釈運用基準(第29中2)では、照明設備の変更に同性能の電球等の更新は含まず、音響設備の変更に音に影響のない同性能の機器の変更は含まないとされています。当てはまるかは所轄の警察署に確認してください | 風俗営業の変更の規定(法9条)が準用される条文で確定根拠:法31条の23において準用する法9条 | 許可を受けた後、許可申請書に記載した事項の一部(営業者の氏名・住所、施設の名称など)に変更があったときは、施設の所在地を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出る条文で確定根拠:食品衛生法施行規則71条どの変更が届出の対象になるか、施設の構造・設備を変える場合の扱いは、所轄の保健所に確認することをおすすめします |
| 罰則 | 無許可営業=5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科(法人は3億円以下の罰金)。18歳未満の者に客の接待をさせた等=1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科条文で確定根拠:法49条1号/法57条1項1号(両罰)/法51条1項4号営業時間の制限(法13条)自体に直罰の規定はありませんが、問題にならないという意味ではありません。法26条の営業停止等の処分の対象となり、その処分に違反すると法49条4号です。当てはめは所轄に確認してください | 届出書を提出しない・虚偽の届出=50万円以下の罰金。変更・廃止の届出をしない・虚偽=30万円以下の罰金。条例で禁止された地域で深夜に営業=1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科条文で確定根拠:法55条6号/法56条3号/法51条1項10号 | 無許可営業=2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科。18歳未満の者を客として立ち入らせた等=1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科条文で確定根拠:法50条4号/法51条1項4号 | 接待をすれば無許可の風俗営業として法49条1号。深夜に酒類提供飲食店営業を営んで届出をしなければ法55条6号。午後10時から翌日の午前6時までの時間に18歳未満の者を客として立ち入らせた等=法51条1項4号条文で確定根拠:法49条1号/法55条6号/法51条1項4号/食品衛生法82条1項・2項飲食店営業許可を受けずに営業した場合は、食品衛生法82条1項(2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金。情状により併科=同条2項) |
| 更新・有効期間 | 有効期間の定めはなく、更新の手続はない。ただし、営業所の構造又は設備を変更するには事前の承認(軽微な変更を除く)、届出事項の変更と軽微な変更は届出が必要条文で確定根拠:法9条1項(承認)/法9条3項1号・2号(届出)/内閣府令2条1号〜4号(軽微でない変更)/規則20条2項(期限)「更新が要らない」とだけ受け取らないでください。何が承認で何が届出かは変更の内容で変わるため、工事の前に所轄の警察署に確認してください | 有効期間の定めはなく、更新の手続はない。ただし、廃止したとき、または届出事項(氏名・名称・住所・代表者、営業所の名称、営業所の構造及び設備の概要)に変更があったときは届出が必要条文で確定根拠:法33条2項/内閣府令22条1号〜5号(軽微な変更から除かれる変更)/内閣府令23条「更新が要らない」とだけ受け取らないでください。軽微な変更に当たるかどうかは工事の内容で決まるため、所轄の警察署に確認してください | 有効期間の定めはなく、更新の手続はない。ただし、風俗営業の変更の規定(法9条)が準用される条文で確定根拠:法31条の23において準用する法9条「更新が要らない」とだけ受け取らないでください。準用の細部と運用は、所轄の警察署に確認してください | 都道府県知事は、許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる(=更新がある)条文で確定根拠:食品衛生法55条3項実際の有効期間は、許可に付された条件によります。更新の時期と手続は所轄の保健所に確認してください。風営法の許可・届出とは、ここが反対になります |
法令基準日:2026-09-18/根拠の略号 法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、令=同法施行令、規則=同法施行規則、内閣府令=同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
この表の「地域・運用で異なる」の項目は、都道府県の条例や所轄の警察署の運用によって取扱いが異なります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
この表は、国の法令(法律・政令・省令)と、警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日の通達)で示されている線を並べたものです。表の中の「規定なし」「対象外」は、「何もしなくてよい」という意味ではありません。
表の各項目には、確かさの目安を付けています。「条文で確定」は法律・政令・省令の条文どおりのもの、「地域・運用で異なる」は条例や所轄の警察署・保健所の運用で変わるものです。補足欄で「警察庁の解釈運用基準(第◯中◯)では」としているものは、解釈運用基準による整理です。
許可と届出の違いは「難しさ」ではない
