宅建業免許

宅建業免許の更新|申請期間・必要書類・手数料と、間に合わないとき

法令基準日
執筆
宅建試験講師(宅建の問題集・学習アプリの作者)

このページは、宅建業者(不動産業を営む会社・個人)が5年ごとに受ける宅建業免許の更新の手続きをまとめています。宅建士の方が5年ごとに受ける宅建士証の更新(法定講習を受けて、新しい宅建士証の交付を受ける手続き)は、別の手続きです。宅建士証の更新は「宅建士証の更新(5年ごと・法定講習)」のページで解説しています。

宅建業免許の有効期間は5年で、有効期間が満了した後も宅建業を営むには、免許の更新を受けます(宅地建物取引業法(以下「法」)3条2項・3項)。更新の申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに行います(同法施行規則(以下「規則」)3条)。

満了の日までに更新の申請をしていれば、有効期間の満了までにその申請への処分がされなかった場合でも、処分がされるまでは従前の免許が引き続き効力を持ちます(法3条4項)。一方で、更新の申請をしないまま有効期間が満了すると、免許は効力を失い、その後に宅建業を営むと無免許営業になります(法3条2項・規則6条1項1号・法12条1項)。このページでは、申請期間、必要書類、手数料、電子申請、更新前の変更の届出、満了までに間に合わないときの扱いを、条文と都道府県の運用に分けて整理します。

このページの目次
  1. 更新の申請期間(満了の90日前から30日前まで)
  2. 更新の必要書類
  3. 更新の手数料(大臣免許と知事免許)
  4. 電子申請(オンライン)
  5. 更新の前に、変更の届出を済ませておく
  6. 免許証番号の()の数字
  7. 満了までに間に合わないとき・更新を忘れたとき

更新の申請期間(満了の90日前から30日前まで)

更新の申請期間は、「有効期間満了の日の90日前から30日前までの間」です(規則3条)。数える起点は、免許の有効期間が満了する日です。更新の手続きを、表1にまとめました。

表1 宅建業免許の更新の手続き
手続き 誰が いつまでに どこへ 書類 条文
宅建業免許の更新 宅建業者 有効期間満了の日の90日前から30日前まで 免許権者(大臣は地方整備局長等/知事) 免許申請書(別記様式第一号)+添付書類(納税証明を含む) 法3条3項
規則3条
規則32条1項

申請期間は、免許の有効期間が満了する日を基準に、さかのぼって数えます。30日前を過ぎてからの申請の扱いは条文になく、都道府県の運用によります。

申請先は、免許を受けた免許権者です。大臣免許なら本店の所在地を管轄する地方整備局長等(規則32条1項)、知事免許なら免許をした都道府県知事です。更新の申請も、新規と同じ免許申請書(規則の別記様式第一号)で行います(規則3条)。

審査にかかる期間は、解釈・運用の考え方では、大臣免許について標準処理期間を90日としています(補正などを待つ期間は含みません)。知事免許の審査期間は、都道府県によって異なります。満了の日までに処分が間に合うよう、申請期間に入ったら早めに申請しておくことが望まれます。

いつから申請できるか・更新後の有効期間はいつからか

申請ができるのは、有効期間が満了する日の90日前からです(規則3条)。

更新の申請をしたのに、有効期間の満了の日までに処分がされなかったときは、処分がされるまで従前の免許が効力を持ちます(法3条4項)。その後に更新されたときは、更新後の有効期間は、従前の免許の有効期間が満了する日の翌日から数えます(法3条5項)。いずれも、満了の日までに更新の申請をしている場合の規定です。申請をしないまま満了した場合の扱いは、下の「満了までに間に合わないとき」で説明します。

