無効と取り消しの違い|取消権の期間・追認と解除との違い

このページは、宅地建物取引士資格試験(宅建試験)と行政書士試験の受験生向けに、民法の「無効」と「取消し」の違いを、条文と過去問の出題実績をもとに整理したものです。取消し(一般には「取り消し」とも書かれます)と無効は、どちらも契約の効力が無くなる場面で使われる用語ですが、効力が無くなる時点、主張できる人、期間の制限、受け取った物を返す範囲(返還の範囲)が異なります。

無効・取消しと取り違えやすい語に、契約の解除があります。そこでこのページでは、解除も3つ目の列として並べています。3つの違いを確認したい方は、先に表1をご覧ください。

このページは、3つの表を軸に構成しています。まず表1で無効・取消し・解除を項目ごとに並べ、取り違えやすいところを条文で確認します。次に表2で、この論点が宅建試験と行政書士試験でどのように問われているかを示し、最後に表3で、論点ごとにどちらの試験でいつ問われたのかを並べました。

本記事は、2026年9月時点の民法にもとづき、令和8年度の宅地建物取引士資格試験および令和8年度の行政書士試験の制度に合わせて書いています。


無効・取消し・解除は、どこが違うか

3つを見分けるときは、効力が無くなる原因がどの時点にあるかと、意思表示をしなければ効力が無くならないのかの2点を見ます。

無効

初めから効力を生じない

原因は行為の時点にあります。意思能力が無かった、公序良俗に反する、といった場合で、条文は「無効とする」と定めています(民法3条の2・90条)。効力を無くすために何かをする必要はありません。

取消し

取り消すまでは有効

原因は行為の時点にあります。制限行為能力、錯誤、詐欺、強迫です。取り消すことができる人が取り消すと、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。取り消さなければ、有効なままです。

解除

有効な契約を後から解消する

契約そのものは有効に成立しています。その後の債務不履行などで解除権が生じ、解除の意思表示をすると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負います(民法540条1項・545条1項)。

取消しと解除は、どちらも意思表示をしてはじめて効力が変わる点で似ています。違うのは原因の時点で、取消しは行為の時点の事情、解除は契約の後の事情です。


「出題」は、宅建は昭和63年〜令和7年の本試験(令和2年・令和3年は10月と12月の2回)、行政書士は平成21年〜令和7年の本試験の過去問で、年度と問番号を確認できたものだけを掲載しています。「直近10年」は、宅建は平成28年〜令和7年の12回、行政書士は平成28年〜令和7年の10回で、その行の論点が問われた回数です。3つ以上あるときは新しい年度の2件を載せ、残りは件数で示しています。「問われ方」は、過去問で誤りの選択肢として出題された形です。「どちらの試験で出るか」の表には、出題の事実だけを記載しています。今後の出題を予想したものではありません。