許可と届出の違いは、手続きが難しいか易しいかではありません。仕組みそのものが違います。
- 許可は、申請を受けた公安委員会が基準に合っているかを審査するものです。申請者が欠格事由に当たるとき(法4条1項)や、営業所が構造設備の基準に合わないとき・条例で定める地域内にあるとき(法4条2項1号・2号)などは、許可をしてはならないと定められています。
- 届出は、営業所ごとに届出書を提出する手続きです。法33条1項は、届出書を提出しなければならないと定めています。
ただし、届出で済む区分でも、どこでも営業できるわけではありません。都道府県は、条例で地域を定めて、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことを禁止できます(法33条4項)。届出書を出すことはできても、その場所で深夜に営業できるとは限らないということです。確かめるべきなのは、候補地がこの条例の禁止地域に入っていないかです(深夜営業の届出・営業できない地域の調べ方)。
契約前に確認してください。契約後に判明すると、物件を変えるしかなくなることがあります。
違反したときの重さも、区分によって大きく違います。許可を受けずに風俗営業を営んだ場合は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科です(法49条1号)。条例で禁止された地域で深夜に酒類提供飲食店営業を営んだ場合は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科です(法51条1項10号)。届出に関する罰則との比べ方は深夜営業の届出のページで並べています。罰則は2025年の改正で引き上げられており、改正前後の違いは2025年改正の全体像で扱っています。
営業できる場所の決まり方は、区分ごとに3通り違う
営業できる場所は「用途地域」で決まる、とひとまとめに語られがちです。けれども風営法の側だけを見ても、決まり方は区分ごとに3通りあり、「ここでは営業できない」と禁止する向きと、「ここなら営業できる」と許容する向きの両方があります。
(1)風俗営業 ─ 条例で定める「営業制限地域」の中では許可されない
営業所が、政令で定める基準に従って都道府県の条例で定める地域内にあるときは、許可をしてはならないとされています(法4条2項2号)。その基準は令6条に置かれており、住居が多く集まっている地域や、学校・病院などの保全対象施設(いわゆる「保護対象施設」)の周辺の地域が対象になります。
どの地域が制限地域になっているか、どの施設が保全対象施設か、施設から何メートルの範囲かは、都道府県の条例によって異なります。条例の構造は営業できない地域の調べ方、距離は保全対象施設と距離制限の調べ方で扱っています。
(2)深夜における酒類提供飲食店営業 ─ 条例で「禁止地域」を定めることができる
都道府県は、政令で定める基準に従って条例で地域を定め、その地域で深夜に酒類提供飲食店営業を営むことを禁止できます(法33条4項)。政令の基準は令27条です。
令27条には、風俗営業の基準(令6条)にあるような、保全対象施設からの距離の基準が置かれていません。ただ、政令は条例で地域を定めるときの基準であって、実際にどこが禁止地域かは各都道府県の条例で決まります。政令に距離の基準がないことから、「学校の近くでも深夜に営業できる」と読むことはできません。
営業できる地域は都道府県の条例で定められており、地域によって異なります。物件の契約前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に確認してください。
条例の施行や適用の際に、すでに届出をして深夜に営業している店には、その条例を適用しない定めがあります(法33条5項)。ただし、改装や増築などでこの扱いから外れることがあるので(深夜における酒類提供飲食店営業の解説)、既存の店で工事を予定している場合は、その工事が該当するかどうかを、着手前に確認しておく必要があります。
(3)特定遊興飲食店営業 ─ 条例で「営業所の設置が許容される地域」が定められる
特定遊興飲食店営業には、風俗営業の許可の基準(法4条2項2号)が読み替えて準用されています(法31条の23)。読み替えた結果、条例で定める「設置が許容される地域」の中にないときは許可されないという、風俗営業とは反対の考え方の仕組みになっています。政令の基準は令22条です。ホテルなどの施設内にある一定の営業所には例外の定めがありますが、当てはまるかどうかは個別に判断されます。
どの地域が許容されているかは都道府県の条例で定められ、条例の内容によっては許容される地域がごく限られることもあります。候補地がその地域に入るかどうかは、所在地の条例で確かめる必要があります(営業できない地域の調べ方)。
3通りを並べると
- 風俗営業:条例で定める制限地域の中では許可されない(禁止の向き)
- 深夜における酒類提供飲食店営業:条例で定める禁止地域の中では深夜に営業できない(禁止の向き。政令に距離の基準はないが、条例の定め方は都道府県ごとに違う)
- 特定遊興飲食店営業:条例で定める許容地域の外では許可されない(許容の向き)
どれが厳しいかを比べるための並べ方ではありません。風俗営業と深夜の酒類提供は「この地域では駄目」を決め、特定遊興飲食店営業は「この地域ならよい」を決めています。区分が変われば、同じ物件でも答えが変わりえます。3つとも、実際の地域は所在地の都道府県の条例で確かめることになります。
もう1つ、建築基準法の用途地域と、風営法の条例で定める地域は別の制度です。用途地域の上では店を建てられる場所でも、条例の制限地域に入っていれば風俗営業の許可は受けられません。反対に、風営法の上では問題のない場所でも、用途地域の側で飲食店が建てられないことがあります。候補地については、用途地域と、風営法の条例で定める地域の両方を見ることになります(営業できない地域の調べ方)。
