「深夜酒類提供飲食店営業」は広く使われている呼び名ですが、この名前の営業は法律の条文には出てきません。届出が要るかどうかは、深夜に営むか、酒類を提供するか、そして主食を常時提供する店に当たるか、の3つで決まります。このページでは、条文の組み立てと、主食を提供する店の扱いの線引きを、警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日の通達)に沿って整理します。
この記事の要点
- 条文にある語は「酒類提供飲食店営業」です(法2条13項4号かっこ書)。届出が求められるのは、これを深夜(午前0時から午前6時まで)に営もうとする場合です(法33条1項・法13条1項かっこ書)。
- 主食を常時提供する店は、酒類提供飲食店営業の定義から外れます(法2条13項4号かっこ書)。どういう店が当たるかの基準は条文になく、解釈運用基準の3つの要件に沿って、営業の実態で判断されます。
- 接待をすれば風俗営業の許可(法2条1項1号/法3条1項)、深夜に客に遊興をさせれば特定遊興飲食店営業の許可(法2条11項/法31条の22)が必要です。届出で営めるのは、そのどちらもしない店です。
この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」、同法施行令を「令」、同法施行規則を「規則」と略します。
このページの目次
法律に「深夜酒類提供飲食店営業」という語はない
この呼び名は、2つの条文を組み合わせたものです。1つは営業の定義を置いた法2条13項4号、もう1つは届出を定めた法33条1項です。
営業の定義は、見つけにくい場所にあります。法2条13項は「接客業務受託営業」(店から委託を受けて客に接する業務の一部を行う営業)を定義する項で、その4号のかっこ書の中で、「飲食店営業」と「酒類提供飲食店営業」の2つが定義されています。「飲食店営業」には「以下同じ」、「酒類提供飲食店営業」には「以下「酒類提供飲食店営業」という」と付いているので、どちらも法律全体でこの意味で使われます。
飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)
(法2条13項4号から抜粋)
ここから読み取れることが3つあります。
- 風営法でいう「飲食店営業」は、食品衛生法55条1項の許可(飲食店営業許可)を受けて営む営業です。飲食店営業許可を受けていることが、定義の前提になっています。
- 「前三号に掲げる営業」、つまり接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業は、「飲食店営業」から除かれています。接待をする店や、深夜(午前0時から午前6時まで)にも客に遊興をさせ、かつ、酒類を提供して飲食をさせる店は、風営法の上では飲食店営業ではなく、それぞれ許可の要る営業として扱われます。
- 主食を常時提供する店を除く、というかっこ書は、「酒類提供飲食店営業」の定義の中に置かれています。届出の対象から外れるかどうかは、この定義に当たるかどうかで決まります。
そのうえで、法33条1項は「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者」に、営業所ごとの届出を求めています。制度は届出で、「深夜営業の許可」という呼び方は通称です。手続きの全体は深夜営業の届出で扱っています。
届出の対象になるのは、3つの条件が重なる店
届出が必要になるのは、次の3つがそろったときです。
- 飲食店営業であること:設備を設けて客に飲食をさせる営業で、飲食店営業許可を受けて営むもの(法2条13項4号)
- 酒類を提供して営むこと(主食を常時提供する店を除く):バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業であること(同号かっこ書)
- 深夜において営むこと:午前0時から午前6時までの時間にかかること(法13条1項かっこ書・法33条1項)
「設備を設けて客に飲食をさせる」の範囲
解釈運用基準の第11中6は、飲食店営業の意義について次のように整理しています。
- 「設備を設けて」とは、客に飲食をさせるための設備を設けることをいい、「屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓又は椅子等を設けて客に飲食をさせる営業は含まれる」とされています(第11中6(1))。
- 「客に飲食をさせる」とは、その設備で客に飲食をさせることをいい、「単に調理をして飲食物を販売する仕出し屋、弁当屋等は含まれない」とされています(第11中6(2))。
- 他の営業と兼業しているかどうかは問わない、とされています(第11中6(3))。
「含まれない」とされている例は、対象から外れる方向の整理です。屋台でも卓や椅子を設ければ含まれるとされているように、実際に当たるかどうかは、店の作りと、客がその場で飲食しているかという実態で判断されます。
酒類を「提供する」の範囲
酒類はアルコール分1度以上の飲料をいい、出す量が少なくても対象になるとされています(解釈運用基準 第11中7(1))。また、酒類を売らない店でも、次のような場合は「酒類を提供する」に当たるとされています。
「酒類を提供する」とは、酒類を飲用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを客に販売したり、贈与したりする場合に限らず、客が持参し、又はボトルキープの対象となっている酒類につき、燗をしたり、グラス等の器具、氷、水割り用の水等を提供したりする行為は、「酒類を提供する」に当たる。
(解釈運用基準 第10中5)