更新の必要書類

更新の申請も、新規の申請と同じく、免許申請書に法4条2項と規則1条の2第1項の書類を添えて行います(規則3条)。法令が定める書類を、表3にまとめました。

表3 更新の申請に添える書類
区分 書類 条文
法律 法律で定める添付書類(宅地建物取引業経歴書・欠格事由に当たらないことの誓約書・役員や政令で定める使用人の略歴・専任の宅建士の要件を備えていることを証する書面・法人の直前1年の事業年度の貸借対照表と損益計算書(個人は資産の状況を示す書面)・国土交通省令で定める書面) 法4条2項1号〜8号
施行規則 国土交通省令で定める添付書類(破産者で復権を得ない者に当たらない旨の市町村長の証明書/相談役・顧問と5%以上の株主などを記載した書面/事務所を使用する権原に関する書面/事務所付近の地図と写真/相談役・顧問の略歴/専任の宅建士の略歴/役員などの連絡先を記載した書面/従事者の名簿/納税の証明書/法人の登記事項証明書 など) 規則1条の2第1項1号〜12号
納税証明書(施行規則の書類のうち) 納税証明(法人税・所得税の直前1年の納付すべき額・納付済額) 規則1条の2第1項10号
追加の書類 国土交通大臣と都道府県知事は、必要と認める書類を追加で提出させることができる 規則1条の2第3項

更新の申請も、新規と同じ免許申請書と添付書類で行います(規則3条)。都道府県が追加で求める書類や、更新のときに省略できる書類は、都道府県によって異なります。

法令で定められている添付書類は、以上です。これに加えて、都道府県知事は、必要と認める書類を追加で提出させることができます(規則1条の2第3項)。どのような書類を追加で求めるか、更新のときに省略できる書類があるかは、都道府県の運用によって異なります。たとえば沖縄県の手引き(令和7年4月発行)では、代表者・役員・政令で定める使用人について、登記されていないことの証明書を求めています。表3の「追加の書類」の行は、この仕組みを指しています。

解釈・運用の考え方では、大臣免許の申請に添える官公署の証明書は、申請の日前3か月以内に発行されたものとする扱いです。知事免許でも同じ扱いを案内している都道府県があるので(沖縄県の手引きでも3か月以内)、証明書を取る時期を申請先の手引きで確かめておくと、書類の取り直しを防げます。

過去5年間に宅建業の取引の実績がない業者などには、更新の免許に条件が付くことがあります(法3条の2第1項)。解釈・運用の考え方では、取引の実績がない者に対して、免許後1年の事業年度の取引の状況の報告書の提出を求める条件が例として挙げられています。これは大臣免許の扱いとして書かれたもので、知事免許でどのような条件を付けるかは都道府県によって異なります。沖縄県の手引きでは、報告期間に宅建業の実績がなければ、「実績が無いことの理由および今後の事業計画書」を求めています。

納税証明書

添付書類の1つに、納税の証明書があります。法人は法人税、個人は所得税について、直前1年の各年度における納付すべき額と納付済額を証する書面です(規則1条の2第1項10号)。取得の方法は、納税地の税務署の案内で確かめられます。

更新の手数料(大臣免許と知事免許)

更新の手数料は、大臣免許と知事免許で、額の定め方と納め方が異なります。表2にまとめました。

表2 更新の手数料(大臣免許と知事免許)
免許 書面で申請 電子で申請 納め方 条文
大臣免許 33,000円 26,500円 収入印紙で納める 令2条1項
令2条2項
知事免許 都道府県の条例で定める額(標準は33,000円) 都道府県の条例で定める額(標準は26,500円)。電子申請の受付は申請先によって異なる 都道府県の条例・手引きによる 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(本則の表)

知事免許の手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が定める標準額です。実際の額と納め方は、都道府県の条例と手引きで確認できます。

大臣免許の更新の手数料は、宅地建物取引業法施行令(以下「令」)2条1項で額が定められ、収入印紙で納めます(令2条2項)。電子申請で行う場合は、書面より低い額が定められています。

知事免許の更新の手数料は、都道府県の条例で定められます。表2の知事免許の額は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が定める標準額で、実際の額と納め方は、申請先の都道府県の案内で確認できます。たとえば沖縄県の手引き(令和7年4月発行)では、更新の手数料を県の証紙で納めるとしています。

更新の申請には、登録免許税はかかりません。登録免許税がかかるのは、大臣免許の新規の申請です(登録免許税法別表第一)。

電子申請(オンライン)

国土交通省の案内によると、大臣免許の免許申請(新規・更新)は、2024年5月25日から、国土交通省の「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」で受け付けています。

知事免許の手続きについては、同じ案内で「順次運用開始を予定」とされていて、電子申請を受け付けているかどうかは申請先の都道府県によって異なります。知事免許の更新を電子で申請したいときは、申請先の都道府県の案内で、受付の有無を確かめる必要があります。電子で申請できるときの手数料は、表2のとおりです。