建築基準法・消防法の扱いは別の窓口の判断になります。工事や契約の前に、所管の窓口に確認してください。
自分の店がどれに当たるか ─ 順番に確かめる3つの問い
次の問いを上から順に確かめると、4つの区分のどれに当たるかの見当がつきます。見当がついたら、要件はそれぞれのページで確かめられます。
- 接待をするか。するなら、風俗営業1号の許可が必要です(法2条1項1号/法3条1項)。接待の判断は「接待」の定義と判断基準、手続きは風営法の許可(1号営業)の取り方へ。
- 接待をせず、深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供するか。するなら、深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要です(法33条1項)。制度は深夜における酒類提供飲食店営業の解説、手続きは深夜営業の届出へ。
- 接待をせず、深夜に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供するか。するなら、特定遊興飲食店営業の許可が必要です(法2条11項/法31条の22)。
3つとも当たらなければ、風営法の許可・届出は要らず、食品衛生法の飲食店営業許可(食品衛生法55条1項)で営業する区分になります。ただし、この区分でも、深夜に営業すれば営業所の構造設備の基準(法32条1項)などの規制の対象になります。
また、接待をしなくても、営業所内の照度を10ルクス以下として営む店(法2条1項2号)や、他から見通すことが困難で広さが5平方メートル以下の客席を設ける店(法2条1項3号)は、風俗営業に当たります。照明や客席の作りも、区分を分けるポイントになります。
業態ごとの考え方は業態別に必要な許可・届出にまとめています。
判断の材料になる警察庁の解釈運用基準の箇所は、次のとおりです。
- 接待:解釈運用基準の第2(「接待」の定義と判断基準で整理しています)
- 遊興:解釈運用基準の第10中2
- 主食を常時提供する店の扱い:解釈運用基準の第11中7(2)(深夜における酒類提供飲食店営業の解説で整理しています)
これらの問いの答えは、店の名前やメニューの一部ではなく、実際にどういう接客をし、何時に何を提供しているかで判断されます。開業後に、許可や届出が必要な営業だったと判断された場合、それまでの営業は無許可・無届の営業として罰則の対象になります(無許可の風俗営業は法49条1号、無許可の特定遊興飲食店営業は法50条4号、届出をしない深夜の酒類提供は法55条6号)。接客の方法、メニューの構成、時間帯ごとの提供内容は、営業を始める前に確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
風営法の許可・届出と、飲食店営業許可の関係
食品衛生法54条に規定する営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(食品衛生法55条1項)。
風営法の「飲食店営業」の定義そのものが、「食品衛生法55条1項の許可を受けて営むもの」と書かれています(法2条13項4号)。つまり、深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店営業許可を受けていることが前提です。風俗営業や特定遊興飲食店営業の場合も、客に飲食をさせるなら、食品衛生法の許可は風営法の許可とは別の手続きとして考える必要があります。申請・届出の提出先も、食品衛生法の許可は都道府県知事など、風営法の許可・届出は公安委員会と、それぞれ異なります。
有効期間にも違いがあります。飲食店営業許可には、都道府県知事が5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができるとされ(食品衛生法55条3項)、有効期間が付けられた場合は、期間が切れる前に改めて許可を受けること(いわゆる更新)が必要です。一方、風営法の許可・届出には有効期間の定めがありませんが、構造や設備、届け出た事項を変えるときは、承認や届出が必要になります(下の「許可・届出のあとに続くこと」)。このページ前半の比較表(許可・届出の種類と要件の一覧)の「更新・有効期間」の行が、この違いを示しています。開業後に構造や設備を変える予定があるなら、どの手続きが要るかを工事の前に確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
2025年(令和7年)の改正で変わったところ
2025年には風営法が改正され、主な改正は2回に分けて施行されました。改正法は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。令和7年5月28日公布)です。
- 2025年6月28日施行:客の正常な判断を著しく阻害する行為の禁止(法18条の3)などの新設と、罰則の引上げ
- 2025年11月28日施行:許可の欠格事由(法4条1項)の拡大など
改正の全体は2025年改正の全体像、11月に施行された欠格事由の拡大は2025年11月施行分の解説で扱っています。
許可・届出のあとに続くこと
許可や届出は、開業のときに1回出せば終わりではありません。営業を続けるあいだにかかる義務があります。ここでは、どんな義務があるかだけを挙げます。
- 構造や設備を変えるとき:風俗営業は、軽微な変更を除き、あらかじめ公安委員会の承認が必要です(法9条1項)。深夜における酒類提供飲食店営業は、届出事項に変更(軽微な変更を除く)があったときに届出が必要です(法33条2項)。