この整理は特定遊興飲食店営業の節に置かれていますが、同じ「酒類を提供する」という語の意味を示したものです。持ち込みを認めてグラスや氷を出す店は、酒類を提供する店として扱われると考えておく必要があります。客席の設け方と、持ち込みの酒への対応(グラス・氷の提供など)は、事前に確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
主食を常時提供する店の除外 ─ 当てはまるかは実態で判断される
この見出しの内容は、警察庁の解釈運用基準の整理に基づいています。解釈運用基準は全国共通の最低限の取扱いを示したもので、当てはまれば届出が要らないと保証するものではありません。当てはまるかどうかは、店の営業の実態で判断されます。
条文と、解釈運用基準の3つの要件
条文(法2条13項4号かっこ書)は、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」を除くと書いているだけで、何を満たせば除かれるかの基準は置いていません。その中身は、解釈運用基準の第11中7(2)に次のように示されています。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
(解釈運用基準 第11中7(2))
自分の店に当てはめるときは、次のように読み替えると整理しやすくなります。
- 「常に」(ア):営業している時間の全部で主食を出していること。平日だけ、昼だけ主食を出す店は当たらないとされています。
- 「大部分の時間」(イ):客が席にいる時間の大半で主食を出していること。大半の時間はお酒で、締めにだけ茶漬を出す店は当たらないとされています。
- 「通常主食と認められる食事」(ウ):米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼きなどです。
「主食のメニューがある」だけでは足りない
アもイも「要し」とされているので、両方を満たしている必要があると考えておくのが安全です。ラーメンやご飯ものをメニューに載せていても、深夜の時間帯にお酒とつまみが注文の中心になっている店は、イの要件を満たさないと判断されることがあります。判断の材料になるのはメニュー表ではなく、時間帯ごとに実際に何を出しているか、客が滞在しているあいだの注文の中身です。店の業態の呼び名(ラーメン店、定食屋、居酒屋など)で決まるものでもありません。
当てはまるか迷う場合は、届出をしておくという選び方があります。除外に当たると考えて届出をしないまま深夜に酒類を出していたと判断されると、届出書を提出しなかったものとして50万円以下の罰金の対象になります(法55条6号)。
ラーメン店・居酒屋など業態ごとの当てはめは、バー・居酒屋の深夜営業に必要な届出にあります。
主食を提供する店の除外は、自分で「当てはまりそうだ」と判断して終わりにできる種類のものではありません。
同じ線引きが、18歳未満の者の制限にも使われる
主食を常時提供する店かどうかの線は、18歳未満の者の従業・立入りの制限から除かれる営業(規則102条1号)を決めるときにも使われます(解釈運用基準 第28中3)。制限の中身は18歳未満の者の立入り・従業の制限で扱っています。
除外に当たるかどうかは、深夜の時間帯を含めて、実際に何をどれだけ出しているかを整理したうえで確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
除外に当たっても、深夜の飲食店営業の規制は続く
主食を常時提供する店に当たって届出が要らないとしても、深夜に飲食店営業を営む店であることに変わりはありません。法32条は、届出の対象かどうかではなく飲食店営業を営むかどうかで規制を定めているので、除外に当たる店にも、営業所の構造及び設備の基準(1項。基準は規則99条)と、照度と騒音・振動の規制(2項)が、そのまま適用されます。構造及び設備の基準の中身は届出の要件、照度の数値と測り方は照度の基準にあります。
3項は、法22条1項(3号を除く)を、飲食店営業を営む者に読み替えて準用しています。このうち、20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することの禁止(6号)は、除外に当たる店にもそのまま適用されます。客引きの禁止(1号・2号)は、読替えによって深夜における営業に限られています。一方、18歳未満の者を午後10時から翌日の午前6時までの時間に客に接する業務に従事させることと、客として立ち入らせることの制限(4号・5号)は、読替えによって規則で定める営業を除いているので、主食を常時提供する店(規則102条1号)には適用されません。この除外に当たるかどうかも、届出の除外と同じ基準で、営業の実態で判断されます(このページの「同じ線引きが、18歳未満の者の制限にも使われる」)。
また、風営法の上で客引きの禁止が深夜に限られていても、都道府県や市区町村の条例が、時間帯を問わず客引きを別に規制していることがあります。店の所在地の条例で、客引きがどう規制されているかも確認しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
届出をしても営業できない地域と、すでに営業している店の扱い
届出書を出せることと、その場所で深夜に営業できることは別で、条例で禁止された地域では深夜に営業できません(法33条4項)。禁止地域の決まり方と条例の調べ方は営業できない地域の調べ方、学校などの保全対象施設(いわゆる「保護対象施設」)との関係は保全対象施設と距離制限の調べ方で扱っています。