表1 無効・取消し・解除の対照
項目 無効 取消し 解除 条文
効力はいつから無いか問われ方:詐欺による意思表示は取り消すと初めから無効、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効、とする形(強迫も取り消すことができる、にとどまる)/被保佐人が保佐人の同意を得ずにした契約は当初から無効、とする形 初めから効力を生じない。無効にするための特別な手続は要らない(条文は「無効とする」と定める) 取り消すまでは有効。取り消すと、初めから無効であったものとみなされる 解除の意思表示をすると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負う 民法3条の2
民法90条
民法94条1項
民法121条
民法545条1項
主張・行使できる人問われ方:制限行為能力者本人は、法定代理人の同意が無ければ取り消せない、とする形(本人も取り消すことができる) 主張できる人を限る定めは無い 限られている。制限行為能力を理由とするときは、制限行為能力者本人・その代理人・承継人・同意をすることができる者。錯誤・詐欺・強迫を理由とするときは、瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・承継人 解除権を有する当事者 民法120条1項
民法120条2項
民法540条1項
主張・行使の方法 定めは無い 相手方が確定しているときは、相手方に対する意思表示でする 相手方に対する意思表示でする。その意思表示は撤回できない 民法123条
民法540条1項
民法540条2項
追認問われ方:未成年者は、成年に達すれば当然に取り消せなくなる、とする形(追認するか、期間が過ぎるまでは取り消せる) 追認しても効力を生じない。ただし、無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす 追認すると、以後は取り消せない。取消しの原因となっていた状況が消え、取消権があると知った後でなければ、追認の効力を生じない。追認できる時より後に、履行・履行の請求・権利の譲渡などがあると、追認したものとみなす(法定追認) 追認の定めは無い 民法119条
民法122条
民法124条1項
民法125条
期間問われ方:詐欺を理由とする取消しは、契約の締結から20年を過ぎても主張できる、とする形 主張できる期間を限る定めは無い 追認をすることができる時から5年、行為の時から20年。どちらかが過ぎると、取消権は時効によって消える 期間の定めが無いときは、相手方が相当の期間を定めて催告し、その期間内に解除の通知が無ければ、解除権は消える 民法126条
民法547条
返す範囲 給付を受けた者は、相手方を元の状態に戻す義務を負う。無償の行為で無効と知らずに受け取った者と、意思能力が無かった者は、現に利益を受けている限度で返せばよい 取り消すと初めから無効とみなされるので、無効と同じ扱いになる。行為の時に制限行為能力者だった者も、現に利益を受けている限度で返せばよい 相手方を元の状態に戻す。金銭には受け取った時からの利息を付け、金銭以外の物には受け取った時より後に生じた果実も返す。使ったことによる利益も返す(判例) 民法121条の2第1項
民法121条の2第2項
民法121条の2第3項
民法545条1項
民法545条2項
民法545条3項
第三者との関係 心裡留保・虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない 錯誤・詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない。強迫による取消しには、第三者を保護する定めが無い 元の状態に戻すときも、第三者の権利を害することはできない 民法93条2項
民法94条2項
民法95条4項
民法96条3項
民法545条1項
原因の例問われ方:意思能力を有しない者の契約は、追認するまでは取り消すことができる、とする形(取り消すまでもなく無効) 意思能力が無かった/公序良俗に反する/相手方が真意でないと知っていた心裡留保/相手方と通じた虚偽表示 制限行為能力者が単独でした行為/錯誤/詐欺・強迫 債務不履行(催告による解除・催告によらない解除)/契約で定めた解除権 民法3条の2
民法90条
民法93条1項
民法94条1項
民法5条2項
民法9条
民法13条4項
民法17条4項
民法95条1項
民法96条1項
民法540条1項
民法541条
民法542条

無効の列の「定めは無い」は、条文に定めが無いという意味です。解除の列は、契約の解除のことです

無効は、誰でも・いつまでも主張できるのか

表1の無効の列では、主張できる人と期間の項目を「定めは無い」としています。民法は、取消しについては、取り消すことができる人を限り(民法120条)、取消権が時効で消える期間を定めています(民法126条)。これに対して、無効について同じような定めは置かれていません。「無効は誰でも主張できる」「無効の主張に期間の制限は無い」と説明されることがありますが、条文から言えるのは、無効について主張できる人や期間を限る定めが無い、という点にとどまります。

無効な行為は、追認しても効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます(民法119条)。元の行為が有効になるのではなく、追認した時に新しく行為をしたことになる、という点が取消しの追認と違います。取り消すことができる行為は、追認すると、以後は取り消すことができなくなります(民法122条)。

取り消すことができる人は、条文で限られている

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、その代理人、承継人、同意をすることができる者に限り、取り消すことができます(民法120条1項)。条文は、取り消すことができる者の最初に制限行為能力者本人を挙げており、法定代理人などの同意を得なければならないとは定めていません。

錯誤・詐欺・強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵(かし)ある意思表示をした者、その代理人、承継人に限り、取り消すことができます(民法120条2項)。たとえば、だまされて契約した人の保証人は、この取消権者に含まれていません。取消権者に当たるかどうかは、この2つの項に定められているかどうかで確認します。

取消権は、5年と20年のどちらか早いほうで消える

取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同じです(民法126条)。2つの期間はそれぞれ別の時点から数え、先に満了した時点で取消権は消滅します。「5年か20年のどちらかを選ぶ」のではありません。

5年の期間が始まる「追認をすることができる時」は、本人が追認する場合、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後です(民法124条1項)。法定代理人などが追認する場合は、状況が消滅した後である必要はありません(同条2項)。未成年者であれば、成年に達して、自分に取消権があると知った時から期間が進行します。強迫を受けた人であれば、強迫を受けている状況が続く間は、5年の期間は進行し始めません。一方、20年のほうは、行為の時から数えます。

「未成年者は、成年に達すれば当然に取り消すことができなくなる」という形の選択肢があります。成年に達しただけでは取消権は消えず、追認をするか、追認をすることができる時より後に履行や権利の譲渡などをする(法定追認。民法125条)か、期間が過ぎるまでは、取り消すことができます。