- 管理者:風俗営業は、営業所ごとに管理者1人を選任しなければなりません(法24条1項)。特定遊興飲食店営業にも準用されています(法31条の23)。深夜における酒類提供飲食店営業には、法令上の選任義務の規定はありません。
- 18歳未満の者:風俗営業には、18歳未満の者の接待・従業・立入りの制限があります(法22条1項3号・4号・5号)。飲食店営業にも、このうち3号を除く規定が読み替えて準用されています(法32条3項)。詳しくは18歳未満の者の立入り・従業の制限で扱っています。
- 従業者名簿:風俗営業・特定遊興飲食店営業のほか、午後10時から翌日の午前6時までの時間にも営む酒類提供飲食店営業や、深夜の飲食店営業にも、営業所ごとに備える義務があります(法36条)。
- やめるとき:風俗営業を廃止したときは許可証の返納(法10条1項1号)、深夜における酒類提供飲食店営業を廃止したときは届出(法33条2項)が必要です。
申請書・届出書の様式と必要書類は許可申請の必要書類一覧と必要書類と様式の書き方、手続きの流れと期限は1号の許可の申請の流れと深夜営業の届出の流れと期限にまとめています。
このうち「軽微な変更」「管理者の規定がない」、それに飲食店営業についての18歳未満の者の制限の適用除外(規則102条1号・2号)は、一見すると「手続きが不要」と誤解されやすいポイントです。何が軽微な変更に当たるかは内閣府令で定められています(風俗営業は内閣府令2条、深夜における酒類提供飲食店営業は内閣府令22条)。管理者の選任義務がない区分でも、所轄の警察署から連絡の窓口になる人を求められることがあります。内装・照明・音響の工事や、18歳未満の人の雇用・受け入れを予定しているなら、その内容が該当するかどうかを、あらかじめ確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
よくある質問
風営法の対象になるのは、どんなお店ですか。
飲食を伴う営業では、接待をする店(法2条1項1号の風俗営業)、深夜に酒類を提供する店(法33条1項の届出)、深夜に客に遊興をさせて酒類を提供する店(法2条11項の特定遊興飲食店営業)が主な対象です。ほかに、照度を低くして営む店(同項2号)や見通しの悪い狭い客席を設ける店(同項3号)も風俗営業に当たります。どれに当たるかは店の呼び名ではなく営業の実態で決まるので、上の「3つの問い」で見当をつけることができます。
「風適法」と「風営法」は違う法律ですか。
同じ法律です。正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)で、「風営法」「風適法」「風営適正化法」はいずれもその略称です(e-Gov法令検索の略称欄にも載っています)。
風営法の「深夜」は何時からですか。
午前0時からです。法13条1項のかっこ書が、深夜を「午前零時から午前六時までの時間」と定め、「以下同じ」として法律全体に及ぼしています。午後10時という時刻は、18歳未満の者を働かせたり立ち入らせたりする制限(法22条1項4号・5号。飲食店は法32条3項で準用)と、午前6時から午後10時までだけ営む酒類提供飲食店営業を法18条の2などの対象から外す区切り(法33条6項・36条・36条の2)に出てくるものです。
許可を受けずに営業すると、どうなりますか。
風俗営業を無許可で営むことは法49条1号の罪に当たり、法定刑は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科です。法人の業務として行われた場合は、行為者のほかに法人にも3億円以下の罰金刑が科されます(法57条1項1号)。深夜の届出をしなかった場合などの罰則は、深夜営業の届出のページで並べています。
2025年の改正は、これから開業する店にも関係しますか。
関係します。接待を伴う店(法2条1項1号の営業)には、客の正常な判断を著しく阻害する行為の禁止(法18条の3)などが加わり、許可の欠格事由(法4条1項)も広がりました。中身は2025年改正の全体像で整理しています。
風営法の許可や届出に、更新はありますか。
風営法の許可・届出には、有効期間の定めがありません。ただし、営業所の構造・設備や届け出た事項を変えるときは、承認や届出が必要です(法9条1項・3項/法33条2項)。承認か届出かは、何を変えるかによって分かれます。また、前提となる飲食店営業許可には有効期間が付けられることがあり(食品衛生法55条3項)、その場合は期間が切れる前に改めて許可を受けることになります。内装や届け出た事項を変える予定があるときは、その変更が承認・届出の対象になるかを確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
この記事の根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)── e-Gov法令検索
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)── e-Gov法令検索
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)── e-Gov法令検索
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)── e-Gov法令検索
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)── e-Gov法令検索
- 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」令和8年7月1日(令和7年10月20日付けの旧通達を廃止したもの)── 警察庁(PDF)