また、風俗営業の営業時間の制限(法13条)は、深夜の飲食店営業には準用されていません(法32条・法33条)。深夜に営むことを前提にした届出だからですが、営業時間の定めがないことは、禁止地域の外であればいつでも営業できるという意味ではなく、都道府県の条例や所轄の警察署から、営業の方法について指導を受けることがあります。
条例ができる前から営業している店と、改装したときの扱い
条例の禁止は、すでに届出をして営業している店にそのまま及ぶわけではありません。
前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
(法33条5項)
ここでいう「適用」の例として、解釈運用基準は、条例が他の法令を引用して禁止地域を定めている場合に、条例の施行後に禁止地域が変わり、その場所の店に条例が適用されることになった場合などを挙げています(第29中3(1))。
一方で、この扱いが続くのは、条例の施行や適用のときに営んでいた営業の範囲に限られるとされています。解釈運用基準の第29中3(2)は、営業所の新築、移築、増築等をした場合には法33条5項の適用がなくなるとし、「新築、移築、増築等」に当たる行為として次の4つを挙げています。
- 営業所の建物の新築、移築又は増築
- 客室の改築
- 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更
- 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加
このうち「これらに準ずる程度の間仕切り等の変更」は、「営業所の過半について間仕切りを変更し、個室の数、面積等を変える場合等をいう」とされています(第29中3(2)の注)。壁や柱のような建物の主要な部分を変更しない内装工事でも、客席の間仕切りを大きく組み替えると、この扱いがなくなることがあります。
どの工事がどれに当たるかは、工事の範囲と、営業所のどの部分を変えるかで判断されます。既存の店で改装を考えているなら、図面の段階で、変更する範囲が営業所のどれだけを占めるかを整理しておく必要があります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
接待や深夜の遊興を伴う営業は、届出だけでは足りない
深夜における酒類提供飲食店営業と、飲食店営業許可だけで営む店を、接待・遊興・深夜の営業・手続きの面で並べると次のとおりです。
| 許可・届出の種別 | 接待の可否 | 遊興の可否 | 午前0時以降の営業 | 手続の種別 | 期限 | 営業できない地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深夜における酒類提供飲食店営業(届出) | できない(接待をすれば風俗営業1号に当たり、許可が必要になる)条文で確定根拠:法2条1項1号/法3条1項法律に「深夜酒類提供飲食店営業」という語はありません。法令上は、「酒類提供飲食店営業」(法2条13項4号かっこ書)を深夜において営む場合(法33条1項)です | 深夜に客に遊興をさせると特定遊興飲食店営業に当たり、許可が必要になる条文で確定根拠:法2条11項/法31条の22どこからが遊興に当たるかは、警察庁の解釈運用基準(第10中2)で整理されています | 営める(接待をしない店が、深夜の営業を前提にして出す届出。風俗営業の深夜の営業禁止(法13条1項)が解かれるものではない)地域・運用で異なる根拠:法33条1項条例で深夜の営業を禁止された地域では営めません(法33条4項・令27条)。どこが禁止地域かは都道府県の条例で異なります | 届出(営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出)条文で確定根拠:法33条1項届出書は、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して一通を提出します(規則1条1項) | 深夜に営業を開始しようとする日の10日前までに届出書を提出する条文で確定根拠:規則103条3項日数が条文に明記されています。法33条1項自体には期日の定めがなく、日数は規則に置かれています | 都道府県は条例で地域を定めて、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことを禁止できる。条例の基準は住居集合地域内の地域条文で確定根拠:法33条4項/令27条1号届出は出せても、その場所では営業できないことがあります。政令(令27条)の基準は住居集合地域だけで、保全対象施設からの距離の基準は置かれていませんが、実際にどこが禁止地域かは都道府県の条例で定められ、地域によって異なります。「距離制限がないから大丈夫」とは判断せず、所在地の条例を確認し、条例の当てはめは所轄の警察署に確認してください |
| 飲食店営業許可のみ | できない(接待をすれば風俗営業1号の許可が必要)条文で確定根拠:法2条1項1号/法3条1項 | 酒類を提供して深夜(午前0時から午前6時まで)にも客に遊興をさせる営業は、特定遊興飲食店営業に当たり、許可が必要になる地域・運用で異なる根拠:法2条11項/法31条の22/解釈運用基準 第10中1解釈運用基準(第10中1)は、深夜は客に遊興をさせないもの等は特定遊興飲食店営業に該当しないと整理していますが、何時まで遊興をさせているか、店の側がどう関わっているかは、営業の実態で判断されます。接待をすれば、時間帯に関係なく風俗営業1号の許可が必要です | 酒類を提供して深夜に営むなら法33条1項の届出が必要。酒類提供飲食店営業に当たらなければ風営法の届出は不要地域・運用で異なる根拠:法2条13項4号かっこ書(酒類提供飲食店営業の定義。