法定追認は、追認をすることができる時以後に、履行、履行の請求、更改、担保の供与、取得した権利の譲渡、強制執行のどれかがあったときに、追認をしたものとみなす定めです(民法125条)。異議をとどめたときは、追認したことにはなりません(同条ただし書)。だまされたことに気づく前に、買った物を転売したような場合は、まだ追認をすることができる時が来ていないので、法定追認には当たりません。

受け取った物を返す範囲(返還義務の範囲)

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる(元の状態に戻す)義務を負います(民法121条の2第1項)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされるので(民法121条)、取消しの後の返還にもこの条文が当てはまります。

ただし、次の場合は、現に利益を受けている限度で返せばよいとされています。

  • 無効な無償行為に基づいて給付を受けた者が、受けた当時、その行為が無効であること(取り消された行為では、取り消すことができるものであること)を知らなかったとき(民法121条の2第2項)
  • 行為の時に意思能力を有しなかった者(同条3項)
  • 行為の時に制限行為能力者であった者(同条3項)

解除の場合は、原状回復の内容が条文でより詳しく定められています。金銭を返すときは受け取った時からの利息を付け(民法545条2項)、金銭以外の物を返すときは受け取った時以後に生じた果実も返します(同条3項)。果実を返すことが条文に入ったのは、2020年4月の改正です。また判例は、売買契約が解除された場合に、目的物の引渡しを受けていた買主は、原状回復として、解除までの間その物を使ったことによる利益も返さなければならないとしています(最高裁昭和51年2月13日判決)。この判決は、解除によって売買契約がさかのぼって効力を失うことを、その理由に挙げています。

錯誤は、2020年4月から「取消し」になった

錯誤による意思表示は、2020年4月1日に施行された民法の改正で、無効から取消しに変わりました。改正前の条文は、法律行為の要素に錯誤があったときは「無効とする」と定めていました。いまの条文は、錯誤が法律行為の目的と取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは「取り消すことができる」と定めています(民法95条1項)。

改正で取消しに変わったため、錯誤にも、取り消すことができる人の限定(民法120条2項)と取消権の期間の制限(民法126条)が適用されます。また、錯誤による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法95条4項)。古い過去問や古い解説で「錯誤無効」と書かれているものは、いまの条文では取消しの話として読み替える必要があります。表3には錯誤の項目を設けておらず、改正前の錯誤無効の問も数えていません。


この論点は、どちらの試験で出るか

ここからは条文を離れて、実際の出題の事実を見ていきます。表2は、宅建試験と行政書士試験のそれぞれで、無効と取消しがどのように問われてきたかを並べたものです。


表2 この論点は、どちらの試験で出るか
項目 宅建 行政書士
この論点は出るか 出題されます。1つの問の中の選択肢の1つとして、取り消した後の効力・追認・意思能力の無効などが問われます。年度は表3にまとめています 出題されます。無効と取消しだけで1問として出題される年があり、取り消せる人・期間・返す範囲が選択肢に分かれて問われます。年度は表3にまとめています
出題の形式 4肢択一。正しいもの・誤っているものを1つ選ぶ形のほか、民法の条文に定めがあるものを選ぶ形もあります 5肢択一と、妥当なものの組合せや個数を選ぶ形。これに加えて、40字程度で書く記述式があります
どこまで問われるか 条文の結論まで。無効な行為で受け取った物を返す義務(121条の2)や、意思能力が無い行為の無効が、条文にあるかどうかの形でも問われています 条文と判例まで。取り消せる人・取消権の期間・返す範囲に加えて、解除で使った利益を返すかどうか(判例)も問われます
記述式 記述式はありません 無効・取消しそのものを問う記述式は、出題されていません。取消しに関わる記述式は、第三者による詐欺や、制限行為能力者の相手方の催告の論点で出題されています

出題の事実だけを記載しています。今後の出題を予想したものではありません。年度は、どちらの試験も過去問で問番号まで確認できたものだけを掲載しています

2つの試験で違うのは、問われる深さです。宅建試験では、取り消した後の効力や、意思能力が無い行為の無効といった条文の結論が、民法の問の選択肢の1つとして出題されます。民法の条文に定めがあるかどうかを選ばせる形もあるので、表1の条文の列が、そのまま正誤を判断する手がかりになります。

行政書士試験では、無効と取消しだけで1問として出題される年があり、取り消すことができる人、取消権の期間、法定追認、返す範囲が、選択肢に分かれて問われます。解除の問では、解除までに使った利益を返すかどうかという判例の結論も問われています。表1の取消しの列と解除の列を、項目ごとに比較して整理しておくと対応しやすくなります。


論点ごとに、いつ問われたか

表3は、無効・取消し・解除を論点ごとに分け、それぞれが宅建試験と行政書士試験でいつ問われたかを並べたものです。1つの問で複数の論点が問われることがあるため、同じ年度が複数の項目に載っています。