国土交通省の案内は、「宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について」で確認できます。

更新の前に、変更の届出を済ませておく

商号、役員(法人の場合)、政令で定める使用人、事務所、専任の宅建士が変わっていたときは、変更の日から30日以内に変更の届出をしなければなりません(法9条)。届出をしなかったときや、虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります(法83条1項1号)。届出が済んでいない変更があれば、更新の申請の前に済ませておくと、更新の申請書の記載との食い違いを防げます。

専任の宅建士が不足しているときは、2週間以内に補充などの措置をとらなければなりません(法31条の3第3項)。この期限は、専任の宅建士が不足したときの説明で詳しく解説しています。

変更の届出の様式と添付書類は、宅建業の変更届のページで解説しています。

免許証番号の()の数字

解釈・運用の考え方では、免許証番号の()の中の数字は、免許証の更新の回数に1を加えた数とされています。更新のたびに、この数字が1つ増えます。これは大臣免許の取扱いとして書かれたもので、知事免許の番号の付け方は、免許をした都道府県の扱いによります。

更新を受けないまま有効期間が満了し、改めて免許を受けたときは、番号は新しくなります。解釈・運用の考え方では、効力を失った免許の免許証番号は欠番とし、補充しない扱いです。

満了までに間に合わないとき・更新を忘れたとき

規則3条は、更新の申請書を有効期間が満了する日の90日前から30日前までに提出しなければならない、と定めています。30日前を過ぎてから更新の申請をしたときの扱いは、条文には定めがなく、都道府県の運用によります。たとえば沖縄県の手引き(令和7年4月発行)では、30日前までに申請できない場合に「遅延理由書」の提出を求めています。受け付けるかどうか、何を求めるかは申請先ごとに異なるので、30日前を過ぎそうなときは、すぐに申請先の窓口に相談することをおすすめします。

申請が受け付けられ、満了の日までに処分がされなかったときは、満了の日を過ぎても、処分がされるまでは従前の免許が効力を持ちます(法3条4項)。ただし、これは満了の日までに更新の申請をしている場合に限られます。

一方で、満了の日までに更新の申請をしていなければ、免許は効力を失い、名簿から消除されます(法3条2項・規則6条1項1号)。その後に宅建業を営むと無免許営業となり(法12条1項)、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(法79条2号)。宅建業を続けるには、改めて免許(新規)を受けることになり、免許証番号も新しくなります。無免許営業の罰則は、宅建業免許とは(無免許営業と名義貸しの禁止)で解説しています。

よくある質問

宅建業者の免許の更新は、何年ごとですか?

5年ごとです。法3条2項の定めでは、宅建業免許の有効期間は5年で、満了した後も宅建業を営むには更新を受けます(法3条3項)。

宅建業免許の更新は、何日前までに申請しますか?

規則3条の定めでは、有効期間が満了する日の90日前から30日前までです。30日前を過ぎた申請の扱いは条文になく、都道府県の運用によります。満了の日までに申請していなければ、免許は効力を失います(法3条2項・規則6条1項1号)。

宅建業免許の更新に必要な書類は?

新規の申請と同じ免許申請書と添付書類(納税の証明書を含みます)が必要です(規則3条・1条の2第1項)。このほか、都道府県が必要と認める書類を追加で求めることがあります(規則1条の2第3項)。

宅建業免許を更新しないまま満了すると、どうなりますか?

免許は効力を失い、名簿から消除されます(法3条2項・規則6条1項1号)。その後の営業は無免許営業となり、罰則の対象です(法12条1項・79条2号)。事業を続けるには、改めて新規の免許を受ける必要があります。宅建士証の有効期間が切れた場合の扱いは、宅建業免許とは別に定められています。

宅建士証の更新とは、何が違いますか?

宅建業免許の更新は、宅建業者が受ける手続きです(法3条3項)。宅建士証の更新は、宅建士本人が受ける手続きで、申請の前に法定講習を受けます(法22条の3第2項)。

関連するページ

更新のほかの届出と期限は宅建業免許を受けた後の届出と期限の一覧、宅建業免許の全体像は宅建業免許とはのページで解説しています。変更の届出は宅建業の変更届のページをご覧ください。

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