このサイトの各ページが根拠として引用している法令と、警察庁の通達、申請・届出の様式を、法令ごとにまとめています。条文の原文はe-Gov法令検索で、通達の原文は警察庁のウェブサイトで読むことができます。各法令の「基準日時点の版の施行日」は、法令基準日(2026年9月18日)の時点で効力のある版の施行日を示しています。
このページの見方
- 法令ごとに、法令名・法令番号・e-Gov法令検索の法令ID・基準日時点の版の施行日・このサイトで引用している主な条を並べています。
- 警察庁の解釈運用基準は、このサイトで引用している節と、その節を扱っているページを並べています。
- まだ施行されていない改正と、法令基準日は更新履歴・法令基準日の一覧で確認できます。
この記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を「法」と略します。
風営法と、その政令・規則・内閣府令
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)── e-Gov法令検索
- 法令ID:323AC0000000122
- 基準日時点の版の施行日:2025年11月28日(令和7年法律第45号による改正)
- このサイトで引用している主な条:2条(用語の意義)、3条から5条まで(営業の許可・許可の基準・許可の手続及び許可証)、7条から7条の3まで(相続・合併・分割)、9条・10条(構造設備の変更・許可証の返納)、13条から15条まで(営業時間・照度・騒音及び振動)、18条の2・18条の3(接客従業者に対する拘束的行為の規制・客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)、22条・22条の2(禁止行為)、24条(管理者)、25条・26条(指示・営業の停止等)、31条の22・31条の23(特定遊興飲食店営業の許可・準用)、32条・33条(深夜における飲食店営業の規制・深夜における酒類提供飲食店営業の届出)、36条・36条の2・37条(従業者名簿・生年月日等の確認・報告及び立入り)、49条から58条まで(罰則)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)── e-Gov法令検索
- 法令ID:359CO0000000319
- 基準日時点の版の施行日:2026年4月1日(令和7年政令第388号による改正)
- このサイトで引用している主な条:6条(営業制限地域の指定に関する条例の基準)、9条(法13条1項2号の政令で定める基準)、22条(営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)、26条(深夜における飲食店営業の騒音及び振動の条例の基準等)、27条(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)── e-Gov法令検索
- 法令ID:360M50400000001
- 基準日時点の版の施行日:2026年8月12日(令和8年国家公安委員会規則第17号による改正)
- このサイトで引用している主な条:1条(許可申請書等の提出)、6条の3・6条の4(密接な関係を有する法人・聴聞決定予定日の通知)、7条(風俗営業の構造及び設備の技術上の基準)、9条・10条(許可申請の手続・許可証の交付)、20条(軽微な変更等の届出)、30条(照度の測定方法)、37条(管理者の選任)、75条・77条(特定遊興飲食店営業の技術上の基準・許可申請の手続)、99条から104条まで(深夜における飲食店営業の技術上の基準・照度・規則で定める飲食店営業・深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)── e-Gov法令検索
- 法令ID:360M50000002001
- 基準日時点の版の施行日:2025年11月28日(令和7年内閣府令第91号による改正)
- このサイトで引用している主な条:1条(風俗営業の許可申請書の添付書類)、2条(風俗営業の構造及び設備の軽微な変更)、22条(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)、24条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
警察庁の解釈運用基準
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」(令和8年7月1日。警察庁丙保発第3号、丙人少発第22号)── 警察庁(PDF)
- 令和7年10月20日付けの旧通達を廃止して、新たに定められたものです。
- このサイトで引用している主な節:
- 第2(接待飲食営業の定義):「接待」の定義と判断基準
- 第3(低照度飲食店営業の照度の測定方法等):求積図と面積の計算(客室の範囲を考える場面で参照)
- 第10(特定遊興飲食店営業の定義):「接待」の定義と判断基準・ガールズバーの開業に必要な許可・届出
- 第11(接客業務受託営業の定義)のうち、中6・中7(飲食店営業・酒類提供飲食店営業の意義):深夜における酒類提供飲食店営業の解説
- 第12(風俗営業の許可):風俗営業許可の要件・許可申請の必要書類一覧・2025年11月施行分の解説
- 第17(風俗営業の規制):2025年風営法改正の全体像・風営法の許可(1号営業)の取り方
- 第24(特定遊興飲食店営業の許可):保全対象施設と距離制限の調べ方・照度の基準
- 第28(深夜における飲食店営業の規制等):届出の要件・18歳未満の者の立入り・従業の制限
- 第29(深夜における酒類提供飲食店営業の規制):深夜における酒類提供飲食店営業の解説・届出の要件