営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)/法33条1項「届出が要らない」と判断するときは、慎重に考える必要があります。「営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む」に当たるかは実態で判断され、所轄の警察署によって取扱いが分かれます。届出をしない判断をする前に所轄に確認してください | 許可(都道府県知事。保健所を設置する市・特別区では市長・区長)条文で確定根拠:食品衛生法55条1項・76条深夜における酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店営業許可を受けていることが前提です(法2条13項4号)。風俗営業・特定遊興飲食店営業でも、客に飲食物を提供するなら、食品衛生法の許可は風営法の許可とは別の手続きとして確かめる必要があります | 営業を開始する前に許可を受ける。許可には5年を下らない有効期間その他の条件を付けることができ、有効期間が付けられた場合は、期間が切れる前に改めて許可を受ける(いわゆる更新)条文で確定根拠:食品衛生法55条1項/食品衛生法55条3項風営法の許可・届出には有効期間の定めがなく、ここが違います | 風営法上の地域制限はない。ただし建築基準法の用途地域による用途の制限があり、たとえば工業専用地域には飲食店を建築できない地域・運用で異なる根拠:建築基準法48条(1項〜14項)・別表第2(工業専用地域=48条13項・別表第2(わ)項5号)建築基準法の扱いは、風営法とは別の窓口(特定行政庁など)の判断になります。建物の用途と規模によって確認の要否も変わるため、物件を決める前に建築基準法の担当の窓口に確認してください |
法令基準日:2026-09-18/根拠の略号 法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、令=同法施行令、規則=同法施行規則、内閣府令=同法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
この表の「地域・運用で異なる」の項目は、都道府県の条例や所轄の警察署の運用によって取扱いが異なります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
詳しくは風営法の全体像のページで解説しています。
接待をすれば風俗営業の許可が、深夜に遊興をさせれば特定遊興飲食店営業の許可が必要になることは、表の「接待の可否」「遊興の可否」の列のとおりです。ここで見落とされやすいのは、許可を受けた風俗営業は、深夜(午前0時から午前6時まで)には営業できないことです(法13条1項本文)。午前0時以後も営業できるのは、都道府県の条例に特別の定めがある場合に、日の区分に応じて条例で定める地域に限り、条例で定める時までです(同項ただし書)。届出をして深夜に営業している店が接待を始めると、許可が要るだけでなく、深夜の営業そのものができなくなります。接待の判断は「接待」の定義と判断基準、許可の手続きは風営法の許可(1号営業)の取り方にあります。
店内で行う催しを深夜に続ける店では、特定遊興飲食店営業(法2条11項)との境目が問題になります。許可が必要な営業を届出だけで営んでいたと判断されると、無許可の営業として罰則の対象になります(法49条1号/法50条4号)。接客の方法と、深夜に行う催しの内容は、営業を始める前に確認しておく必要があります。
接待に当たるかどうかは、サービスの実態を総合して判断されます。判断に迷う場合は、具体的な接客方法を示して、事前に確認してください。
届出をしたあとに続く義務
変更・廃止の届出(法33条2項)を含め、届出のあとに続く義務の一覧は深夜営業の届出にまとめています。風俗営業に向けた規制のうち、接客従業者に高額の債務を負わせる行為などの規制(法18条の2)は、酒類提供飲食店営業にも準用されています(法33条6項。解釈運用基準 第29中4は第17中6を参照するとしています)。反対に、許可証の掲示(法6条)・年少者の立入禁止の表示(法18条)・管理者の選任(法24条)は準用されていませんが、表示と管理者の扱いは届出の要件のとおり、条例や所轄の指導で求められることがあります。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。
よくある質問
ラーメン店や定食屋なら、深夜にお酒を出しても届出は要りませんか。
業態の名前では決まりません。このページの「主食を常時提供する店の除外」の3つの要件に、実際の営業を当てはめて判断されます(解釈運用基準 第11中7(2))。
ビールを1杯出すだけでも、対象になりますか。
対象になります。出す量の多い少ないは問われないとされています(解釈運用基準 第11中7(1))。
お酒は売らずに、持ち込みだけにすれば対象外ですか。
お酒を売っていないことだけでは、対象外とはいえません。グラスや氷を出せば「酒類を提供する」に当たるとされています(このページの「酒類を『提供する』の範囲」)。
午前0時前に閉めれば、届出は要りませんか。
法33条1項の届出は、深夜(午前0時から午前6時まで)に営む場合のものなので、午前0時前に営業を終える店は届出の対象になりません。ただし、閉店時刻を過ぎても客が残って飲食を続けている場合などは、実際に何時まで営業しているかで判断されます。
ここで挙げた点は、店舗の実態と所轄の警察署の運用によって判断が分かれます。図面や設備が固まる前に、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課か、風営法を扱う行政書士に確認することをおすすめします。