表3 論点別の出題実績
論点 宅建での出題年度 行政書士での出題年度 条文
取り消した行為は、初めから無効(効力) 令和6年 問1・平成17年 問1 ほか1件直近10年:1回 出題なし 民法121条
意思能力が無い行為は無効 令和6年 問1・令和3年10月 問5 ほか5件直近10年:3回 平成24年 問27直近10年:出題なし 民法3条の2
取り消すことができる人 出題なし 令和6年 問28・平成24年 問27 ほか1件直近10年:1回 民法120条1項
民法120条2項
追認と法定追認 令和5年 問8・平成2年 問4直近10年:1回 令和6年 問28・平成23年 問27直近10年:1回 民法122条
民法124条
民法125条
取消権の期間(5年・20年) 平成6年 問2直近10年:出題なし 平成26年 問28・平成23年 問27直近10年:出題なし 民法126条
受け取った物を返す範囲 令和6年 問8直近10年:1回 令和6年 問28・平成23年 問27直近10年:1回 民法121条の2
解除したときの原状回復 平成21年 問8直近10年:出題なし 令和7年 問34・令和4年 問31 ほか1件直近10年:2回 民法545条

1つの問で複数の論点が問われることがあるため、同じ年度が複数の項目に載っています。3つ以上ある項目は、新しい年度の2件を載せ、残りは件数で示しています。錯誤を「無効」としていた2020年4月の改正より前の問は、数えていません

表3を左右で見比べると、宅建試験で年度が最も多く並ぶのは意思能力の無効の項目です。行政書士試験の欄は、効力の項目を除くすべての項目に年度があり、取り消すことができる人と解除の項目がやや多くなっています。同じ無効と取消しでも、2つの試験で問われてきたポイントが異なっています。

無効な行為を知って追認したときの扱い(民法119条)は、表3に項目を設けていません。このページで過去問を調べた範囲では、この条文そのものを問う選択肢が2つの試験とも見つからなかったため、表1の追認の項目で扱いました。また、代理権の無い人がした契約を本人が追認する場面(無権代理の追認)は、代理の論点として別に扱うため、このページの集計には入れていません。


行政書士試験では、どこまで問われるか

行政書士試験では、無効と取消しを1問で扱うとき、妥当なものの個数を答えさせる形も出ています。個数を答える形は、1つの選択肢の正誤が分かるだけでは点にならないので、表1の取消しの列の各項目を、条文の番号と一緒に正確に押さえておくことが大切です。

40字程度で書く記述式では、無効・取消しそのものは出題されていません。取消しに関わる記述式は、表2の「記述式」の項目のとおり、意思表示や行為能力の論点として出ています。

このページに載せているのは、過去の出題の事実だけです。今後の出題を予想するものではありませんので、学習を進めるときの参考資料として活用してください。


よくある質問

宅建試験では、取り消しと無効の違いについて、どのような点が問われますか?

条文の結論が中心です。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされること(民法121条)、意思能力を有しなかった者の法律行為は無効であること(民法3条の2)、未成年者の追認や法定追認(民法124条・125条)などが、民法の問の選択肢の1つとして問われています。民法の条文に定めがあるかどうかを選ばせる形でも出ています。

撤回は、取り消しや無効とどう違いますか?

民法には撤回を一般的に定めた条文は無く、撤回できるかどうかは場面ごとに定められています。たとえば、承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回する権利を留保したときを除いて撤回できず(民法523条1項)、解除の意思表示も撤回できません(民法540条2項)。遺言は、遺言の方式に従っていつでも撤回できます(民法1022条)。これに対して取消しは、取り消すことができる行為を、初めから無効であったものとみなすものです(民法121条)。無効は、初めから効力を生じないもので、効力を無くすための特別な手続は要りません。

解除と取り消しの違いは何ですか?

効力が無くなる原因の時点が異なります。取消しは、制限行為能力・錯誤・詐欺・強迫といった行為の時点の事情を原因とし、取り消すと初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。解除は、有効に成立した契約について、債務不履行など後の事情で解除権が生じたときにするもので、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、金銭には利息を、金銭以外の物には果実を付けて返します(民法545条1項〜3項)。解除の意思表示は撤回できません(民法540条2項)。

取消権は、何年で消えますか?

追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに、消滅します(民法126条)。2つの期間はそれぞれ別の時点から数え、先に満了した時点で消滅します。本人が追認する場合、追認をすることができる時とは、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後のことです(民法124条1項)。


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