解釈運用基準は全国共通の最低限の取扱いを示したもので、各ページではその節を示して、「とされています」という形で解説しています。
2025年の風営法改正と、「懲役」を「拘禁刑」に改めた法律
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。令和7年5月28日公布):主な施行日は、2025年6月28日と2025年11月28日の2回です(附則1条)。内容は2025年風営法改正の全体像と2025年11月施行分の解説で解説しています。
- 2025年11月28日施行分に合わせた規則・内閣府令の改正:令和7年国家公安委員会規則第18号・令和7年内閣府令第91号
- 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)と、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号):どちらも2025年6月1日施行。風営法の罰則の「懲役」は、令和4年法律第68号によって「拘禁刑」に改められました。
改正する法律そのものは、e-Gov法令検索では改正後の各法令に反映された形で読むことができます。
申請・届出の様式
様式には、施行規則が定めるもの(施行規則の別記様式)と、解釈運用基準が参考として示すもの(解釈運用基準の別記様式)の2系統があり、どちらにも「別記様式第1号」があります。施行規則の別記様式は、e-Gov法令検索の施行規則のページに添付されています。
- 風俗営業の許可(施行規則の別記様式):第1号(許可申請書)・第2号(営業の方法)・第3号(許可証)・第4号(風俗営業管理者証)・第5号(許可証再交付申請書)・第10号(変更承認申請書)・第11号(法9条3項の届出書)。許可申請の必要書類一覧で解説しています。
- 特定遊興飲食店営業の許可(施行規則の別記様式):第40号(許可申請書)。図面との関係は風営法の申請図面の作り方で確認できます。
- 深夜における酒類提供飲食店営業の届出(施行規則の別記様式):第47号(届出書)・第48号(営業の方法)・第18号(廃止届出書)・第19号(変更届出書)。必要書類と様式の書き方で解説しています。
- 解釈運用基準の別記様式:第1号(誓約書)・第2号(密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面)。許可申請の必要書類一覧にまとめています。
風営法以外の法令
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)── e-Gov法令検索:法令ID 322AC0000000233/基準日時点の版の施行日 2025年6月1日(令和4年法律第68号による改正)/主な条 51条・54条・55条(公衆衛生上必要な措置の基準・施設の基準・営業の許可)
- 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)── e-Gov法令検索:法令ID 328CO0000000229/基準日時点の版の施行日 2025年4月1日(令和6年政令第343号による改正)/主な条 35条(許可を要する営業の指定)
- 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)── e-Gov法令検索:法令ID 323M40000100023/基準日時点の版の施行日 2026年4月1日(令和7年厚生労働省令第72号による改正)/主な条 66条の2・別表第17(食品衛生責任者)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)── e-Gov法令検索:法令ID 325AC0000000201/基準日時点の版の施行日 2026年5月27日(令和8年法律第23号による改正)/主な条 2条・48条・別表第2(用語の定義・用途地域ごとの建築物の用途の制限)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)── e-Gov法令検索:法令ID 325CO0000000338/基準日時点の版の施行日 2025年12月1日(令和7年政令第377号による改正)/主な条 2条1項3号(床面積の算定)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)── e-Gov法令検索:法令ID 322AC0000000049/基準日時点の版の施行日 2026年7月17日(令和8年法律第60号による改正)/主な条 61条(年少者の深夜業)
- 行政手続法(平成5年法律第88号)── e-Gov法令検索:法令ID 405AC0000000088/基準日時点の版の施行日 2026年7月24日(令和8年法律第66号による改正)/主な条 2条・6条・37条(定義・標準処理期間・届出)
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)── e-Gov法令検索:法令ID 412CO0000000016/基準日時点の版の施行日 2025年4月1日(令和6年政令第238号による改正)/主な条 本則の表(風営法の承認などの手数料の標準額)
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)── e-Gov法令検索:法令ID 342AC0000000081/基準日時点の版の施行日 2026年8月12日(令和8年法律第64号による改正)/主な条 7条5号・30条の45(戸籍の表示・外国人住民の国籍等)
都道府県の条例
営業できる地域、営業時間の延長、騒音及び振動の数値などは、都道府県の条例で定められ、地域によって異なります。条例はこのページには掲載していません。